財産分与とは、夫婦が共同で築いてきた財産の精算のための手続です。
この財産分与に際して、過去の「婚姻費用」(生活費)が支払われていたか、が斟酌されることがあります。
財産分与は夫婦の「財産」の清算
財産分与は、語弊を恐れずに言えば、夫婦の共有財産の清算の精算です。
法律上の厳密な意味において、「共有」財産という関係にあるかは別にしても、夫婦が、その家庭の財産と扱ってきたものを分け合う手続を意味します。
この財産分与は、通常は、現存する財産を分け合うものであり、多くの場合、分与の割合は1対1とされるケースが多いのが実情です。
財産分与に関する民法の規定と平等の理念
ただ、実は、民法には、「これを1対1で分け合え」とは書かれていません。
民法の規定
財産分与の金額が当事者で決められない場合に関し、民法は次のように定めています。
家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
ここで重要なのは、「その他一切の事情」です。
単純に、夫婦の協力によって得られた「財産の額」だけでなく、他の事情も考慮しますよ、民法はその規定でこういっているわけです。
財産分与は平等の理念に立脚
財産分与は、夫婦の平等の理念に立脚します。
離婚に際して、どちらかに財産が帰属するままではおかしい、これは平等に分け合うべきだ、という理念です。
そして、単純に「財産を2で割りました」という考え方では、平等が実現できない場合があります。
そこで、民法は、こうした場合に「その他」の事情を斟酌できることとして、平等の実現を目指します。
婚姻費用が支払われれていなかった場合
婚姻費用というのは、平たく言えば、夫婦の別居期間中の生活費を指します。未成年の子供がいる場合には、その子の生活費も含みます。
そして、民法上は、夫婦の一方が恵まれた暮らしをし、他方が、恵まれない暮らしをしなければならない、ということのないよう、概して、収入の多い方が、収入の無い、少ない方の生活費を負担しなければならない、とされています。
離婚時まで支払われておらず、その請求が難しい場合もある
この婚姻費用ですが、夫婦の別居に際して、長期にわたって支払われていなかった、というケースも珍しくありません。
また、例外はあるものの、一定の手続きを経ていない場合、夫婦の一方が過去分の婚姻費用(生活費)を支払え、と後で主張・請求するのは、法律上、非常に難しい面があります。
そのため、離婚が成立するその時まで、婚姻費用が払われておらず、かつ、その請求を行うことができない、というケースが生じます。
財産分与で斟酌
たとえば、婚姻費用を夫が支払わずに済んだ結果、夫は、夫婦が形成した財産や不動産を維持し続けられたのに対して、子を一人で養育していた妻の手元には何も残っていない、という場面で、財産分与の割合を1対1とするのは平等でしょうか。
これは違う気がします。
夫の手元に財産が残っていて、これを平等に分与するなら、本来夫が支払わなければならなかった婚姻費用も考慮に入れて、財産分与の額を決めるのが平等でしょう。
もちろん、妻が婚姻費用について、「何らの請求もしなかった」「別居に際して妻がたくさん財産を持って行った」などの事情があれば、そういった事情も斟酌すべきなのかもしれません。
しかし、いずれにしても、各個別のケースにおいて、分与の割合を1対1とするのが妥当か、あるいは未払い分の金額につき修正をはかるべきなのか等、どういった結論を取るのが平等・公平かを検討することが必要になります。
最高裁の判断
上記の点に関し、最高裁は次のように述べています。
離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である。
この最高裁判決は、結論においては、「当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付」を斟酌できるとするものですが、前提として、「婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様」が財産分与で考慮すべき「事情のひとつ」としています。
これに従えば、長期にわたって生活費が払われてこなかったような事情がある場合などにおいては、「過去の婚姻費用の分担の態様(支払いがなかったこと)」も、「一切の事情」として斟酌されうることとなると考えるのが自然です。