婚姻を継続しがたい重大な事由

民法が定める法定離婚原因の一つに「婚姻を継続し難い重大な事由」というものがあります。

婚姻を継続しがたい重大な事由とは

婚姻を継続し難い重大な事由とは、民法770条1項5号が定める法定離婚原因の一つであり、同婚姻関係が破綻して回復の見込みがないと評価される事情のことを指します。

夫婦関係が修復できない程度に破綻している場合には、そのどちらか一方が有責であるか否かを問わず、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、裁判離婚が成立し得ます。

根拠規定

根拠規定は、民法770条1項5号です。

民法は、770条1項1号~4号まで、具体的な法定離婚原因を定めています(参照:法定離婚原因とは )。

第七百七十条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 配偶者に不貞な行為があったとき。
 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

そしで、同5号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」と規定しています。

1号から4号が掲げる事情には当てはまらないものの、夫婦関係がすでに修復できない程度に破綻している、と言える場合、裁判所は、同5号に基づいて、離婚を成立させることが可能です。

抽象的な離婚原因

同5号は、それだけを見ても「モラハラがある場合」「別居して5年が過ぎた場合」などと具体的な内容については何ら規定してません。そのため、抽象的離婚原因と呼ばれることもあります。

後述のとおり、夫婦関係を破綻させる事情であれば、上記770条1項1号から4号に該当するものを除き、全て、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する事情となり得ます。

 

婚姻を継続しがたい重大な事由を基礎づける事情の具体例

婚姻を継続しがたい重大な事由を基礎づける事情の例としては、たとえば次のようなものが挙げられます。

  • 長期間の正当な理由のない別居
    夫婦が長期間、別居していることを夫婦関係破綻を基礎づける事情とするものです(参考:離婚に必要な別居期間は何年?行動を起こすべきタイミングは?)。
  • 暴力・DV
    夫婦の一方からの家庭内暴力・DVを夫婦関係破綻の事情の一つとして評価するものです(参考:暴力/DVについて)。
  • モラハラ・精神的虐待
    人格攻撃などのモラハラを、夫婦関係破綻の事情に据えるものです(’参考:モラハラ)。
  • 配偶者の重大犯罪
    配偶者が重大な罪を犯したこと、これに基づいて、家庭が崩壊したことなどを事情に据えるものです。
  • 性生活の不一致
    セックスレスや特異な性癖など、夫婦の性生活の不和を事情とするものです。
  • 宗教による家庭生活の破壊
    過剰な宗教活動を夫婦の一方がおこなった事を婚姻関係破綻の事情とするものです。
  • 両親・親族との不和
    両親・親族との不和を、夫婦関係破綻の事情とするものです。

こうした事情が存在する場合において、これが、夫婦関係を破綻させ、かつ、その破綻が回復の見込みがないと言える程度に達している場合に、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められます。

訴訟における「婚姻を継続し難い重大な事由」

「婚姻を継続し難い重大な事由」は、離婚訴訟において、「不貞」などの明確な事情が無い場合、あるいは、その証拠が不十分な場合などにおいて、審理の中核を占めます。以下、いくつか留意点をお示しします。

内容に限定は無い

上記に、婚姻を継続しがたい重大な事由を基礎づける事情の例を挙げましたが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」はここに例をあげたものに限られません。

その内容に限定は無く、夫婦関係を破綻させる事情であれば、上記770条1項1号から4号に該当するものを除き、全て、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する事情となり得ます。

たとえば、「夫が妻以外の女性とキスをした」という事情、あるいは、「夫が男性と性的な関係を持った」という事情は、現在の通説的な立場からすれば、第1号の不貞行為には該当しないと理解されますが、これらの事情も「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得ます。

総合的に判断される

また、「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無は、各要素要素を個別に判断するのではなく、各要素要素を総合して判断されます。

たとえば、「モラハラ」があったとして、これがそこまで重たいとはいえず、これだけでは「離婚成立」とまでは至らなくとも、ここに「性格の不一致」「性生活の不和」「一定期間の別居」などの事情が重なり合って、総合的に「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する、と判断されることもありえます。

予備的に主張されることもある

「婚姻を継続し難い重大な事由」は、予備的に主張されることもあります。

たとえば、長期間別居している夫婦の妻が夫の浮気・不貞行為を理由として、離婚及び慰謝料を請求していたとします。

不貞行為の認定が得られれば、慰謝料請求も認められ得ます。

ただ、不貞行為が裁判上認められるためには、これを基礎づける証拠が必要です。相手が不貞を認めず、かつ不貞を基礎づける証拠がなければ敗訴します。

そこで、離婚を成立させたい妻は、不貞行為の認定が得られない場合に備えて、予備的に「長期間の別居」を理由として「婚姻を継続し難い重大な事由」があると主張するのです。

不貞を理由とするか、長期間の別居を理由とするかで、慰謝料請求が認められるか否かについて差が生じえますが、離婚だけでも成立させたい、というケースでは、不貞と合わせて長期の別居を主張することも訴訟上の有力な選択肢となります。

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