慰謝料請求

離婚の慰謝料についてです。

離婚に伴って、慰謝料請求が問題となる場面は少なくありません。

ただ、実際には、慰謝料請求が認められるケースもあれば、これが否定されるケースもあります。

ひびき法律事務所について

離婚・面会交流に対する取り組み

ひびき法律事務所は、北九州に昭和63年に山上知裕が開設した事務所です。現在、5人の弁護士が在籍しています。

開設以来、弊所は、離婚問題・男女問題を中核的な業務の一つに据えて、法律業務を提供してまいりました。

大変光栄なことに、弊所は、離婚問題・男女問題に関し、北九州市の男女共同参画センターから、講演依頼・離婚相談の担当の委託を受け、毎年これを歴任しております。

また、福岡県弁護士会北九州部会などにおいても、両性の問題に関する委員会にて、重職を任せられており、離婚・男女の問題への取り組みは、事務所として、中核的な業務のの一つとなっています。

離婚に伴う慰謝料に関する問題解決も、ひびき法律事務所が支援してきた離婚・男女の問題に関する事柄の一つです。

ひびき法律事務所の弁護士は、全員が、慰謝料を、夫婦関係の公平な解消に関わる重要な事柄と位置づけ、適切な結果の確保に尽力します。

離婚慰謝料の問題にお悩みなら、ひびき法律事務所の弁護士にご相談ください。

所属弁護士

【氏名・弁護士登録年・登録番号】

  1. 山上 知裕
    出身 北九州市若松区出身   昭和57年登録 (登録番号18139)
  2. 油布 剛
    出身 大分県 平成19年登録 (登録番号35800)
  3. 河合 洋行
    出身 北九州市小倉北区 平成23年登録 (登録番号44360)
  4. 仲地 あや子
    出身 沖縄県那覇市出身 令和元年登録 (登録番号58567)
  5. 山本 耕作
    出身 大分県延岡市出身 令和4年登録 (登録番号 61818)

慰謝料請求ができるケース・できないケース

一般的に説明される「慰謝料請求ができるケース」の典型例、「できないケースの典型例」は以下述べる通りです。

ただ、あくまでも典型例となりますので、実際にこのケースに該当しない場合でも、慰謝料請求ができる場合があるほか、こうしたケースに該当する場合でも、慰謝料請求ができない場面、というのも存在します。具体的には、弁護士にご相談いただけますと幸いです。

慰謝料請求が認めれるケースの典型例

慰謝料請求が認めらえる代表的なケースは、次のような事情で夫婦関係が破綻したケースです。

  • 配偶者の不貞行為・浮気
  • 悪意の遺棄
  • 暴力・傷害・DV
  • セックスレス
  • モラハラ

こうしたケースにおいては、夫婦の協力義務に違反したこと、または一般的な不法行為責任に基づいて、しばしば慰謝料が認められています。

慰謝料請求が難しい例とされる典型例

反対に、一般的に、慰謝料請求ができないと説明される典型例は、次のようなケースです。

  • 性格の不一致で夫婦関係が破綻した
  • 両親との関係性が悪くなった結果、夫婦関係が破綻した
  • 宗教が理由で離婚した

こうしたケースにおいては、当事者のどちらかが悪いとはなかなか言い難く(夫婦関係破綻の帰責事由に乏しくできる理由に乏しく)、慰謝料請求ができなケースが多いとされます。

夫婦関係の破綻の原因が重要

慰謝料請求ができるケース、できないケースの典型例は上記のとおりですが、ここで大切なことは、「夫婦関係の破綻の原因がなにか」、そしてそれを、「相手方配偶者に帰責できるか」です。

破綻原因が何かが審理される

たとえば、セックスレスによる慰謝料請求が問題となるケースでも、そもそも、夫婦関係が性格の不一致で既に夫婦関係が破綻し、その後セックスレスとなった、という因果経過により離婚にいたったことを裁判所が認定する場合、慰謝料請求は否定される可能性が高くなります。

セックスレスそのものを理由に、夫婦関係が破綻したわけではなく、一方配偶者に帰責し得ない「性格の不一致」が夫婦関係破綻の原因だからです。

このように、離婚慰謝料の請求に際しては、夫婦関係の破綻の原因が何だったか、裁判所における中心的な審理対象となります。

証拠の有無

また、慰謝料を相手方に請求するに際しては、通常、証拠が必要となります。

暴力やモラハラなどを理由に慰謝料請求をする場合、これを証明する証拠がどの程度あるかが、慰謝料請求の可否及び金額を左右します。

相手が暴力やモラハラを認めている場合でも、よくよく聞いてみると、その程度に争いがあったり、期間や頻度についても、認識に食い違いがあるというケースが少なくありません。

離婚協議や調停に際しては、必ずしも証拠は不要ですが、証拠がなければ、そもそも慰謝料の合意に達すること自体が容易ではありません。

話し合いで解決するにせよ、裁判で解決するにせよ、どういった証拠があるかは、慰謝料請求の可否・金額を左右する重要な要素となります。

請求手続について

慰謝料を請求する場合、離婚時にこれをするのか、離婚の後にこれをするのか、によって手続が大きく異なります。

離婚時に請求する場合

離婚時に請求をする場合、慰謝料は離婚条件の一つとなります。

離婚協議に際して、夫婦の合意で、慰謝料の金額や支払い方法を定めても構いませんし、慰謝料請求は、調停や裁判手続で離婚の請求に付随して行われることもあります。

話し合いで、合意が得られなければ、調停へ、調停でも合意が成立しなければ裁判へ、という手続順序となるのが一般的です。

なお、調停手続においては、夫婦が最終的に合意できなければ、慰謝料の支払義務などについても確定しませんが、裁判の場合は、慰謝料の支払い義務や金額を裁判所が判断することになります。

離婚後に請求をする場合

離婚後に請求をする場合も、話し合いで内容を決めることができます。

ただ、実際には、当事者間で離婚後に話し合いの場面を作ることは難しい、という場合が少なくありません。

この場合、慰謝料請求は、民事訴訟にて行われるのが一般的です。

民事の手続きには、民事調停という手続もありますが、強制力がなく、また、必ずしも訴訟前にこの手続を踏んでおく必要がありません。

離婚慰謝料の相場

慰謝料の相場は、各種法律事務所のサイトのその中央値を探ってみると、概して下記ように説明されているようです。

不貞行為・夫婦関係が破綻した場合
100万円~300万円程度
・夫婦関係が破綻しなかった場合
50万円~100万円程度
悪意の遺棄50万~300万円
DV・モラハラ50万~300万円
セックスレス50万~200万円

ただ、実際のケースでは、この相場の中に納まることもありますし、収まらないこともあります。そもそも、たとえば、DVの相場が50万から300万円という数字を拾ってみても、下限と上限が大きく異なり、正直に言えば、参考にもなりにくい面があるのではないでしょうか。

慰謝料の金額は、離婚の原因や子供の有無、婚姻期間などによって、大きく異なります。また、帰責できる事情が発生する前の夫婦関係の状態によっても大きく左右されます。

大切なことは、当該具体的なケースで、相手方にどの程度帰責できるのかを個別のケースで検討をすることとです。ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

ひびき法律事務所(北九州)に御相談ください。

北九州地域において、離婚慰謝料に関するご相談・ご依頼はひびき法律事務所(北九州)の弁護士にお任せ下さい。

弁護士による支援

慰謝料請求が認められるか否かを判断するためには、事実や証拠に対する評価判断が不可欠となります

仮に請求自体が認められるとしても、その金額が適正な金額か否かをめぐり、さらに争点は深化します。

これらの問題を適切に解決するためには、法律上の知見が不可欠です。

また、弁護士は、本人に成り代わって、相手方と交渉を行ったり、訴訟を追行することが可能です。

弁護士にご依頼をいただくことで、複雑な法律上の手続きを全て任せることが可能です。

弁護士費用の目安

弁護士費用の目安は次の通りです。慰謝料請求と伴って離婚手続のご依頼もいただく場合、離婚そのものに関する費用の他、慰謝料請求に関する費用が必要となります。

離婚について

【離婚協議・離婚調停の場合】

着手金それぞれ20 万円から30 万円程度
報酬それぞれ20 万円から30 万円程度
備考※1 但し、離婚交渉から受任していた後、さらに離婚調停を受任するときは,上記の額の2分の1のみ追加着手金とする。
※2 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に民事事件の例による。

【離婚訴訟の場合】

着手金20 万円~30 万円程度
報酬20 万円から30 万円程度
備考※1 但し,離婚調停から受任しており、継続して離婚訴訟を受任するときは、上記額の2分の1のみ追加着手金とする。
※2 また、財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に民事事件の例による。

慰謝料請求について(民事訴訟の例)

慰謝料に関する弁護士費用の金額は、民事事件の例によります。具体的には次の通りです。

訴訟手続経済的利益の額着手金報酬
300 万円以下の場合8%16%
300 万円を超え3000 万円以下5%+9 万円10%+18 万円
3000 万円を超え3 億円以下3%+69 万円6%+138 万円
※但し、最低着手金の金額は10万円
※離婚協議・調停の段階から慰謝料請求を受任しており、継続して離婚訴訟を受任するときは、上記額の2分の1のみ追加着手金とする
調停・審判経済的利益の額着手金報酬
上記訴訟事件等に記載の額に準ずる。ただし,その額を3分の2に減額することができる。
※ただし、最低着手金の金額は10万円

 

>北九州の弁護士ならひびき法律事務所へ

北九州の弁護士ならひびき法律事務所へ

CTR IMG