ひびき法律事務所は、昭和63年に北九州に設立された法律事務所(小倉北区田町に所在)です。
現在、女性弁護士1名を迎え、男性・女性双方の立場・目線において、離婚に関する業務を提供しています。
ひびき法律事務所(北九州)について
ひびき法律事務所は北九州市小倉北区の「ロイヤービル」6Fに所在しています。
弊所が所在するロイヤービルは、「Lawyer」のビル、すなわち、弁護士・司法書士(不動産登記などの専門家)・行政書士など、複数の種類の法律専門家が入居しているビルであり、専門家同士が連携をとりやすい環境となっています。
<住所>
〒803‐0817
北九州市小倉北区田町14-28 ロイヤービル6F
※福岡家庭裁判所小倉支部から徒歩5分程度
アクセスはこちら
<連絡先>
TEL 093-581-2022
FAX 093-581-8410
<業務時間>
午前9時00分~午後5時30分
<法律相談>
30分5500円です。相談までの流れは次のページをご参照ください。
参照 離婚相談について
ひびき法律事務所の離婚事件への取り組み
実績が形に
ひびき法律事務所は、離婚を依頼者及び未成年者がリスタートを切るための重要な契機と位置付け、30年以上にわたり、北九州において離婚に関する業務を取り扱ってきました。
委員会活動等
弊所には、弁護士会における次の委員が在席・所属しています。
- 福岡県弁護士会北九州部会の両性の平等委員会の副委員長
- 九州弁護士連合会の両性の平等委員会委員
- 子供の福祉・子供の人権の問題を取り扱う「子供の権利委員会」委員
公的な機関等からの委託業務
また、弊所の業務実績は、第三者の信頼を経て形となり、所属弁護士は、次のような業務を歴任しております。
- 「北九州市立男女共同参画センタームーブ」からの委託業務「男性のための離婚講座」講師(10年以上歴任)
- 「同男女共同参画センタームーブ」からの委託業務「法律相談会」相談担当(男性側・女性側双方の相談を歴任)
- 弁護士・学者で構成される「北九州家事手続研究会」セミナー講師(毎年随時)
こうした委員会への在席・役職就任や公的機関からの業務の依頼は、離婚・家事問題に関する弊所の30年以上に渡る実績への信頼によるものと自負しています。
ひびき法律事務所の活動
各弁護士は所属の各委員会に置いて男女の問題・子供の福祉・人権の問題に他の法律事務所とも共同して活動を行っています。
各活動によって得られた知見・ノウハウは、弊所の密なコミュニケーションにより、事務所内に蓄積され、依頼者の皆様をサポートする弊所の大きな武器となっています。
離婚問題にお悩みなら、ひびき法律事務所の弁護士にご相談ください。
所属弁護士
ひびき法律事務所に所属する弁護士は次のとおりです(プロフィールはこちら)。
【氏名・登録年・登録番号】
- 山上 知裕
出身 北九州市若松区出身 昭和57年登録 (登録番号18139) - 油布 剛
出身 大分県 平成19年登録 (登録番号35800) - 河合 洋行
出身 北九州市小倉北区 平成23年登録 (登録番号44360) - 仲地 あや子
出身 沖縄県那覇市出身 令和元年登録 (登録番号58567) - 山本 耕作
出身 大分県延岡市出身 令和4年登録 (登録番号 61818)
弁護士の取扱業務
ひびき法律事務所の弁護士は、離婚自体に関する問題のほか、以下に記載のトラブル・問題を取り扱っています。
離婚に関わる諸問題
<離婚に関する法律上の諸問題>
親権 | 離婚後の親権者を父母いずれにするかの問題 |
養育費 | 離婚後の非監護親が負担する未成年者の養育費用の問題 |
面会交流 | 非監護親と子どもとの面会に関する問題 |
慰謝料 | 不貞行為等、違法行為によって生じた精神的苦痛の賠償に関する問題 |
財産分与 | 夫婦で形成した共有財産等の清算に関する問題 |
年金分割 | 法律上の夫婦であった期間中の年金(記録)の分割に関する問題 |
別居に関わる問題
<別居に関する法律上の諸問題>
婚姻費用 | 別居中の夫婦の生活費の分担をめぐる問題 |
監護権 | 別居中に、父母どちらが子を監護するかの問題 |
子の引渡 | 非監護親の監護親に対する子の引渡し請求 |
面会交流 | 非監護親と子どもとの面会に関する問題(別居中) |
弁護士による代理が可能な手続
離婚に関する手続には、次のような手続があります。ひびき法律事務所の弁護士は、これらの手続きいずれの段階においても、当事者の代理人として活動します。
- 協議
夫婦の話し合いによる手続きです。夫婦の合意に基づいて作成された離婚届を市区町村役場に提出することで成立します。弁護士が受任をする場合、本人に代わって、相手方配偶者と協議・交渉をいたします。 - 調停
家庭裁判所の調停委員の関与の下で話し合いを進める手続きです。調停の手続きにおいて夫婦の合意が整えば離婚が成立します。弁護士は、調停に際して、裁判所に提出する書面の作成や証拠の選定・提出などを行う他、調停の場において法律上の主張などを行います。 - 裁判
家庭裁判所に裁判を起こし、裁判官の判断の下で離婚を成立させる手続きです。不貞行為(浮気)や悪意の遺棄といった法定の理由があると認められる場合に成立します。弁護士は、同手続において、裁判書面の作成。証拠の選定・提出、尋問手続などを本人に代わって行います。
手続 | 手続内容 | 合意の要否 | 家裁利用 | 法定離婚原因 |
協議 | 夫婦の話し合いで夫婦関係の解消を進める手続。双方合意に上で成立する。 | 必要 | 不要 | 不要 |
調停 | 家庭裁判所の調停委員の関与の下で離婚の話し合いを進める手続き。 | 必要 | 必要 | 不要 |
裁判 | 法定の原因がある場合に、家庭裁判所の裁判で離婚を行う手続き。 | 不要 | 必要 | 必要 |
離婚に関する弁護士費用
離婚手続に関し、弁護士に手続遂行などを依頼される場合の費用・料金は以下のとおりです。
着手金・報酬・実費等
弁護士費用には主として、着手金と報酬とがあります。加えて、実際に業務を行う際には、手続遂行に要する実費が必要となります。
- 着手金
着手金は弁護士が業務を開始するに際して必要となる費用です。 - 報酬
報酬は、業務終結に際して、その成果に応じて必要となる費用です。 - 実費
裁判所に納めるべき印紙代や郵便切手代などの費用が典型例です。
上記のうち、依頼者の皆様の大きな負担となることが多いのは、着手金と報酬です。下記にて目安を記載いたします。
また、弁護士との契約に際してに、内容をご説明差し上げます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
各種手続に関する費用の目安
【離婚協議・調停】
着手金 | それぞれ20 万円から30 万円程度 |
報酬 | それぞれ20 万円から30 万円程度 |
備考 | ※1 但し、離婚交渉から受任していた後、さらに調停を受任するときは,上記の額の2分の1のみ追加着手金とする。 ※2 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に民事事件の例による(後述)。 |
【離婚訴訟】
着手金 | 20 万円~30 万円程度 |
報酬 | 20 万円から30 万円程度 |
備考 | ※1 但し,離婚調停から受任しており、継続して訴訟を受任するときは、上記額の2分の1のみ追加着手金とする。 ※2 また、財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に民事事件の例による(後述)。 |
【婚姻費用分担請求】
着手金 | 10 万円~20万円程度 |
報酬 | 依頼者が得た経済的利益による。 ※月額金額及び支払が見込まれる年数等によって定める(2年分の10%が目安) |
備考 | ※1 離婚協議・調停・訴訟などと同時に受任するときは、上記の額の2分の1 |
【養育費請求】
着手金 | 10 万円~30万円程度 |
報酬 | 依頼者が得た経済的利益による。 ※月額金額及び支払が見込まれる年数等によって定める(2年分の10%が目安) |
備考 | ※1 離婚協議・調停・訴訟などと同時に受任するときは、上記の額の2分の1 |
【面会交流】
着手金 | 20 万円~30 万円程度 |
報酬 | 20万円~30万円程度。 |
備考 | ※1 離婚協議・調停・訴訟などと同時に受任するときは、上記の額の2分の1 |
※その他、子の引き渡しや親権・監護権の変更等に要する費用ついては、別途弁護士にお問い合わせください。
民事事件の例による請求をする場合
財産分与,慰謝料等の請求については,上記の費用とは別途、民事事件の例によって算定される着手金・報酬が必要となります。その目安は次の通りです。
【慰謝料・財産分与に関する費用】
訴訟手続 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
300 万円以下の場合 | 8% | 16% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 5%+9 万円 | 10%+18 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 3%+69 万円 | 6%+138 万円 | |
※但し、最低着手金の金額は10万円 ※離婚調停から慰謝料・財産分与に関する請求を受任しており、継続して訴訟を受任するときは、上記額の2分の1のみ追加着手金とする | |||
調停/審判 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
上記訴訟事件等に記載の額に準ずる。ただし,その額を3分の2に減額することができる。 ※ただし、最低着手金の金額は10万円 |
強制執行事件
未払いの養育費や慰謝料、財産分与等に関し、相手が任意に支払いをしてくれない場合の強制執行を弁護士にご依頼される場合の費用です。
弊所の弁護士が、調停や訴訟など本案を受任していた場合
執行手続 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
300 万円以下の場合 | 2% | 4% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 12.5%+2.25 万円 | 2.5%+4.5 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 0.75%+17.25 万円 | 1.5%+32 万円 | |
※養育費・婚姻費用の執行にかかる経済的利益は、その2年分をもって算定する。 ※最低着手金の額は、5万円 ※地方裁判所に対する財産開示・第三者情報開示の手続はそれぞれ5万円 |
弊所の弁護士が本案を受任していなかった場合
執行手続 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
300 万円以下の場合 | 4% | 8% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 2.5%+4.5 万円 | 5%+9 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 1.5%+34.5 万円 | 3%+64 万円 | |
※養育費・婚姻費用の執行にかかる経済的利益は、その2年分をもって算定する。 ※最低着手金の額は、10万円 ※地方裁判所に対する財産開示・第三者情報開示の手続はそれぞれ5万円 |
弁護士費用の算定例
離婚事件は、請求の内容によって、弁護士費用がケースバイケースとなり、個別案件における着手金・報酬の金額は、協議により決定することとなります。そこで、費用算定の一例を記載いたします。ご参考になれば幸いです。
【算定ケース】
事案:
両者ともに離婚の意志はあるものの、その条件が折り合わないため、子を連れて別居をした女性側より依頼を受けて、協議・交渉業務を受任。
交渉開始したところ、財産分与・子の親権について合意ができなかったため、調停を申し立てた。相手方から面会交流の調停について申立てがあり、面会交流調停についても受任。
結論:
子の親権者を母親とし、夫から妻へ300万円を財産分与するとして離婚成立。面会交流については、月に一回とすることで合意。
【算定結果】
上記のケースの場合の算定結果は次のとおりとなります。
受任時の着手金: 20万円
調停移行時の追加着手金: 10万円
面会交流調停受任時の追加着手金: 10万円
成立報酬: 20万円+48万円(300万円×16%)
(※外税表示)
離婚のことなら、ひびき法律事務所の弁護士にご相談ください
離婚問題をはじめ、上記の様な家事事件に関する問題を適切に解決するためには、各種の実体法上の制度や手続的な仕組みに関する法的知識が必要不可欠です。
お互いに合意の上で離婚をする場合でも、将来の紛争を予防するために、弁護士に依頼した方がいい場合があります。
特に、財産分与、養育費等、金銭面に関する部分は明確な話し合いをしておく必要性が高い事柄です。また、子の親権について争いがある場合は、離婚の話し合いそのものが難航することが予想されます。
ひびき法律事務所には、ベテランから若手まで、幅広い年代の弁護士が在籍しています。依頼者様のご希望に応じて対応が可能です。また、弊所においては、子育て経験のある女性弁護士のご希望を頂戴することも可能です。
また、必要に応じて、司法書士の先生や不動産鑑定士の先生など、法律トラブルに関し、ひびき法律事務所が開設以来構築してきたネットワークを活用したご支援も可能です。このネットワークは、ひびき法律事務所の強力な武器となっています。
離婚にご不安がある場合、ぜひ、ひびき法律事務所の弁護士にご相談ください
アクセス
駐車場
事務所前の道路を挟んで反対側のローソン(小倉田町東店)の横側に4台分の専用駐車場があります。
交通手段
- 【最寄駅】西小倉駅 徒歩約15分
- 【バス➀】➀西鉄バス28番 金田停留所目の前
- 【バス➁】➁西鉄バス1番 金田2丁目停留所から徒歩2~3分
- 【自動車】最寄りインター 北九州都市高速大手町インターチェンジ