婚姻費用|妻が家賃無しで持ち家に居住するケースを検討

夫婦の婚姻費用の算定に際し、住居費が大きな争点となることがあります。

今回は、夫婦生活で形成された夫名義の持ち家に、妻が住んでいて、その家賃負担無し、というケースの婚姻費用を考えてみます。実務上、確たる答えの無い領域ですので、多分に私見が混じります。

※なお、本稿では、「住宅ローンについてその負担がないこと」を前提とします。住宅ローンが残存している場合については、次の記事を参考にしていただけますと幸いです。

参照:婚姻費用の算定に対する住宅ローンの影響

一般的な婚姻費用の額の算定式では住居関係費が考慮されている。

家庭裁判所は、婚姻費用の金額を決める際、一定の婚姻費用算定基準という基準を利用しています。

この基準で算定される婚姻費用には、計算の前提として、家賃に充てるべき費用として住居費(住居関係費)が考慮されています。

したがって、「裁判所が○○円を支払え」と命ずる場合や、インターネット上にある婚姻費用の自動計算機のようなアプリケーションで算出される金額においては、通常、住居関係費が計算の前提として含まれています。

夫名義の持ち家に住んでいる場合

上記を前提に、夫名義の持ち家に妻が住んでいる場合について考えます。

減額調整が必要とも考えられる

妻が夫名義の持ち家に住んでいる場合、夫が通常算定される婚姻費用を支払うこととなると、妻が実際は負担しないにもかかわらず、夫は、「妻が居住費を支出する」との前提で計算された婚姻費用を負担することとなります。

したがって、何らかの減額調整が無ければ、不公平とも評価できそうです。

他方で、夫が二重の負担を強いられているわけではない

他方で、もう一つ着目すべき要素として、このケースでは、「夫が家賃の二重の負担を強いられているわけではない」との点が挙げられます。

家賃を夫が支出しているケースでは

比較のため、夫が、妻居住の家賃を負担している、というケースを考えてみます。

夫が妻の家の家賃を負担しているというケースでは、夫に通常算定される婚姻費用の支払義務を課すと、夫は居住関係費を二重に負担することとなります。

そのため、こうしたケースにおいては、原則的に、通常算定される婚姻費用から一定額を控除する、というのが一般的な考え方です。

参照:婚姻費用と義務者の家賃をめぐる問題

家賃を夫が支出しているケースとの違い

一方、「夫が妻居住の家賃を負担している」というケースと、「妻が家賃なしの夫名義の持家に住んでいる」というケースとでは大きな違いがあります。

前者は、夫が、家賃を負担して、妻が家賃の支払いを免れているのに対し、後者は、夫が「婚姻費用と家賃相当額を二重に支払っているわけではない」「妻が家賃を免れているだけ」という点です。

そのため、両者について、同等レベルの減額の取り扱いをするのは均衡を失します(ただし、当然のことながら、ケースバイケースで判断していくことになるのが前提です。)

さらにいえば、義務者が、住宅ローンを負担している建物に権利者が住んでいる、というケースとの均衡も考えなければなりません。

参照:婚姻費用の算定に対する住宅ローンの影響

 

結論(私見)

以下、私見を交えた結論です。

減額調整が原則となる

夫婦別居中、夫名義の持ち家に妻が住んでいて家賃負担なし、というケースにおいて、婚姻費用を一部減額する、というのが原則となるのではないかと思います。

減額の程度

では、どの程度減額・控除されるべきか。

家賃を夫が負担しているケースなどよりは低廉な金額にとどまる

減額の程度は、妻の家賃を夫が負担している、というケースと比較すれば、より低廉な額のみの減額調整にとどまるものと思われます。

また、減額幅は、ローンを夫が負担しているケースよりも低廉となるのではないかとも考えられます。

夫婦の共同財産性を考慮要素に

また、通常、妻が居住する不動産が、「夫婦の共同生活において取得された財産である」という場合、仮にその不動産が夫名義であったとしても(※1)、離婚時の財産分与に際しては、通常2分の1の持分があると評価されます。

妻は、その建物に住んでいるとしても、2分の1に渡る範囲では、自分の財産を利用している、との評価があたるかもしれません(夫側から見れば2分の1に渡る範囲で自宅を提供している)。

そうだとすると、実務的に確たる結論があるわけではありませんし、妻側の基礎収入を上に評価するという処理方法もあり得ますがが、不動産が夫婦共同の財産である場合につき、あえて簡易にその減額の程度を考えてみるならば、その家を賃貸した場合における家賃の2分の1、あるいは居住関係費の2分の1程度を減額幅のひとつの目安としうるのではないかと思われます。

※1 なお、反対に、妻が妻名義の不動産に住んでいる場合でも、それが夫との共同生活で形成された財産であった場合、妻は「2分の1の範囲で夫の財産を利用している」との評価が当たりえます。

 

>北九州の弁護士ならひびき法律事務所へ

北九州の弁護士ならひびき法律事務所へ

CTR IMG