夫婦の別居に際して、婚姻費用の金額はケースバイケースで算定されます。
今回は、夫が婚姻費用を支払うべき義務者であるケースにおいて、妻が、妻の実家に住んでいて、事実上、住居費を免れている、生活について親から支援が得られている、といったケースを考えてみます。
この場合に、通常、夫が支払うべき婚姻費用が免除されたり減額されたりすることはあるでしょうか
原則として減額されない
冒頭のケースでは、妻が実家の援助を得て、住居費の支出や生活費の支出を免れています。
そうすると、一見、通常算定される婚姻費用の金額から、住居費や生活費の一部は控除しても良いようにも思われます。
しかし、結論においては、「免除・減額されない」という考え方が一般的です。
配偶者の生活保持義務
婚姻費用分担義務は、一方配偶者に対する生活保持義務に基づきます。
他方で、親も、一定の場合には、子に対して援助を行う義務(生活扶助義務)があるものの、この義務は、配偶者の生活保持義務との関係では、二次的な義務・予備的な義務にとどまります。
配偶者が、他方配偶者の生活を支える第一次的な義務を負うと考えられているのです。
そうすると、「他の人がやってくれるから」という理由で、配偶者に対する第一次的な義務の免除はされない、という結論が導かれます。
妻が金銭的な支援を受けている場合
妻が実家には暮らしていないが、別居時から金銭的な支援を受けるようになった、といった場合はどうでしょうか。
この場合も同様の結論が導かれます。
妻が実家の両親から、住居費の贈与や生活費の贈与を受けていたとしても、これをもって、夫の義務は軽減されず、本来、夫が果たすべき費用負担分の支援を妻の実家の両親がしているにすぎない、との評価が当たりえます。
したがって、妻が実家から金銭的な支援を受けていたとしても、原則として、通常算定されるべき婚姻費用は減額されない、と考えるのが一般的な考え方となります。
ただし例外もありえる
もっとも、婚姻費用の額の算定は、ケースバイケースで行われます。必ずしも画一的に判断することはできません。
想定ケース
たとえば、次のような事情の下ではどうでしょうか。
- そもそも別居前の時点において、父母の援助なくして、夫婦の生活が困難であり、夫婦が継続して父母の援助を受けていた
- 夫に通常負担すべき婚姻費用の負担を求めると、夫の生活が立ち行かなくなる
- 妻がその実家において、経済的に不自由のない生活ができている
※これは架空の事例であり、確たる結論があるわけでありません。
例外的に婚姻費用の減額もあり得る
妻が妻の実家に住んでいる、生活費の援助を受けている、というケースで夫が支払うべき分担額が減額されるのは、限定的なケースにとどまりますが、上記のような特別な事情の下では、夫の生活保持義務の履行を求めることがそもそも困難であり(通常算定される婚姻費用の負担を夫に求めるのは酷とも言える)、婚姻費用が減額される可能性が余地はあるようにも思われます。
実家居住・実家の支援は婚費の額に影響しないと画一的に考えるのではなく、各ケースにおける結論の妥当性を検討することが重要です。