離婚調停について、土日でも大丈夫ですか?こんな相談を受けることがあります。
離婚調停が開かれる曜日
離婚調停が開かれるのは、平日(月曜日から金曜日まで)です。
土日祝日などは開かれない
土曜日・日曜日は開かれません。祝日も同様、手続が行われません。12月29日~1月3日も同じです。
また、通例、1月の第1週に離婚調停期日は入らないと思います。
曜日について
平日のどの曜日に開かれるのかは、各家庭裁判所の運用によって異なりえます。
大規模な裁判所だと、1週間に2回(たとえば月曜日・木曜日など)の枠が存在する場合がありますが、小さな裁判所だと、1週間に1回の枠(調停が開かれる曜日が限定される)、ということもありえます。
離婚調停が開かれる時間帯
離婚調停が開かれる時間帯は、基本的には次のとおりです(家庭裁判所によっては運用が違うかもしれません)。夜間には実施されません。
午前の調停 10時から12時
午後の調停 13時30分~15時30分
なお、ケースによっては、時間が前後することは当然あります。たとえば、午前の調停のケースで、9時30分に来てください、と期日指定されることもありますし、12時を過ぎることもあります。
なお、裁判所への電話自体は、朝8時30分頃から午後17時ころまでつながります。
期日の調整
離婚調停の第1回期日は、申立人と裁判所とで、日程調整が行われた上で実施されます。
相手方には、期日の呼び出し状が届くはずです。
第2回期日以降は、各調停の日に次の調停期日が決まります。およそ1か月から1か月半程度先の日(平日の午前or午後)が候補となります。
平日の午前・午後に仕事がある、といった場合は有給などで対応することになります。
平日出席が難しいので、弁護士に依頼をすることで、調停を欠席しても良いか。
上記の平日出席が難しいので、弁護士に依頼をして手続きをすすめることで、離婚調停をすすめられないか、と考えられる方もいらっしゃいます。
形式面において、本人がいないと絶対に離婚調停の期日が進められないか、と言うとそうではありません。
また、やむを得ず、「弁護士だけ出席して手続きを行う」という調停期日も確かにあります。
ただ、家庭裁判所は、基本的には弁護士だけでなく、「本人の出席」も求めてきます。
弁護士としても、多くの場合、弁護士も、本人にも出席してもらいたいと考えています。
離婚調停の場面では、事実認定や証拠の評価、といった法律上の問題だけでなく、「ご本人の気持ち」「考え方」が尊重されるべき重要な要素となるからです。