離婚調停のメリット・デメリット

離婚調停は、夫婦が、家庭裁判所の調停委員関与の下で、離婚をするか否か、その場合の条件をどうするか、を話し合う手続を指します。

調停手続において、夫婦が離婚の合意に達した場合、離婚が成立します。

他方で、合意に達せない場合には調停「不成立」となります。この場合、さらに離婚手続を進めようとすれば、次のステップとして、裁判離婚などを検討することとなります。

 

離婚調停のメリット

離婚調停には、離婚協議と比較して、次のようなメリットがあります。こうしたメリットを受けたいという場合、「調停」が有力な選択肢となります。

  1. 調停員の関与の下で話し合いができる
  2. 相手に会わなくてもよい
  3. 家庭裁判所調査官による調査を受けうる
  4. 裁判所を介して嘱託手続ができる
  5. 調停調書に執行力が付与される

調停委員の関与の下で話し合いができる

調停手続においては、調停委員という第三者が、話し合いに関与してくれます。

調停委員は、話し合いの進行役・調整役を勤めます。

当事者だけでは、冷静な話し合いにならない、条件が折り合えないといった場合でも、、調停委員が進行を主導するとともに、双方の言い分を聞いて調整・争点を整理しながら手続をすすめる、必要に応じて説得などを行うことで、協議が進行しえます。

参考:離婚調停当日の進み方

相手に会わなくてもよい

また、調停手続における話し合いの形は、出入り方式・個別方式が基本です。

話し合いは、まず、一方配偶者が「調停室」に入り、調停委員と話をしたあと、次に他方配偶者が交代で「調停室」に入り、話をする、という形で進みます。

対面したくない、相手の顔を見たくない、と言う場合に、これを実現する形で手続きを進めることが可能です。

DVやモラハラなどでそもそも話し合いができない、という場合にも有用です。

協議離婚においても、弁護士を入れる、メールやラインで協議するなど、やりかたによっては、相手と会わずに手続をすすめることも可能ですが、「相手と会わず」かつ「直接連絡を取らずに」と言う場合、調停が有力な選択肢となります。

参考:離婚調停、相手に会わず、顔を合わせずに進められるか

家庭裁判所調査官による調査を受けうる

親権に争いがある、面会交流の在り方に争いがある、といった場合、どうすれば「子の福祉」が実現されるか、が最も重要なポイントとなります。

調停手続においては、必要に応じて、心理学・社会学などの専門家である家庭裁判所の調査官による調査を受け、第三者から、専門的知見に基づいた判断を受けることが可能です。

そのため、親権や面会交流に大きな争いがある場合に、調停が有力な選択肢となります。

参照:離婚調停等における家庭裁判所調査官の調査・立合について

裁判所を介して嘱託手続ができる

離婚に際しては、養育費の金額や財産分与を巡って争いが生じることは少なくありません。

離婚の際、金銭的な給付を巡る争いでは、互いの収入はいくらなのか、互いにどのような財産を保有しているのか、が重要なポイントとなります。

こうした収入・財産の帰属に関し、離婚調停の手続きでは、家庭裁判所の判断の下で、嘱託手続がなされることにより、一定の資料を入手し得ます。

たとえば、銀行に取引履歴の照会を掛ける、などがその例です。すべての資産を見つける、といったことは通常できないものの、当事者の一方が持っているはずの財産に関し、資料を隠している、これを開示しない、といった場合に有用です。

参照:離婚調停手続における調査嘱託(証拠収集)

調停調書に執行力が付与される

さらに、調停が成立した場合、給付条項につき、執行力が付与されます。

たとえば、調停で養育費について話し合われて月々一定額を支払え、という結果となったものの、その養育費が支払われない場合、養育費を受け取る側は、調停調書に基づいて強制執行を行うことができます。

慰謝料や財産分与についても同様に執行力が付与されます。

相手が支払う、とはいうものの、本当に支払ってくれるか不安がある、といった場合に、執行力のある調停調書があれば、財産や給与の差押えなどの手続を行うことが可能となるのです。

参照:離婚調停と強制執行

離婚調停のデメリット

次に調停調書のデメリットについてです。上記のように調停手続には多数のメリットがありますが、反面、次のようなデメリットもあります。

  1. 手続に一定の期間を要する
  2. 日中の時間を確保する必要がある
  3. 手続費用がかかる

手続きに一定の期間を要する

調停手続には、どうしても時間がかかります。

調停を申し立ててから、1か月から1ヶ月半に1回程度のスパンで期日が進行しますので、どうしても数か月、長ければ1年以上の期間を要します。

したがって、調停手続を選択するか否かは、離婚協議を続けることで「早期解決」ができるのかが一つの判断要素となります。

参照:離婚調停の進行と流れ

日中の時間を確保する必要がある

また、調停手続は、平日の日中(午前9時半頃~、午後1時半頃~)に実施されるので、これを行おうとする場合には、当事者は日中の時間を確保する必要があります。

弁護士が付いていれば絶対に毎回出席しなければならない、というわけではありませんが、原則としては、当事者にも出頭・参加を求められます。

そのため、日中にお仕事をされているような方においては、協議離婚等と比較して、時間確保などにご負担が生じる可能性があります。

参照:離婚調停の曜日・時間帯(土日・祝日・夜間は?)について

手続費用がかかる

調停手続を行う場合、調停費用が掛かります。裁判所に納める費用自体は2000円~3000円程度です。

なお、調停手続に関し、弁護士に依頼をすると、さらに弁護士費用が必要となります。

協議離婚に際しても弁護士に依頼をすると、一定の費用が掛かりますが、調停離婚の場合と比較すると、概して低廉な金額におさえられる傾向にあります。

参照:離婚調停の費用・弁護士費用の相場は?どちらが払う?

調停手続を選択肢にいれるべき場合

上記のように、調停離婚のメリット・デメリットを見てきました。

手続的なステップとしては、①まずは離婚協議を行う、➁これができない場合、難航する場合に調停手続を選択する、というのが建付けです。

上記に挙げたデメリットも勘案する必要がありますが、たとえば次に挙げるようなケースでは、調停によることのメリットが大きく、離婚調停が有力な選択肢となります。

  • 冷静な話し合いができない、話し合いはできても条件が折り合わない
  • DVやモラハラなどでそもそも協議ができない
  • 子どもの親権・面会交流などに大きな争いがある
  • 相手の提示する財産資料が信用できない
  • 相手が養育費等を支払うとは言っているものの、任意に払ってくれるのか不安があるので、いつでも強制執行ができるような形で離婚したい
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