別居開始する前に注意・準備してほしいこと

離婚に先立ち、別居を選択する方は少なくありません。

ただ、離婚に先立つ別居に際して、弁護士の目線から注意・準備をしてほしいことがありますのでご紹介します。

別居後の生活費の問題

別居開始の最も重要な目的は、「配偶者と距離をおく」という点にあります。

モラハラ・DVがある場合には距離を置くことでその被害防止に役に立ちますし、こうしたハラスメントが無いケースでも、一緒に暮らすことによる精神的なストレスを軽減することが可能です。

他方で、夫婦が離れて暮らす場合、当然、生活費の負担が生じえます。

 

収入の多い側が主体的に別居を開始する場合

夫が世帯の主な稼ぎ頭、という場合、夫と妻が別居をすると、妻は夫に対する婚姻費用の分担請求という形で月々の生活費の負担を請求できます。

夫が主体的な意思で別居を開始する場合は、夫は、この婚姻費用を負担することになる、という前提で、それでも自身の生活の目途がたつか、という点を検討する必要があります。

婚姻費用の負担は、小さなものではありませんので、保険や車両関係費・居住費など支出の見直しが必要となるケースも少なくありません。

 

収入の少ない側が主体的に別居を開始する場合

収入の少ない側、たとえば上記のケースで妻が主体的に別居を開始しようとする場合、妻は夫に対して生活費の分担を請求できます。

夫が任意に支払ってくれれば問題はありませんが、夫が任意に支払ってくれない場合には、妻は生活費の支払いを求めて調停などの手続を打つ必要があります。

この調停は、結論が出されるまでに通常は、数か月の時間を要しますので、妻側は、別居開始当初、この婚姻費用を充てにすることができません。

上記のケースでは、弁護士としては、妻が別居開始後の生活が行えるとの経済的な目途をつけてから別居するのがるのが無難と説明することも少なくありません。

 

別居と子供の問題

未成年の子供がいる場合、子供との関係で法律紛争が発生することもあります。

監護権・面会交流の問題

別居中に夫婦のどちらか一方が「子供を連れて出た」という場合、子供の監護権や面会交流を巡って夫婦間で紛争が発生し得ます。

監護権を巡っては、子供が別居後に安定した生活を送ることができているか、が重要な考慮要素となります。

子供を連れて別居を開始する場合、その別居の形態は、子どもに安心を与えられるような形で新たな生活が開始できるか、を検討することが重要です。

また、別居後の子どもと相手親との面会交流についても、事前にどのような形をとるのが子供にとってベストを考えておく必要があります。

参考:面会交流

参考:親権・監護権者の指定

学校の問題

学齢期にある子どもをつれて別居を開始する場合、子どもを転校させるか否かも重要な課題となります。

別居に際して、子供がもともと通っていた学校へ通学することができなくなる、というケースもありえます。

子どもに負担を掛けない、子供のストレスを少しでも軽減する、ということであれば、時機があえば「進学期」の別居ができないかが検討対象となります。

これができない場合でも、学校が長期休みのタイミングで別居を開始すると、学校への通学が始まる前に「子供が新たな生活に慣れるための期間」を取ることができ、子供のストレスは小さくて済むかもしれません。

児童手当について

次に記事を参考にしていただけますと幸いです。

別居中の児童手当の振込先の変更(北九州市のケースを例に)

 

証拠集めについて

別居を開始すると、夫婦が離れて暮らすことになりますので、相手配偶者に関係する資料などの収集・証拠の確保が難しくなります。

たとえば、別居を開始したときに証拠確保しにくくなる資料としては、たとえば次のような資料があります。

  • 銀行の通帳
  • 保険証券の関係
  • 給与明細など

その他、収入・資産に関連する資料は、別居前に控えを取るなどしておくのが望ましいです。

上記の他、別居を開始すると、たとえば、相手方の私物類・日記・手帳・スマートホンなどにもアクセスすることが難しくなることに留意が必要です。

参照:別居開始時の証拠確保について

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