養育費と内縁をめぐる問題

今回は、養育費と内縁をめぐる問題についてです。次の二つについて解説します。

  1. 内縁関係解消に際して、内縁の子に対する養育費の支払い義務があるか
  2. 離婚後の内縁関係の成立と養育費への影響

内縁関係解消に際して、内縁の子に対する養育費支払い義務があるか。

まず、内縁関係解消後、内縁の夫は別れた妻との間に生まれた子に対する養育費を支払う義務があるか、について解説します。

ケース説明のため、ここでは夫に養育費を支払うだけの収入があることを前提とします。

認知していない場合

内縁関係にある夫婦の間の子については、その母である妻は当然に母子関係が生じますが、夫については、当然には法律上の父子関係は生じません(なお、その子は「非嫡出子」となる。)。

そのため、内縁関係が解消したとしても、妻は、直ちにその元内縁の夫に養育費を請求できるわけではありません。

認知している場合

妻が元内縁の夫に子の養育費を請求するためには、夫に認知をしてもらうことが必要です。

他方で、認知が成立すると、内縁関係にある夫婦の子につき、夫との関係で法律上の父子関係が発生します。

この場合、元内縁の妻は、その夫に対して、子の監護にかかる養育費を請求することが可能となります。

なお、夫が認知に協力であれば任意認知(役所への届け出)が可能です。

そうでなければ内縁の妻側において、夫に「強制認知」させる手続きを進めることになります。具体的には家庭裁判所に対する「認知調停」とこれに引き続く「認知請求訴訟」がこれに該当します。

法律上の夫婦が離婚した後に、夫婦のどちらか一方に第三者との内縁関係が生じた場合の養育費への影響

次に、法律上の夫婦が離婚した場合に、夫婦のどちらか一方が第三者と内縁関係を開始した場合、養育費の影響が生じるか、という点についてです。

たとえば、離婚成立後、元妻と子に養育費を支払ってきた夫に新たに内縁の妻ができた、というケースを想定します。

内縁の妻に対しても扶養義務がある

法律上の夫婦ではなく、内縁関係にあるパートナー間でも、扶養義務はあるとされます。

そして、その扶養義務は、法律上の夫婦と同一と考えるべきとされています。

そうすると、扶養すべき対象となる者が増える以上、夫の支払うべき養育費の金額は減額される、ということにもなりそうです。

内縁の妻の稼働能力

しかし、養育費との関係では、内縁関係が生じたとの事実だけをもって、当然にその金額が減るとは考えられていません。

まず、上記のケースでは、内縁の妻に十分な収入がある場合、そもそも養育費を減らすべき理由とならないことは、およそ異論はないところではないかと思われます。

また、仮に収入が十分でなくても、潜在的な稼働能力(働いて稼ぐ能力)が十分であれば、原則的には養育費の額に影響はないと考えられます。

こうしたケースでは、養育費の減額が認められるケースは相当程度低いと言えます。

内縁の妻が働けない場合

他方で、内縁の妻が病気などのため、稼働能力が無く、夫がその生活を見なければならないという場合はどうでしょうか。

この場合、養育費が減額される可能性が相当程度あります。

夫の内縁の妻に対する扶養義務がまさに顕在化し、夫の収入の中から内縁の妻の生活費に充てる分を控除して養育費を算定する必要が生じるからです。

【内縁関係が生じた異性が法律上の夫婦の破綻原因となった場合】
ただし、上記の場合でも、法律上の夫婦が破綻した原因が、一方配偶者の異性との交際関係にあり、その異性と内縁関係が始まったとした場合、当該異性の生活費を見るので養育費を減らしたい、という請求は、婚姻関係は破綻の原因だったことを理由に排斥される可能性がありますので注意が必要です。

内縁の妻との間に子が生まれた場合

さらに内縁の妻との間に子が生まれ、夫が認知をしている場合はどうでしょうか。

その子は、夫の認知によって、扶養の対象となります。

この場合、夫は、元配偶者との間の子に対する扶養のほか、内縁の子に対する扶養を行わなければなりません。

そのため、内縁の妻との間に子が生まれた場合、夫と元配偶者との間の子に対する養育費の金額に影響が生じ得ます。

内縁の妻に相当程度の収入がある、相当程度の収入を得られる蓋然性がある場合は格別、そうでなければ、元夫が支払ってきた養育費は、一定程度減額される蓋然性が高いと言えます。

なお、この点に関する養育費算定の考え方は、再婚して子が生まれたケースと類似しますので、次の記事をご参考いただけますと幸いです。

参照:再婚による養育費の減額について

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