モラハラ

北九州地域において、モラハラ・精神的虐待を理由とする離婚のご相談は、ひびき法律事務所にお任せ下さい。

ひびき法律事務所について

ひびき法律事務所は、北九州市小倉北区田町に所在する法律事務所です。

昭和63年に設立されて以降、離婚事件を中核業務の一つに据えて業務を行ってまいりました。

当事務所が行う離婚相談の中でも、モラハラを理由とするご相談は、相当程度の割合を占めています。

ひびき法律事務所には、現在、次の5名の弁護士が在籍しています。モラハラにお悩みの場合には、ひびき法律事務所に御相談ください。

【氏名・弁護士登録年・登録番号】

  1. 山上 知裕
    出身 北九州市若松区出身   昭和57年登録 (登録番号18139)
  2. 油布 剛
    出身 大分県 平成19年登録 (登録番号35800)
  3. 河合 洋行
    出身 北九州市小倉北区 平成23年登録 (登録番号44360)
  4. 仲地 あや子
    出身 沖縄県那覇市出身 令和元年登録 (登録番号58567)
  5. 山本 耕作
    出身 大分県延岡市出身 令和4年登録 (登録番号 61818)

モラハラ事件の特色と弁護士のサポート

モラハラを理由とする離婚手続も、手続の流れ自体は、通常の離婚の場合と同様、次の3ステップがあります。

  1. 離婚の話し合い
    夫婦の話し合いで、離婚を成立させる手続です。
  2. 離婚調停
    家庭裁判所の関与の下で話し合いを行う手続です。
  3. 離婚訴訟
    裁判によって離婚を成立させる手続きです。

参照:モラハラ・精神的虐待を理由とする離婚請求

モラハラ事件の特色

モラハラ事件には、通常の離婚事件とは異なる特色があります。

話し合い自体が難しい

モラハラ離婚の特色の一つは、現にモラハラがある場合には、そもそも夫婦間での話し合いが難しいことがあげられます。

夫婦で話し合いを行おうにも、一方配偶者が、他方配偶者に対して、怒ったり・罵倒したり・馬鹿にしたりと話し合いにならないケースが多いです。

一方当事者が怖くなってしまい、話し合い自体が不可能というケースもあります。

参考:モラハラ離婚の話し合いの留意点

この点、弁護士がモラハラ事件のご依頼を受けた場合には、話し合い自体を、ご本人に代わってこれを弁護士が行うことが可能です。

そのため、弁護士がご依頼を受けた場合には、ご依頼者の話し合いのご負担を無くす・軽減させるということが可能です。

証拠がない場合・証拠評価の判断が難しい場合が多い

また、モラハラを原因とする離婚の場合、客観的な証拠がないことも多いです。何らかの証拠があったとしても、その評価自体が難しいこともすくなくありません。

モラハラの証拠の有無は、離婚の可否、慰謝料請求の可否に影響を及ぼします。

参照:モラハラ認定の難しさ(証拠がない・夫婦喧嘩の範囲などとされるケース)

参照:モラハラの慰謝料の相場とよくある説明の注意点

弁護士は、離婚相談を受けたとき、「このまま裁判になったら勝てるだろうか」から思考をスタートさせ、その判断を前提に離婚の話し合いや調停手続に臨みます。

モラハラ事案は特に証拠の有無が事案解決のための重要な要素となります。

弁護士は、証拠が足りているのか否か、不足しているのであれば、依頼者に見通しを示したり、その次の対応をどうすべきか、などについてアドバイスをすることが可能です。

モラハラ事案の場合、一度、ご相談頂くだけでも、ある程度の見通しをお示しすることが可能なケースが多いです。

精神的な被害により、弁護士が支援をすべきケースが多い

モラハラ事案では、相談者が精神的な不安を強く抱えている方がすくなくありません。

ご本人一人ではとても調停・訴訟手続に耐えられない、という方もいらっしゃいます。

この点、弁護士がご依頼を受けた場合には、依頼者に代わって、あるいは依頼者の横で、依頼者をサポートしながら離婚調停や離婚訴訟の手続を進めることが可能です。

モラハラの事実・該当性を争う場合

上記は、現にモラハラが発生している場合ですが、モラハラをめぐる紛争では、モラハラ加害者とされる側の方から、モラハラの事実・該当性を争いたいとのご相談をうけることもあります。

ときには「でっち上げだ」という相談をうけることもあります。

モラハラの事実・該当性を争えるかも、法律上は、証拠の有無・証拠の評価の問題に収斂されていきます。弁護士にご相談いただければ幸いです。

離婚先行や別居も選択肢

モラハラ事案では、相手が離婚(親権者の指定)に応じている場合は、離婚条件を詰めるのではなく、離婚を先行させることも選択肢となります。

この場合、離婚成立後に財産分与や養育費といった条件を詰めていくこととなります。

また、被害回避のために緊急避難的に別居を急ぐこともありえます。

離婚時・別居時には、財産関係や収入関係を明らかにする証拠を押さえておくことが重要です。

また、別居に際しては、相手配偶者のほうが収入が多い場合には、別途、婚姻費用の請求をすることを検討しなければなりません。

参照:婚姻費用|北九州の弁護士

モラハラの相手に対して、ご自身で別居時の生活費を請求するのは困難な場合も多く、その方針決定や請求手続の実施に際しては、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

モラハラ事案と弁護士費用

「モラハラ事案」であることを理由に、通常の離婚事件と弁護士費用が異なるということはありません。離婚等に要する弁護士費用の目安は、以下のとおりです。

離婚について

【離婚協議・離婚調停の場合】

着手金それぞれ20 万円から30 万円程度
報酬それぞれ20 万円から30 万円程度
備考※1 但し、離婚交渉から受任していた後、さらに離婚調停を受任するときは,上記の額の2分の1のみ追加着手金とする。
※2 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に民事事件の例による。

【離婚訴訟の場合】

着手金20 万円~30 万円程度
報酬20 万円から30 万円程度
備考※1 但し,離婚調停から受任しており、継続して離婚訴訟を受任するときは、上記額の2分の1のみ追加着手金とする。
※2 また、財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に民事事件の例による。

慰謝料・財産分与請求について(民事訴訟の例)

モラハラにかかる慰謝料部分の請求や財産分与の請求に関する弁護士費用の金額は、次の民事事件の例によります。

訴訟手続経済的利益の額着手金報酬
300 万円以下の場合8%16%
300 万円を超え3000 万円以下5%+9 万円10%+18 万円
3000 万円を超え3 億円以下3%+69 万円6%+138 万円
※但し、最低着手金の金額は10万円
※離婚協議・調停の段階から慰謝料請求を受任しており、継続して離婚訴訟を受任するときは、上記額の2分の1のみ追加着手金とする
調停・審判経済的利益の額着手金報酬
上記訴訟事件等に記載の額に準ずる。ただし,その額を3分の2に減額することができる。
※ただし、最低着手金の金額は10万円

 

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