CATEGORY

金融資産・退職金

生命保険の解約返戻金と財産分与~現実の分与と名義変更~

夫婦の一方が生命保険に加入していた場合、その「生命保険の価値」が財産分与の対象となることがあります。 掛捨て型生命保険と貯蓄型生命保険 生命保険には、大きく掛捨て型と貯蓄型(積立型)の生命保険の2種類があります。 掛捨て型生命保険は分与対象外 このうち、掛捨て型は、解約しても、返戻金が無いのが通常であり、この場合、財産分与の対象とはなりません。 貯蓄型生命保険が分与対象 他方で、貯蓄型生命保険は、 […]

財産分与の対象となる退職金の範囲

財産分与に際して、将来貰えるであろう退職金の清算が問題となることがあります。 「退職金そのものがない」会社・勤務先にて夫婦が勤務しているというケースや、アルバイト形態により労働を提供しており、「勤務先をやめても退職金が無い」というケースでは、分与の対象となる財産がないこととなりますので、そもそも退職金の分与は問題となりません。 他方で、退職金制度がある会社で働いている方、自治体の公務員の方等の離婚 […]

財産分与の対象となる金融資産

財産分与は、夫婦の共同の財産を、離婚時に清算する仕組みです。その対象となるのは動産・不動産に限られず、当然、金融資産も対象となります。 分与の対象となる金融資産の例 財産分与の対象となり得る金融資産には、次のようなものがあります。 現金・預貯金 貯蓄型保険 株式 退職金 年金基金・企業年金 現金・預貯金について 現金・預貯金は、当然財産分与の対象となり得ます。ここにいう預貯金には、いわゆるタンス預 […]

結婚前からの預貯金と離婚時の財産分与

夫婦の離婚に際して争点となることの多い問題の一つが財産分与です。 そして、特に問題となることが多いケースの一つが、結婚前から夫婦の一方が有していた預貯金が、家計に組み入れられていたケースです。 こうしたケースにおいては、離婚する夫婦間において、結婚前の預貯金ないし預貯金相当額を財産分与の対象から除外すべきという意見と、除外する理由は無い、という意見とが対立します。 想定ケース 解説の為、まず、事案 […]

>北九州の弁護士ならひびき法律事務所へ

北九州の弁護士ならひびき法律事務所へ

CTR IMG