家出や里帰りと「悪意の遺棄」について

今回は、家出や里帰りにて別居が開始したケースにおいて、悪意の遺棄が成立するケースについて説明します。

家出・里帰りによる別居が「悪意の遺棄」に該当する場合もある。

「悪意の遺棄」は法定離婚原因の一つです。

たとえば、夫が「悪意の遺棄」をしたとの認定を受けた場合、夫婦の合意がなくとも、妻からの請求によって、裁判での離婚が認められたり、妻から夫に対する慰謝料請求が認められたりします。

この「悪意の遺棄」が認められるためには、「正当な理由なく、同居義務や協力義務などの夫婦間の義務が果たされていない」と言えることが必要です。

そして、以下述べる通り、「家出」や「里帰り」による別居についてもケースによっては、「悪意の遺棄」に該当しえます。

参照:法定離婚原因とは

参照:悪意の遺棄とは

家出・里帰りによる別居と正当な理由について

夫婦の一方が、単に家出をした、里帰りをした、というだけで、悪意の遺棄が認められることは通常ありません。

ただ、家出・里帰りが長期間あるいは頻回に及んでいる、という場合には、夫婦の同居義務・協力義務が果たされていない、というケースも生じ得ます。

こうしたケースにおいて、「家出」「里帰り」に正当な理由が無い、と判断される場合、通常、悪意の遺棄が肯定されます。

家出と正当な理由

家出を正当化する理由としては、たとえば、「夫婦間の関係が悪化したのを改善するため、一旦冷却期間を作るためのものであった」というケースが考えられます。

また、そこまで行かなくとも、「家庭のことで妻がストレス過多となっていた、その状況を改善する」というための家出も、場合によっては「正当な理由」がある、と判断されるかもしれません。

加えて、たとえば、「妻が家出をした」というケースで、夫から妻に継続的なDVやモラハラが繰り返されていたという場合、当該事情も、「正当な理由」を基礎づける事情の一つに挙げられます。

他方で、友人らと遊びたい、あるいは愛人と一緒に過ごしたい、といった事情は、夫婦関係よりも友人との遊びや愛人に重きを置いているとの点で、家出の正当な理由にはなりません。

 

里帰りと正当な理由

里帰りも、「別居」状態を作出する、という点では、家出と同一です。ただ、「里帰り」であることを夫が分かっている場合、「里帰り」には、多くの場合、次のような点で家出との違いがあります。

  • 夫が妻の居場所を認識している
  • 夫が妻との話し合いの場を持ちやすい(妻が話し合いを拒絶していても、妻の両親など、他の連絡窓口がある場合がある)

もっとも、「里帰り」であるからといって、「悪意の遺棄が成立しないか」というと、そうではなく、そこに「正当な理由」がなければ、やはり悪意の遺棄が成立しえます。

正当な理由としては、たとえば、「妻が家事・育児に追われてストレス過多となっており、実家にて支援を受ける必要があった」などの事情が挙げられます。

また、「出産後の里帰り」も、これが合理的な理由なく不必要に長期化しない限り、通常は、「正当な理由」が認めらます。

加えて、妻が「両親の介護をする必要があった」という理由も、家庭の事情によっては、正当な理由を基礎づけるものと言えます。

他方で、上記に挙げたような別居を必要とする事情が消失した後、合理的理由なく不必要に別居が継続された場合、以後の別居は、「里帰り」による別居であっても、悪意の遺棄が成立しえます。

置手紙や別居後の連絡の有無・対応等も正当な理由の有無を判断する事情となる

上記で説明したように、別居などに正当な理由があれば、「悪意の遺棄」は成立しませんが、「正当な理由」があるかないかを判断するに際しては、たとえば置手紙の内容や別居後の連絡の有無・対応なども正当な理由の有無を判断する事情となります。

別居時の事情の通知について

たとえば、妻が家出をするに際して、「家出をする理由を夫に告げているか」あるいは「帰宅する時期」を伝えているか、は正当な理由の有無を判断する事情の一つとなりえます。

置手紙などで、こうした事情を伝えているのと、そうでないのとでは、往々にして、後者の方が、「正当な理由」があったとの判断を受けにくい傾向にあると考えられます。

別居後の連絡・対応について

また、別居が始まった後に発生した事実も正当な理由を判断するための事情の一つとなります。

たとえば、別居開始後、別居状態を改善するために、夫婦の一方からメールやラインなどで申し入れ・意向の表明があったにもかかわらず、その相手方が、これを合理的な理由なく「無視」したり、「取り合わなかったり」した場合、そのこと自体が、「別居に正当な理由の無い」との判断を基礎づける事情となりえます。

「悪意の遺棄」との評価の決め手となることもある

同様のことは、「里帰り」についても当てはまります。

もちろん、「正当な理由」の有無は、家出や里帰りの理由・原因にもよるので、上記のような別居開始時・別居開始後の連絡や対応がなされなかったからといって、直ちに「正当な理由が無い」との判断に直結するものではありません。

ただ、ケースによっては、別居後において、誠実な対応がなされなかった、ことが「悪意の遺棄がある」との評価の決め手の一つになることもあるので、留意が必要となります。

これらの点については、次の各記事でも紹介していますので、参考にしていただけると幸いです。

参考:事例:一方的な別居を理由に「悪意の遺棄」を認定した裁判例

参考:「無視」は悪意の遺棄を基礎づける事情となるか。

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