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婚姻費用について

婚姻費用の計算式・方法-義務者,双方監護,子4人以上の場合も

夫婦が別居した場合、夫と妻の生活の原資となる給料などの所得をどう分け合うか、が問題となることがあります。 これは主として、「婚姻費用」の分担という形で問題となります。この婚姻費用の金額をどう決めるか、という点につき、裁判所は、標準算定方式という算定方法を採用しています。 今回は、標準算定方式に基づく婚姻費用の計算式・計算方法を解説します。なお、本稿では、説明の便宜のため、夫が婚姻費用を払うべき義務 […]

婚姻費用|妻が家賃無しで持ち家に居住するケースを検討

夫婦の婚姻費用の算定に際し、住居費が大きな争点となることがあります。 今回は、夫婦生活で形成された夫名義の持ち家に、妻が住んでいて、その家賃負担無し、というケースの婚姻費用を考えてみます。実務上、確たる答えの無い領域ですので、多分に私見が混じります。 ※なお、本稿では、「住宅ローンについてその負担がないこと」を前提とします。住宅ローンが残存している場合については、次の記事を参考にしていただけますと […]

婚姻費用|妻が実家に住んでいる/実家からの金銭的な援助がある場合

夫婦の別居に際して、婚姻費用の金額はケースバイケースで算定されます。 今回は、夫が婚姻費用を支払うべき義務者であるケースにおいて、妻が、妻の実家に住んでいて、事実上、住居費を免れている、生活について親から支援が得られている、といったケースを考えてみます。 この場合に、通常、夫が支払うべき婚姻費用が免除されたり減額されたりすることはあるでしょうか 原則として減額されない 冒頭のケースでは、妻が実家の […]

借金の返済義務があることは婚姻費用の分担額に影響するか

夫婦の婚姻費用の分担に際して、夫(ここでは支払義務者と仮定します)に借金・負債があることは、婚姻費用の額に影響をあたえるでしょうか。 借金があることは、婚姻費用の分担額に原則として影響しない 婚姻費用を支払うべき義務のある者に借金があることは、原則として、婚姻費用の金額に影響をあたえないと考えられています。 実際の調停・審判においても、これを主張しても「はいそうですか」という程度に排斥されることも […]

婚姻費用の支払拒絶の可否:預貯金を権利者が持ち出して管理している場合

今回は、夫婦の婚姻費用に関し、権利者が多額の預貯金を持ち出して管理しているという状況の下で、義務者が、その預貯金がある以上、婚姻費用は支払わないと主張できるかについて解説します。 想定ケース たとえば、夫が世帯収入の大部分を稼いでおり(収入200万円)、夫が妻する婚姻費用分担義務者(収入100万円)であるというケースを想定します。 この夫婦には、長年築いてきた1000万円の預貯金があったものの、日 […]

婚姻費用の算定に対する住宅ローンの影響

婚姻費用と住宅ローンの支払いについて 婚姻費用の分担額を定めるに際して、当事者の一方あるいは双方が「住宅ローン」を支払っている場合、その負担を考慮すべきか、というのは、実務上の大きな論点の一つです。 婚姻費用の権利者・義務者と居住者・住宅ローンの支払者の組み合わせ 婚姻費用と住宅ローンの問題を考える際、婚姻費用の権利者で義務者と居住者・住宅ローンの支払人との組み合わせが複数あり、思考の整理が大変で […]

婚姻費用:水道光熱費や通信費・車両費等の控除

婚姻費用の支払い義務者が権利者の生活費の一部を負担している、というケースがあります。 たとえば、夫を義務者とするケースで、夫の名義のクレジットカードで妻が居住する家屋の光熱費や電話代、インターネット利用料などを支払っているといったケースです。 権利者の生活に直結する費用支出は婚姻費用の分担額から控除される 夫を義務者とするケースで、妻の生活費の支払いがなされている場合、その一部は、婚姻費用算定に際 […]

婚姻費用と家賃をめぐる問題

夫婦が別居している場合、概して、その収入の多い配偶者が収入の少ない配偶者に対して、生活費を負担する義務を負います。 婚姻費用の分担義務です。この分担の額をめぐって、「家賃」の支払い分をどう考慮するか、が問題となることがあります。 以下、次の2点を解説します。 権利者の家賃を義務者が支払っている場合に通常算定される婚姻費用から、家賃分を控除できるか。 通常算定される婚姻費用の金額に加えて、義務者が権 […]

婚姻費用と私立学校などの学費・授業料の負担について

私学の学費・授業料は、婚姻費用算定に際して考慮されるでしょうか 公立学校に比して、私立中学・私立高校といった私学の学費・授業料は、概して高額です。 標準算定方式、あるいは婚姻費用算定表は、必ずしも私学への通学費用・授業料を勘案して作られたものではありません。 そのため、未成年の子が私学に通学している場合、婚姻費用算定表で算定される費用負担を超えて、義務者が権利者(ここでは子の監護親)にさらに費用を […]

婚姻費用と学習塾費用・習い事代について

婚姻費用の算定に際して、子供・未成年者の習い事が問題となる場合があります。 一方配偶者が子を養育している場合に支出する学習塾やピアノ・水泳といった習い事の費用につき、婚姻費用を支払うべき者が、通常算定される金額とは別に、さらに負担しなければならないか、という形で問題となります。 たとえば、父親が非監護親であり、母親が子供を養育している、というケースで考えてみます。 学習塾の費用について 母親が養育 […]

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