離婚届には、「離婚前の氏に戻る者の本籍」を選択する欄があります。
この選択欄について、どう選択するか、どう記載をするかで悩まれる方もいるようです。
なお、離婚届の書き方全般については、「離婚届の書き方・記載例」をご参照ください。
離婚前の氏に戻る者の本籍とは
離婚届にある「離婚前の氏に戻る者の本籍」とは、婚姻時に姓を変更した者(但し、婚氏続称を希望する者を除く)が、離婚後に使用する本籍を意味します。
たとえば、婚姻時に妻の苗字を夫の苗字に変えた、と言う場合、妻は、離婚後に結婚期間中の苗字をそのまま使いたいというケースを除き、「離婚前の氏に戻る者」として、使用を希望する「本籍」を記載することとなります。
旧姓を利用する復氏の場合
「婚姻時の姓の使用」を希望しないというケースでは、旧姓に戻る者は離婚後の籍をどうするかを決めなければなりません。
そのための選択肢として準備されているのが「元の戸籍に戻る」か、「新しい戸籍を作る」かの選択肢です。
「もとの戸籍に戻る」を選択した場合
上記の例で、離婚届の作成に際して、「もとの戸籍にもどる」を選択すると、妻は離婚により旧姓に戻るとともに、左記の選択により、妻は婚姻前の戸籍に復籍することとなります。
両親の戸籍に入っていた妻が、婚姻により夫の戸籍に入籍していたところ、離婚に至った、と言う場合には妻は両親の籍にもどることとなります。
このケースでは、離婚届の作成に際し、本籍は、両親の「本籍」を記載し、筆頭者は、当該本籍において筆頭者とされている者の氏名(日本では、現実的には、父が筆頭者とされているケースが多いと思います)を記載することとなります。
なお、もとの戸籍が両親の他界などを理由に既に「除籍」となっている場合、元の籍には戻せないので、妻は「新しい戸籍」を作ることとなります。
また、上記のケースで、未成年の子がいる場合、未成年の子に妻の旧姓を使用してもらいたければ、次に述べる「新しい戸籍を作る」がベターな選択肢となります。
「新しい戸籍を作る」を選択した場合
「新しい戸籍をつくる」を選択すると、離婚により氏が戻るとともに、左記選択により新たな籍がつくられます。
子どもが旧姓を使用する場合
たとえば、妻が、慎重な検討の上で、自らが親権者となる未成年の子どもにつき旧姓を名乗らせたいとの判断に至った場合(別途、家庭裁判所での氏の変更手続が必要)、子供を夫の籍に置いたままでは、旧姓使用させられないこと、妻の両親の戸籍に子(両親から見た場合、孫にあたる)を入籍させられないことから、妻において新しい戸籍を持つことが必要となります。
そこで、子供について旧姓を名乗らせたい、と言う場合には、この時点で「新しい戸籍をつくる」を選択しておくのがベターな選択肢となります。
本籍地の指定
新たな戸籍を作る場合、本籍地を指定することが必要となります。
本籍地は、日本国内の土地台帳に記載がある場所であればどこを選んでも構いません。自由に選べます。
本籍と実際の住所地とを同じくすることも不要です。
なお、DVやストーカーなどの恐れがある場合や、相手に住所を知られたくない、と言う場合には、住所とは違う場所を本籍地とすることを記載することが望まれます。
本籍地から住所の手がかりを与えないようにするためです。
婚姻時の姓をそのまま使う婚氏続称の場合
上記までの説明は、、婚姻前の姓に復氏する場合を念頭に置いています。
反対に、婚姻期間中の姓をそのまま使いたい場合には、この欄には「離婚前の氏に戻る者の本籍何も記載しない」よう離婚届に注意書きが書かれています。
その上で、この場合には、別途、離婚届提出の時から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称の届け)を市区町村役場に提出することが求められます。