婚姻後の就労収入が原資であるのに、その財産が分与の対象外となるケース

今回は、婚姻後の収入が原資であるのに、その財産が分与の対象外となるケースに関する一考です。

財産分与の対象

夫婦の離婚に際して、夫婦が共同で形成してきた共同の財産は財産分与の対象となります。たとえば、結婚後の夫婦の収入で不動産が購入された場合の不動産などがその例です。他方で、結婚前の預貯金など、夫婦の協力とは無関係に取得された財産は特有財産として、財産分与の対象とはされません。

参照:特有財産とは?離婚時の財産分与の対象とならない財産

参照:結婚前からの預貯金と離婚時の財産分与

結婚後に形成された資産は基本的に分与対象

上記にて、「結婚前の預貯金など、夫婦の協力とは無関係に取得された財産は特有財産として、財産分与の対象とはされません。」と記載しましたが、他方で、夫婦婚姻後に形成された財産は、原則として、夫婦共同の財産と扱われます。

その原資となった収入が夫の就労によるものか、妻の就労によるものか、といった点、夫婦いずれの名義で財産を管理しているか、といった点も基本的には問われません。

夫婦は有形・無形の形で、相互に協力し合っていると考えられるため、婚姻生活中に得られた財産は、基本的には夫婦共同の財産と扱われるのです。

結婚後に形成された財産であっても特有財産とされるもの

ただ、例外的に、結婚後に夫婦の就労で形成された財産であっても、特有財産と扱われるものがあります。

夫婦関係破綻による別居後に形成された資産

夫婦関係破綻による別居後に形成された資産であって、特有財産として財産分与の対象とならない資産として扱われるものの代表例は、夫婦関係が悪化・破綻した後、別居期間中に形成された財産です。

夫婦関係破綻後、別居期間中に形成された財産は、夫婦の協力とは無関係な資産である、との評価が妥当しうるため、財産分与の対象から除外されえます。

この問題は、主として、「財産分与の基準時」というテーマで扱われることが多いです。

参照:財産分与の基準時とは

夫婦関係が破綻していないケース、別居していないケースにおける特有財産

また、「別居」もしておらず、かつ、「夫婦関係」が破綻していない期間に形成された財産であっても、それが夫婦の共同財産から除くべき特別な事情があれば、当該財産は、財産分与の対象から外れ得ます。

日本の民法は、建前として夫婦別産制を採用しており、夫婦共同生活において形成された財産であっても、夫婦いずれかに固有に帰属する、という場面を想定することは可能です。たとえば、夫が仕事のために個人的に使っているバックやスーツなどがこれに当たり得ます。

さらに、この点をさらに突き進めると、預貯金などの金融資産、換価価値のある他の資産であっても、ケースによっては、夫婦生活が維持されていた期間に形成された財産であるにもかかわらず、いずれかの固有財産とされ、財産分与から除外しうる、という財産も想定しえることになります。

東京家庭裁判所平成6年5月31日審判

東京家庭裁判所平成6年5月31日審判は、夫婦がともに作家・画家として活動していたケースにおいて、次のような判断を示しています。

婚姻後に形成された個人名義の預貯金などにつき財産分与の対象から除外

【東京家庭裁判所平成6年5月31日審判】 申立人=妻 相手方=夫
前記認定事実によれば、申立人と相手方は、婚姻前からそれぞれが作家、画家として活動しており、婚姻後もそれぞれが各自の収入、預貯金を管理し、それぞれが必要な時に夫婦の生活費用を支出するという形態をとっていたことが認められ、一方が収入を管理するという形態、あるいは夫婦共通の財布というものがないので、婚姻中から、それぞれの名義の預貯金、著作物の著作権についてはそれぞれの名義人に帰属する旨の合意があったと解するのが相当であり、各個人名義の預貯金、著作権は清算的財産分与の対象とならない。

審判例に対する理解

上記審判例は、婚姻後に形成された預貯金などの財産であっても、財産分与の対象から外れることがあることを示した一例として参考になります。

ここでは、次のような要素から、各自の財産につき、「それぞれの名義人に帰属する旨の合意があった」ことが認定されています。

  • 夫婦それぞれ、結婚前から経済活動を独自におこなっていたこと
  • 結婚後も収入・預貯金を夫婦がそれぞれ管理していたこと
  • 生活費用につき、必要な時にそれぞれが支出するという形態がとられており、夫婦共通の財布、というものがないこと

この事案の理解としては、裁判所は、特有財産としての帰属に関して、「夫婦の合意」の有無そのものではなく、当該家庭においては、夫婦の収入につき、夫婦財産を形成させる原資とするという認識・前提の下で、夫婦生活が営なまれていなかった、という評価を基礎づける事情として、上記各事情が挙げられているものと考えることが可能です。

形式的な合意があった場合にすぎない場合はともかくも、夫婦双方が、夫婦の収入につき、夫婦財産を形成する原資とするという認識・前提を有していない、といえるだけの関節事実が積み重なれば、婚姻後に形成された預貯金などの財産を財産分与の対象から外す、という判断がなされることもありえることは、「共同財産」「特有財産」という概念の理解の一助になります。

なお、この審判は、さらに残存する夫婦の共同財産の清算について、夫と妻の清算割合を4対6としており、「清算割合の変更」の要素を示した一事例としても参考となる事例です。

参考:事例:財産分与割合=夫40%:妻60% ~共働き夫婦における妻の家事・育児を評価~

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