3年以上の生死不明とは

法定離婚原因の一つに「3年以上の生死不明」というものがあります。

法定離婚原因とは、裁判で、裁判官に離婚を認めてもらうための要件です。相手方配偶者が「3年以上の生死不明」であると認められた場合、裁判官の判断で離婚が成立することとなります。

「3年以上の生死不明」とは

「3年以上の生死不明」とは、生存も死亡も確認できない状態が3年以上継続していることを言います。

単なる別居や行方不明はこれには含まれません。

生きていることが分かる場合

また、「生きていることが分かる」場合も、「生死が不明」であるとは言えないので、ここには含まれないことになります。

この場合は、「3年以上の生死不明」を主張するのではなく、他の法定離婚原因である「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」を理由とする離婚請求を検討していくことになります。

参照:法定離婚原因とは

参照:悪意の遺棄とは

3年の起算点

相手方配偶者が災害や事故などの危難にあった場合には、これが起算点となります(別の考え方もありますが、これを起算点とするのが、裁判の認定を見据えると自然かと思います。)

こうした危難が無い場合には、最後に生存を確認できた時を起算点に据えます。

裁判手続

3年以上の生死不明で離婚訴訟を起こす場合の手続は、通常の離婚手続と若干異なります。

調停前置が不要

離婚訴訟を起こすには、通常、裁判に先立って、調停手続を踏む必要がありますが、「3年以上の生死不明」を理由に裁判を起こす場合には、前もって調停を行う必要はありません。

そもそも、調停で話し合うべき相手方がいないからです。

送達の方法

実際に裁判を行う場合には、「公示送達」という方法で、裁判書面を送達します。

通常は、相手方の住所に訴状などの裁判書面を送付しますが、生死不明の場合、これができないので、裁判所は、訴えが提起されたことを公示するという方法で、これを送達します。

審理について

相手方の出頭が見込めないので、審理は、訴えを提起した者の陳述書・その他の証拠を裁判官が確認する方法で行われます。

証拠としては、たとえば次のようなものがあります

  • ご自身の陳述書
  • 警察へ捜索願が提出されていたことが分かる書面(捜索願を提出した各警察署に要確認)
  • 配偶者の親族からの聞き取り、友人らからの聞き取りの内容を報告する書面(聴取相手の署名・捺印があるのが望ましい)

なお、一般に、「3年以上の生死不明」の審理に際して、裁判官は、審理に際して、生死不明の配偶者の親族などを証拠調べ(尋問)するのが望ましい、と考えられています。

裁判例

「3年以上の生死不明」に関する裁判例として、たとえば、つぎのようなものがあります。

【名古屋地判昭和47年12月25日】
突然右A方を出奔し、以来既に五年以上を経過したが、その間、被告からは何らの音信もなく、また原告も警察への捜索願、婚姻届の際の証人A、B等により所在を調査してもらったが、全く分からず、被告の生死は不明である。

この裁判例からも、捜索願が出されていること、証人の尋問が行われていることが窺われます。

失踪宣告との関係

似て非なる制度として、民法に、失踪宣告という制度があります(民法30条、31条等)。これは、一定期間生死が不明な場合に、行方不明者を「死亡したものとみなす」という制度です。

この失踪宣告が認められると、配偶者死亡を原因とする婚姻関係の解消が認められます。この場合においては、失踪者と配偶者との間で相続も発生します(これがメリットであり、是非とも承継したい財産がある、といった場合に選択される傾向にあります)。

ただ、失踪宣告の場合は、後に生きていることが分かった場合に、死亡とみなした決定自体が遡って取り消されてしまう可能性が残っており、離婚判決を得た場合と比して、身分関係が必ずしも安定しない、というデメリットが残ります。

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