婚姻を継続しがたい重大な事由
民法が定める法定離婚原因の一つに「婚姻を継続し難い重大な事由」というものがあります。 婚姻を継続しがたい重大な事由とは 婚姻を継続し難い重大な事由とは、民法770条1項5号が定める法定離婚原因の一つであり、同婚姻関係が破綻して回復の見込みがないと評価される事情のことを指します。 夫婦関係が修復できない程度に破綻している場合には、そのどちらか一方が有責であるか否かを問わず、「婚姻を継続し難い重大な事 […]
民法が定める法定離婚原因の一つに「婚姻を継続し難い重大な事由」というものがあります。 婚姻を継続しがたい重大な事由とは 婚姻を継続し難い重大な事由とは、民法770条1項5号が定める法定離婚原因の一つであり、同婚姻関係が破綻して回復の見込みがないと評価される事情のことを指します。 夫婦関係が修復できない程度に破綻している場合には、そのどちらか一方が有責であるか否かを問わず、「婚姻を継続し難い重大な事 […]
民法770条は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を法定離婚原因の一つとしています。 この離婚事由を「回復の見込みのない強度の精神病」と表現します。 これが認められると、裁判官は判決によって離婚を成立させることが可能となります。 回復の見込みのない強度の精神病とは 回復の見込みのない強度の精神病とは、夫婦の正常な共同生活の継続を期待できないほどの精神疾患であって、法的評価にお […]
法定離婚原因の一つに「3年以上の生死不明」というものがあります。 法定離婚原因とは、裁判で、裁判官に離婚を認めてもらうための要件です。相手方配偶者が「3年以上の生死不明」であると認められた場合、裁判官の判断で離婚が成立することとなります。 「3年以上の生死不明」とは 「3年以上の生死不明」とは、生存も死亡も確認できない状態が3年以上継続していることを言います。 単なる別居や行方不明はこれには含まれ […]
裁判で離婚が認められるためには、法定離婚原因があることが必要です。「法定離婚理由」ということもあります。 法定離婚原因とは 法定離婚原因とは、裁判離婚手続において、離婚が認められるための法定の事情を指し、①不貞行為、➁悪意の遺棄、➂3年以上の生死不明、➃回復の見込みのない強度の精神病、➄婚姻を継続しがたい重大な事由の5つがこれに該当します。 協議離婚は当事者の合意によって離婚を成立させる手続です。 […]