暴力・DVを原因とする離婚に関する問題は、弁護士がしばしば相談を受ける問題の一つです。
ひびき法律事務所でも、暴力・DVを原因とする離婚について、随時相談を受け付けています。
ひびき法律事務所について
ひびき法律事務所は、北九州市小倉北区田町に所在する法律事務所です。
昭和63年に開設され、30年以上に渡って北九州において弁護士業務を提供しています。
離婚は、ひびき法律事務所が中核業務の一つに位置付ける領域であり、通常の離婚業務はもちろん、北九州市から委託を受けて離婚に関するセミナーを行う、福岡県弁護士会主催の弁護士向けセミナーなどに講師として呼ばれるなどの実績を積み上げています。
ひびき法律事務所には、現在次の5名の弁護士が在籍しています。
【氏名・弁護士登録年・登録番号】
- 山上 知裕
出身 北九州市若松区出身 昭和57年登録 (登録番号18139) - 油布 剛
出身 大分県 平成19年登録 (登録番号35800) - 河合 洋行
出身 北九州市小倉北区 平成23年登録 (登録番号44360) - 仲地 あや子
出身 沖縄県那覇市出身 令和元年登録 (登録番号58567) - 山本 耕作
出身 大分県延岡市出身 令和4年登録 (登録番号 61818)
暴力・DVが争点となる場合の離婚手続
暴力・DVを原因とする場合でも、建前としては、離婚協議・調停・訴訟の順にステップを踏むこととなります。
弁護士が暴力・DVに関してご依頼を受けるケースにおいては、夫・妻のいずれの方から依を受ける場合でも、離婚協議全般を代理することが可能です。
また、離婚調停・離婚訴訟においても、本人に代わって主張書面を作成したり、家庭裁判所での手続を追行するなどの支援を行います。
暴力・DV案件の特徴と弁護士の役割
暴力・DV案件には他の離婚に無い特徴があります。以下、その特徴と弁護士の役割などを紹介します。
本人らではできない話し合いが可能に
暴力・DVが離婚原因となる場合、そもそも、当事者間でのみ話し合いをすることは、難しいのが現状です。
他方で、弁護士が依頼を受けた場合、少なくとも当事者間で話をすることは避けられます。
弁護士が本人に代わって、交渉の窓口となることで、離婚の成立に向けた話し合いが開始できることも少なくありません。
親権・面会交流・慰謝料に対する弁護士の助言
また、暴力・DVが認められる場合、子供の親権の取得あるいは面会交流の可否に影響が生じえます。
また慰謝料の支払い義務の有無や金額を巡っても、しばしば見解が対立します。
争点が多岐に渡る為、第三者の支援を受けて、離婚を進めるべき場合がすくなくありません。
離婚条件につき総合的にベストな解決をうけるためには、各争点につき、合理的な見通し。判断を付けられる弁護士の助言が不可欠です。
参考:暴力・DVと慰謝料請求
証拠・事実の評価に対する専門的なアドバイス
また、暴力・DVによる離婚請求は証拠の分析・評価が極めて難しい類型です。
事実の評価にしても、婚姻関係の破綻が認められるほどのものかをめぐって当事者間で意見対立が生じえます。
証拠や事実に対して、精度の高い分析・評価を加えるためには、専門的知見をもった弁護士による支援・アドバイスが必要です。
保護命令の申立て
また、DVが問題となる場合には、現時点での身の安全確保も重要な課題となります。
そのため、離婚手続に先立って、DV防止法に基づく保護命令の申立ての可否が争われることも少なくありません。
場合によっては、この保護命令の申立をめぐる紛争が、離婚手続の進行・結論すら左右しうる前哨戦となることもあります。
弁護士は、この保護命令の申立手続に関しても、依頼者を代理することが可能です。
別居中の支援
さらに、DV・暴力事案では、離婚手続に先立って、別居が行われるケースも多々あります。
弁護士は、別居期間中に生じる生活費の分担や面会交流・監護権者の指定など手続についても、本人を題して支援することが可能です。
参考:婚姻費用|北九州の弁護士
参考:面会交流|北九州の弁護士
ひびき法律事務所の弁護士にご相談ください
上記のとおり、DV・暴力が争点となる場合の離婚に関し、弁護士が行えるサポートは多岐に渡ります。
ひびき法律事務所の弁護士のサポート
ひびき法律事務所では、夫側・妻側双方からのご相談・ご依頼を受け付けております。
別居中の生活費の確保や面会交流などの請求に関するご相談に付いても同時にご相談をうけることが可能です。
暴力・DVでお悩みの場合には、ひびき法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士費用について
離婚手続・慰謝料請求に関するご相談については、以下をご参照ください。その他の手続関係費用については「弁護士費用」のページをご参照いただけますと幸いです。
離婚について
【離婚協議・離婚調停の場合】
着手金 | それぞれ20 万円から30 万円程度 |
報酬 | それぞれ20 万円から30 万円程度 |
備考 | ※1 但し、離婚交渉から受任していた後、さらに離婚調停を受任するときは,上記の額の2分の1のみ追加着手金とする。 ※2 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に民事事件の例による。 |
【離婚訴訟の場合】
着手金 | 20 万円~30 万円程度 |
報酬 | 20 万円から30 万円程度 |
備考 | ※1 但し,離婚調停から受任しており、継続して離婚訴訟を受任するときは、上記額の2分の1のみ追加着手金とする。 ※2 また、財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に民事事件の例による。 |
慰謝料・財産分与請求について(民事訴訟の例)
暴力・DVにかかる慰謝料部分の請求は次の民事事件の例によります。
訴訟手続 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
300 万円以下の場合 | 8% | 16% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 5%+9 万円 | 10%+18 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 3%+69 万円 | 6%+138 万円 | |
※但し、最低着手金の金額は10万円 ※離婚協議・調停の段階から慰謝料請求を受任しており、継続して離婚訴訟を受任するときは、上記額の2分の1のみ追加着手金とする | |||
調停・審判 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
上記訴訟事件等に記載の額に準ずる。ただし,その額を3分の2に減額することができる。 ※ただし、最低着手金の金額は10万円 |
DV防止法に基づく保護命令の申立てについて
着手金 | 10 万円程度 |
報酬 | 10万円程度 |
備考 | ※1 但し,別途離婚手続を受任するときは、上記額を2分の1とすることができる |