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財産分与の割合(2分の1ルール)

養育費と財産分与に関する一考

今回、取り扱うのは、「財産分与に際して、子供の未払いの養育費は、財産分与に際して斟酌できるか」という点です。 「養育費は財産分与と別の制度であり、財産分与の対象にはならない」という趣旨の説明が一般的ですが、紋切り型にこのように言ってよいのか、という点に関する一考です。 財産分与の性格 財産分与の中核的な性格は、「夫婦財産の清算」を可能ならしめる制度であるという点です。 この点、「清算的財産分与」と […]

財産分与割合:財産全体の修正と特定財産の修正について

離婚時の全体財産に関する財産分与の割合については、2分の1ずつ、という判断がなされるのが原則的です。 他方で、財産形成への寄与度・貢献度に違いがあれば、2分の1という判断は修正されえます。 割合の修正の方法 ここで、財産分与の割合を例外的に修正・変更する場合の方法について確認をしておきます。 全体財産における割合を変更するのが一般的 財産分与における分与の割合が例外的に修正されるとき、その修正は、 […]

事例:財産分与割合=夫40%:妻60% ~共働き夫婦における妻の家事・育児を評価~

財産分与における清算割合については、原則的には2分の1ルールが妥当します。 夫婦の協力で形成された財産は、共同の財産であって、それぞれ等分で分け合うのが、公平・平等という考え方に基づきます。もっとも、例外的に、このルールが修正されることがあります。今回、紹介するケースもその一例です。 家庭生活における夫婦の協力 財産分与に際しては、現に生活費を得るという「就労」のみならず、「家事・育児」も家庭生活 […]

事例:財産分与割合=夫30%:妻70% ~妻の労働・養育の労を高く評価する一方で、夫の貢献の低さを考慮~

実務では、事実上、離婚時の財産分与に際して、その割合は2分の1である、との原則が働きます。ただ、これは、財産形成に対する夫婦の寄与・協力が通常は、ともに等しい、と考えるのが両性の平等という理念に沿うからです。 この財産形成・寄与に対する貢献の程度に大きな差があれば、この2分の1ルールは変更・修正され得ます。 財産形成・寄与の程度は、夫と妻との比較における相対評価 財産形成・寄与の程度がどの程度かは […]

事例:分与割合夫64%:妻36% ~夫の固有の財産が原資であることを考慮~

夫婦生活において、夫婦共同の財産が形成された場合、その財産は、原則として2分の1が分与の対象となります。もっとも、夫婦の一方の特有財産が共同財産の形成に寄与・貢献している場合、その事情は、財産分与の清算割合を変更させる事情となりえます。 特有財産の貢献と財産分与 財産分与は、夫婦の共同財産を公平に分け合う、という仕組みです。ここにいう夫婦の共同財産とは、夫婦双方の全体財産の内、個人に帰属すると考え […]

事例:財産分与割合=夫60%:妻40% ~夫の医師資格や労力を評価~

離婚に際して、夫婦の協力によって得られた財産は、2分の1ずつで清算し、50%ずつを夫と妻が取得する、という2分の1ルールが原則的には機能しています。今回は、その2分の1ルールが例外的に修正された事案を紹介します。 清算割合は個人の才覚等の寄与があれば修正 今回紹介する、大坂高等裁判所の判決は、「原則として、夫婦の寄与割合は各2分の1と解するのが相当である」と明示しています。 この判示は、他の裁判例 […]

事例:財産分与割合=夫95%:妻5% ~夫のビジネス上の才覚と妻の間接的貢献を評価~

今回は、離婚時の清算的な財産分与に関し、夫の能力・特有財産が、莫大な資産の貢献に寄与したという事案を紹介します。 結果として、裁判例では、夫95%、妻5%という割合の判断がなされています。 ビジネス上の才覚や特有財産の寄与は2分の1ルールの修正要素となり得る 離婚時の清算的な財産分与については、いわゆる2分の1ルールに基づいて判断されることが多いです。 ただ、これは、財産形成に対する夫婦の寄与が、 […]

事例:財産分与割合=夫70%:妻30% ~夫の資格取得の努力・就労態様を考慮~

離婚時の清算的な財産分与は、夫婦の協力の程度や財産形成への貢献の程度を勘案してその割合が決定されますが、実務では、得てして2分の1ルールが機能します。 本人の努力や就労態様が修正要素となり得る 上記のとおり、離婚時の清算的な財産分与については、いわゆる2分の1ルールに基づいて判断されることが多いです。 もっとも、これは絶対のルールではありません。 本人の努力や就労の態様などに照らして、例外的に、5 […]

半分に折半?財産分与の割合(2分の1ルールとその例外)

離婚時の財産分与の基本的な機能は、夫婦が共同で形成してきた財産を清算する点にあります。 この清算的な財産分与の割合に関し、現在の実務では、いわゆる2分の1ルール、が原則的な考え方になっています。 2分の1ルールとは ~共同財産は半分ずつ~ 財産分与における2分の1ルールとは、夫婦が共同で形成してきた財産に関して、夫婦の清算割合を50%対50%とする原則を指します。 2分の1ルールは、法律で明記され […]

財産分与に際し、過去の婚姻費用・生活費の不払いを考慮できるか

財産分与とは、夫婦が共同で築いてきた財産の精算のための手続です。 この財産分与に際して、過去の「婚姻費用」(生活費)が支払われていたか、が斟酌されることがあります。 財産分与は夫婦の「財産」の清算 財産分与は、語弊を恐れずに言えば、夫婦の共有財産の清算の精算です。 法律上の厳密な意味において、「共有」財産という関係にあるかは別にしても、夫婦が、その家庭の財産と扱ってきたものを分け合う手続を意味しま […]

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