私学の学費・授業料は、婚姻費用算定に際して考慮されるでしょうか
公立学校に比して、私立中学・私立高校といった私学の学費・授業料は、概して高額です。
標準算定方式、あるいは婚姻費用算定表は、必ずしも私学への通学費用・授業料を勘案して作られたものではありません。
そのため、未成年の子が私学に通学している場合、婚姻費用算定表で算定される費用負担を超えて、義務者が権利者(ここでは子の監護親)にさらに費用を負担しなければならないか、が問題となります。
以下、父親が義務者・母親が監護者(権利者)というケースを念頭に説明します。
婚姻費用の判断に際し、私学の授業料負担の可否はケースごとの判断
子どもと離れて暮らす父親に、未成年者の私学の学費や授業料を、通常算定される婚姻費用を超えて負担させることは、当然には認められません。否定されることも多いです。
ただ、個別事情によっては認められ得ます。
通常の婚姻費用とは別に私学の授業料などの負担が認められうるケース
私学の授業などにつき、非監護親側の負担の理由となりうる事情としては、夫婦別居前から子供が私学に進学をしていたという事情があげられます。
これは、別居前から子供が私学に通学していた場合、夫も、別居前の時点から、こどもの私学への通学を承諾し、夫婦の家計においてその費用を負担することを容認していたとの評価が該当しうるからです。
また、上記のほかに、夫・妻がともに私立の学校に通っていた場合や、兄弟姉妹が私立学校に通っていたとの事情がある場合、こうした事情も、夫に、私学への学費・通学費用を一部負担させるべき、との判断を基礎づける事情のひとつになります。
子供を私学へ進学させることが、その家庭の教育の標準とも評価されうる事情があるといえるからです。
上記のような事情に加えて、監護親にて、未成年者を私学に通学させるだけの経済的資力が無いと言えるようなケースでは、家庭裁判所においても特別事情として婚姻費用の増額の決定を得られる可能性があります。
私学の授業料の負担が認められないケース
上記とは反対に、夫が積極的に私学への進学を反対していた、公立学校における教育を希望していたとの事情や、私学への進学がその家庭の教育の標準と評価しにくい事情は、婚姻費用を超えて、夫に私学授業料を負担させるのは不相当、との判断を基礎づける事情となります。
標準算定方式による金額を超えた費用負担を家庭裁判所が認めるケースは限定的ですが、こうした事情が積み重なるケースで、私学授業料を理由に夫の負担の増額を認めさせることは、さらに難しいと言えます。
義務者に負担させる場合の負担範囲について
仮に、家庭裁判所が、通常算定される婚姻費用を超えて、義務者に私学の学費に相当する部分の費用を負担させる、という判断をする場合、義務者はそのすべてを負担しなければならないでしょうか。
按分負担とされることが多い
この点、その全額を負担させると判断するケースは少なく、概して、父母双方の按分的な負担とされることが多いです。。
子どもの私学への通学は、義務者のみならず、権利者(監護親 上記例では母親)もこれを望み、その負担をすることを容認していると言えるからです。
参考裁判例
小学校以上のケースてはないものの、参考になる裁判例として、大阪高裁平成21年11月17日決定があります。
この決定は、私立幼稚園の費用につき、標準的な公立幼稚園の費用を超える部分は、権利者・義務者双方の基礎収入に応じて、按分するのが相当と判断しています。
ここでは、公立幼稚園に通う場合と私立の幼稚園に通う場合の費用の差分について、当事者の基礎収入に応じて、父母双方に割り振って負担の範囲を決めるとの判断枠組みが示されており、参考となります。
※なお、学習塾・習い事の費用については、次の記事で解説しています。ご参考いただけますと幸いです。