面会交流

離婚をめぐる問題の一つに子供との面会交流があります。

ひびき法律事務所(北九州)と面会交流に対する取り組み

ひびき法律事務所は、昭和63年に開設された事務所です。現在5人の弁護士(内女性1名)が在籍しています。

名所 ひびき法律事務所
所属 福岡県弁護士会北九州部会
住所 北九州市小倉北区田町14番28号ロイヤービル6階
TEL  093-581-2022
FAX  093-581-8410

離婚・面会交流に対する取り組み

ひびき法律事務所は、開設以来、離婚問題・男女問題を中核的な業務の一つに据えて、30年にわたり法律業務を提供してまいりました。

現在も、弊所の弁護士は、北九州市立男女共同参画センターや福岡県弁護士会北九州部会などにおいて、講師・法律相談担当、役員などの立場で、離婚、男女・子供の問題解決への取り組みをサポートする役割を担っています。

面会交流に関する法律問題も、ひびき法律事務所が支援してきた離婚・男女の問題に関する事柄の一つです。

ひびき法律事務所の弁護士は、全員が、面会交流を未成年の子の福祉にとって極めて重要な事柄と位置づけ、子の福祉に最も適切な結果の確保に尽力します。

面会交流の問題にお悩みなら、ひびき法律事務所の弁護士にご相談ください。

所属弁護士

【氏名・弁護士登録年・登録番号】

  1. 山上 知裕
    出身 北九州市若松区出身   昭和57年登録 (登録番号18139)
  2. 油布 剛
    出身 大分県 平成19年登録 (登録番号35800)
  3. 河合 洋行
    出身 北九州市小倉北区 平成23年登録 (登録番号44360)
  4. 仲地 あや子
    出身 沖縄県那覇市出身 令和元年登録 (登録番号58567)
  5. 山本 耕作
    出身 大分県延岡市出身 令和4年登録 (登録番号 61818)

面会交流とは

面会交流とは、未成年の子供と離れて暮らす親が、その子と精神的な交流を行うことを意味します。

たとえば、離婚した夫婦において、母親が未成年の子を監護・養育している場合に、父親がその未成年の子供と会って話をする、一緒に遊ぶなど、非監護親が、未成年の子と行う交流のことを面会交流といいます。

面会交流には、次のような内容が含まれます。

  • 直接会う・話をする
  • zoomなどウェブ媒体を通して話をする
  • メールやLINEでコミュニケーションをとる
  • 手紙(写真、通知表)を送る
  • 誕生日やクリスマスにプレゼントを渡す(送る)

※ なお「直接に会って交流する」ことを直接交流と言うのに対して、メールや手紙などで交流することを「間接交流」といいます。

面会交流が問題となる場面

面会交流が問題となる場面は、①離婚後と②別居中の二つの場面です。どちらかの親が監護親として子を養育しているものの、他方の親が未成年の子と交流できていない、という場合に問題となります。

離婚後について

当事者間で問題となる最も典型的な場面は、離婚後の面会交流の場面です。

なお、民法766条は、その1項において、夫婦が離婚をするときは「父又は母と子との面会及びその他の交流」を協議で定める旨規定しています。

【民法第766条】
1項 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第2項 前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。
第3項 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前二項の規定による定めを変更し,その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
第4項 前三項の規定によっては,監護の範囲外では,父母の権利義務に変更を生じない。

なお、「親の子どもに会う権利」の有無については、次のページをご参照ください。

参考:面会交流の権利性(子供に会う権利)について

別居中の面会交流について

面会交流が行われるもう一つの場面は、離婚前・別居中の期間です。

離婚は成立していないが、別居中であるという場合、非監護親は監護親に対して、面会交流を求めていくこととなります。

面会交流の内容・手続

監護親が非監護親と未成年者との交流に寛容的である場合には、面会交流をめぐり、大きな紛争は生じません。

他方で、監護親が面会交流に否定的な場合、自由な面会が制約されるため、非監護親の未成年の子との交流の実現に向け、ルール作りを行う必要があります。

内容面/面会交流の内容に関して決めておくべきルール

後述の各手続において定めるべきルールとしては、たとえば次のようなものがあります。

面会交流の頻度・時間

子どもと非監護親とが交流する頻度・時間は、面会交流に関する最も中核的なルールです。

たとえば、「毎月1回、毎月第2土曜日の13時から17時まで」などと定めます。

面会交流の場所

どこで面会交流を行うか、という点に関するルールです。

子どもが大きくなれば、「子供の希望を聞いて場所を決める」といった柔軟な対応もしばしば取られますが、子どもが小さいうちは、面会交流をする場所を制限することも少なくありません。

面会交流の方法

面会交流に関して、子供の受け渡し方法などに関するルールや、直接交流のほか、電話やLINE・手紙といった交流を認める場合にはその旨のルールを定めます。

 

手続き/ルール作りを行う場

上記のようなルール作りのための手続は以下の通りです。

(表左側)離婚手続に付随するもの/(表右側)別居/離婚後に行うものとで分けて整理すると便宜です。

 

話し合い(協議)

面会交流に関するルール作りの一つ目の方法は、「話し合い(協議)」です。

離婚協議に付随する場合もあれば、別居中や離婚後などにおいて、面会交流についてのみ協議をすることもありえます。

この点、当事者間だけで面会交流の協議を成立させるのは難しい場合があるかもしれません。

しかし、父母双方に弁護士が代理人としてついているような場合、互いの条件を専門家同士がすり合わせていくため、当事者間ではできなかったルール作りがスムーズにいくケースがあります。

調停

調停は、家庭裁判所の調停委員の関与の元、話し合いを行う手続です。

離婚手続中は、離婚調停に付随して話し合いを行うことも可能です。また、これとは別に、当事者は、面会交流調停という手続を行うこともできます。

調停は、基本的には、両者の合意を基礎とするので、話し合い(協議)と基本的には同質ですが、この手続のもとでは、中立な調停員関与の下でルール作りを行うことが可能というメリットがあります。

なお、調停で面会交流について定まったにもかかわらず、面会が実現しない場合、非監護親は裁判所に対して、監護親に履行を促すよう働きかけてもらう(履行勧告)ことができます。これも話し合い(協議)にはない調停手続のメリットです。

参考:面会交流調停の手続について

審判

審判は、家庭裁判所が、面会交流の条件等をその権限を用いて定める手続です。

離婚審判に付随する場合もあれば‘、面会交流に関する審判でルールが策定されることもあります。

離婚調停後、離婚審判に移行することはほとんどありませんが、面会交流の調停に際して合意がまとまらないときは、往々にしてこの審判手続に移行し、家庭裁判所の判断が示されます。

話し合い(協議)・調停は、その成立に当事者の当事者双方の合意が必要であるのに対して、審判手続では、当事者の合意なくとも、裁判所が、その内容を定めることが可能です。

なお、審判手続がなされた場合、調停手続と同様、当事者は裁判所の履行勧告を利用することができます。

離婚訴訟に付随する処分

離婚調停後に際して、話し合いがまとまらない場合、当事者間で訴訟・裁判に至ることもあります。

離婚訴訟手続においては、家庭裁判所は、判決に際し、親権者を定めたり、面会交流に関するルールを定めるなどの処分を行うことができます。

なお、離婚訴訟の場合、その過程において、親権者を指定し・面会交流のルールを定めた和解が成立することもあります。

裁判所の判断基準

当事者間で協議・調停が整わない場合、審判等の手続において、家庭裁判所が、面会交流を認めるか否かを判断し、これを認める場合にはその内容を策定します。

判断要素

裁判所は、面会交流を認めることが、未成年者に福祉にかなうか、という視点で、その可否・条件を判断します。

その際には、一般に、次のような判断要素が考慮されている、と言われています。

  • 非監護親と子の関係
  • 監護親と非監護親の関係
  • 非監護親の態度
  • 子や監護親の生活状況
  • 子の意向

これらの事情は、しばしば家庭裁判所の家裁調査官の調査対象とされ、裁判所の判断の基礎とされます。

判断要素には重要性に濃淡がある

上記の判断要素には、その重要性に濃淡があります。

特に、子供が一定の意思を表明できる年齢・発達状況であれば、子の意向が重要な判断要素となります。

また実務の経験上、「非監護親と子の関係」は非常に重要です。

離婚前・別居前の親と子の関係性はもちろん、離婚後あるいは別居後、どの程度の期間、面会交流がなされないまま経過したかという、非交流期間の長短(とその期間に経過に起因する子への影響)も重要な要素とされているように思われます。

ひびき法律事務所にご相談を

面会交流の手続にお悩みなら、ぜひひびき法律事務所の弁護士(北九州)にご相談ください。

弁護士にできること

面会交流の協議・調停は、当事者通しが感情的になり、話し合いが前進しないことも少なくありません。

また、協議書の作成・家庭裁判所の手続(申立書・陳述書・主張書面の作成・提出など)一つとっても、法律上の知見・ノウハウがなければ非常に煩雑・困難な作業となります。

弁護士は、当事者の皆様から依頼を受けて、煩雑な手続を代理して行うことが可能です。

また、弁護士にご相談・ご依頼いただくことで、主張すべき内容・そうでない内容をスクリーニングし、主張・証拠を整理して、裁判所に提出することも可能となります。

面会交流の手続にお悩みなら、ひびき法律事務所の弁護士(北九州)にご相談ください。

弁護士費用の目安

弁護士費用の目安は次の通りです。離婚手続も一緒にご依頼いただく場合には、別途費用が必要となります。

着手金20 万円~30 万円程度
報酬20万円~30万円程度。
備考※1 離婚協議・調停・訴訟などと同時に受任するときは、上記の額の2分の1

着手金は受任時点で頂戴する費用です。

報酬は、手続終結時点の成果に対して発生する費用です。

たとえば、非監護親からの依頼において、「これまで実現できていなかった面会交流が認める調停結果を得た」という場合、非監護親の面会交流の請求に対して、「その請求の全部または一部を排斥した」などのケースで発生します。

>北九州の弁護士ならひびき法律事務所へ

北九州の弁護士ならひびき法律事務所へ

CTR IMG