子の引き渡し

別居中の夫婦間において、一方の親が、他方の親の同意なく、子を連れていき養育を開始した場合、子の引き渡しをめぐる紛争が発生する場合があります。

また、場合によっては、離婚後、親権者を変更する場面においても、子の引き渡しが問題となりえます。

子の引き渡し請求の手続

子の引渡請求の手続は、家庭裁判所(北九州地域においては、福岡家裁小倉支部)の調停・審判手続によります。

監護権者(離婚前)、親権者(離婚後)でない親が子の引き渡しを請求する場合には、その請求を根拠づけるため、監護権者/親権者の指定の調停・審判(詳細はこちら)をセットで行うこととなります。

離婚前監護権者の指定+子の引き渡しを請求
離婚後親権者の変更+子の引き渡し請求

調停手続

調停手続は、家庭裁判所の調停委員関与の元、当事者間の話し合いによって、子の引き渡しをめぐるトラブルを解決する手続きです。

子の引き渡しが請求された調停手続において、相手親が任意にこれに応じるケースは少なく、また、調停手続には相当程度の時間を要します。

 

審判手続

審判手続は、家庭裁判所が、その権限において、子の引き渡しに関する判断を示す手続です。相手方の同意が不要である、という点に調停手続との違いがあります。

審判手続の開始

調停手続において、協議がまとまらず、不成立となった場合、審判の手続に移行します。

他方で、当事者は、調停手続を経ず、最初から審判手続を申し立てることも可能です。

審判手続における判断要素

審判手続においては、監護権者・親権者をどちらに指定するのが未成年の子の福祉にかなうか、との基準で判断がなされます。

一般的な判断要素

この時、一般的には次のような事情が考慮要素にされると説明されます。

子の奪取・連れ去りの違法性

さらに、子の奪取・連れ去りの違法性も考慮材料となります。

引き渡しの判断に際しては、未成年者をどちらが監護するのがふさわしいか、という視点において、明確に優劣をつけることが難しいケースも少なくありません。

そのため、「子の奪取・連れ去りの違法性」が、引き渡しの可否の判断の決定的な要素となる場合もあります。

奪取・連れ去りが違法とされるのは、たとえば次のような場合です。

  • 相手親も未成年者も拒絶しているのに無理やり連れ去る
  • 暴力により、子供を連れ去る
  • 相手親を騙して連れ去る

 

強制執行

調停・審判手続を経ても、子の引き渡しを認める結果が得られたにもかかわらず、相手親が任意に応じないときは、強制執行を行うことができます。

この強制執行には、「引き渡さないなら、金銭を支払わせるぞ」という間接強制と、「裁判所の執行官とともに子のもとに行き一緒に連れて帰る」直接強制の方法との2種があります。

※相手方が子供を連れて逃げ回っているなどの理由で強制執行も奏功しない場合、人身保護請求という手段も、引き渡し実現のための選択肢となります。

 

審判前の保全処分

また、子の引き渡しの手続きに関しては、「審判前の保全処分」という手続もあります。

この保全処分の申立てを行うと、審判より迅速に、裁判所の判断がなされます。

ただし、審判前の保全処分の手続において、引渡が認められるのは、相手親の元で、未成年の子に危険が生じており、すぐに引き渡しを実行しなければならないという緊急性がある場合に限られます。

 

北九州地域にお手、子の引き渡しをめぐる紛争に関するご相談ならひびき法律事務所へ

ひびき法律事務所は、北九州に所在する法律事務所(弁護士5名(内1名女性)在席)です。

昭和63年に開設されて以来、離婚問題の解決を中核的な業務の一つに位置付けています。

未成年の子どもをめぐる問題の解決もその一環です。

弊所は、子の引き渡しに関して、その請求をする側/その請求を受けた側、双方の立場において、豊富な経験・実績を積み上げています。

北九州地域において、子の引き渡しについてのご相談は、ひびき法律事務所にお任せください。

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