裁判で離婚が認められるためには、法定離婚原因があることが必要です。「法定離婚理由」ということもあります。
法定離婚原因とは
法定離婚原因とは、裁判離婚手続において、離婚が認められるための法定の事情を指し、①不貞行為、➁悪意の遺棄、➂3年以上の生死不明、➃回復の見込みのない強度の精神病、➄婚姻を継続しがたい重大な事由の5つがこれに該当します。
協議離婚は当事者の合意によって離婚を成立させる手続です。調停離婚も裁判所が関与するとはいえ、離婚成立の本質は当事者の合意にあります。
他方で、裁判離婚は、裁判官が離婚をさせるか否かを判断する手続きです。法定離婚原因があると認められれば、裁判官は、原則として離婚を認める判決をし、これが認められない場合、裁判官は離婚請求を認めない、という判決をすることになります。
根拠規定
法定離婚原因を定める根拠規定は民法770条1項です。「次に掲げる場合に限り」と文言にあるとおり、法定離婚原因はこの5つに限定されます。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
➀不貞行為
不貞行為は、夫婦間の貞操義務違反を指します。自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと、いわゆる浮気です。
参照:不貞・浮気
➁悪意の遺棄
悪意の遺棄は、正当な理由なく、夫婦の同居・協力・扶助義務に違反することを指します。
正当な理由なない継続的な同居義務違反や、相手方に生活の資力がないことを知りながら、生活費の分担義務の履行を怠り続けたような場合がこれに該当します。
➂3年以上の生死不明
「3年以上の生死不明」は、生きているか他界しているのかが分からない状態が3年以上続いている状態を指します。
たとえば、海難事故や大災害の発生などがあり、最後の音信から3年が経過した場合に認めれられます。
➃回復の見込みのない強度の精神病
夫婦の一方が、「正常な婚姻関係の継続を期待できない程度に重い精神病」にり患しており、かつ、回復することが通常見込めない場合に認められます。
裁判例で該当性が主張されるのは、統合失調症(かつての精神分裂病)の事案が多いです。
➄婚姻を継続しがたい重大な事由
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、夫婦が共同生活を継続することが期待できない程度に夫婦関係が破綻していることを指します。
婚姻を継続しがたい重大な事由があると主張される典型例としては、長期間の別居・DV・モラハラ・性生活の不一致などがあります。
参照:離婚に必要な別居期間は何年?行動を起こすべきタイミングは?
法定離婚原因の立証責任
裁判で、離婚の成立を求める場合、法定離婚原因がある、と主張する側(離婚を請求する側)がこれを証明する必要があります。
たとえば、不貞であれば、不貞行為があったことを主張する側がこれを証明する必要がありますし、悪意の遺棄を主張する場合でも、離婚を請求する側が継続的な同居義務違反・生活費の分担義務の不履行に該当する事実を主張・立証していくこととなります。
当事者が主張する離婚事由の立証がなされない場合、裁判官は離婚を成立する判決書くことができず、離婚請求は棄却されるということになります。
離婚協議・調停段階における法定離婚原因の機能
上記のとおり、法定離婚原因は、第一義的には、裁判手続で離婚が認められるか否かを切り分けるメルクマールとなりますが、実務上は、離婚協議のありかた、調停のありかた、に大きな影響を及ぼします。
法定離婚原因を基礎づける証拠が不十分、といった場合、離婚を求める側は、裁判離婚を見据えられないため、離婚条件の交渉において、やや消極的な立場に置かれます。
たとえば、相手方から、「離婚には応じるが、慰謝料請求には応じない、いやなら裁判をすれば?」と求められたときに、強く出れない、というケースが生じてきます。
反対に、法定離婚原因を基礎づける証拠が十分、といった場合、離婚を求める側としては、「相手が理屈の無い要求継続するならをするなら、協議・調停が不調に終わっても構わない、訴訟で離婚までもっていく」といったスタンスで交渉を行うことができます。
このように、「法定離婚原因が認められる」という事実は、協議・調停の場面でにおける交渉のバックボーンとして機能しています。