離婚届の書き方
今回は、離婚届の書き方についてです。
書式について
離婚届の書式は、全国共通です。民法や戸籍法などで定められた法定要件を充足するように作られています。
書式の入手
書式自体は、自治体で受け取ることが可能です。また、インターネット上で、書式をダウンロードして、印刷しこれを利用することも基本的には可能です。
ただ、自分で印刷した書式を受け付けない自治体もまれにあるようですので、もしダウンロード版をご利用される場合には、事前に自治体に確認して下さい。
全般的な注意事項
- ボールペンで記載する(消えるインクペンは不可)
- 日付や生年月日は和暦で記入する(HやRなど略字は不可)
- 事前に住民票・戸籍を手元に準備
自書が必要な部分
離婚届の記載事項は多々ありますが、このうち、本人の「自書」が必要な部分があります。次の二つです。それ以外の部分は、夫婦のどちらが書いても構いません。
離婚届末尾の「届出人(署名押印)」の夫・妻の欄
この部分については、夫・妻各人の自書が必要です(但し、調停・裁判離婚の場合は、離婚請求した側の署名のみで足ります。)。なお、捺印は任意とされています。
証人欄
この部分は「証人2名」の自書が必要です(ただし、調停・裁判離婚の場合は証人不要です)。なお、捺印は、任意とされています。
各記載事項について(夫婦のどちらか一方が記載すれば足りる部分)
以下、各記載事項についてです。以下述べる部分は、夫婦のどちらか一方が記載すれば足ります。
氏名・生年月日
離婚届の氏名・生年月日については、特に説明すべき事項はありません。離婚前の夫と妻の氏名・生年月日(和暦)をそれぞれ記載します。
住所・世帯主
夫・妻それぞれの住民票上の住所・世帯主を記載します。
記載例は、世帯主として夫・妻それぞれ記載されていますが、離婚に先立って住民票を移していない場合、「住所・世帯主ともに同一」となることが多いと思います。
なお、上記には一つ例外があります。
それは、離婚届出と同時に転入・ 転居届を提出する場合です。
この場合は、新しい住所・世帯主を書きます。離婚届の様式における案内では、単に「住民登録をしているところ」とあるので、少し分かりにくいですね。
なお、住所の記載については、ハイフン(「-」)などを使わず、「丁目」や「番地」などを住民票に沿って記載します。マンション名・アパート名も住民票の記載のとおりに記入してください。
本籍・戸籍筆頭者
戸籍の記載に沿って、作成します。
住所の記載と同じ注意点ですが、ハイフンなどは使わずに戸籍に記載のとおり、書きましょう。
父母及び養父母の氏名
夫の父母の氏名、妻の父母の氏名につき、戸籍の記載のとおり書きます。父母が既に亡くなっていても記載が必要です。養父母がいる場合には、併せて養父母についても記載します。
なお、「続柄」については、長男、二男、三男・・・、長女、二女、三女などと記載します。
離婚の種別
離婚の種類に応じて、レ点をいれます。
ここでは協議離婚の方が圧倒的に多いはずです。審判や、判決の場合には、「確定日」の記載も必要となりますので、「審判調書」や「判決調書」だけでなく、家庭裁判所に確定証明を貰うようにしてください。
離婚前の氏に戻る者の本籍
「離婚前の氏に戻る者の本籍」欄については、別途解説します。
未成年の子の氏名
未成年の子の氏名の欄は「親権者」を指定する欄です。
未成年の子が複数いる場合には、スペースが狭く書きにくいですが、全員の氏名を記載します。
同居の期間
次に同居の期間についてです。これは、何のために必要なのか、よくわからない記載事項ではあります。
同居をはじめたとき
「同居をはじめたとき」は「婚姻した日」と「同居を始めた年月」が同じ場合には、その月を記載します。
婚姻日と同居の時期が違うのであれば、いずれか早い方を記入します。
思い出せないこともあろうかと思いますが、記憶の限りで、記載すれば足ります。
別居したとき
「別居したとき」には別居した年月を記載します。まだ同居しているなら空欄でも構いません。
別居する前の住所
「別居する前の住所」は、離婚に先立って、別居を開始して、夫と妻の住民票記載地が異なっている場合に記載します。
記載事項は、同居していた時期の住民票記載の住所です。
別居していない場合には、記載する必要はありません。空欄でOKです。
別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業
該当する欄にチェックをします。国勢調査の年には、職業を記載することも求められます。
証人欄について
書名欄以外は、離婚当時者が書いても大丈夫です。証人となってもらう方には、事前に住民票を準備しておいてもらうといいかもしれません。
その他(面会交流・養育費)について
該当するものにチェックをしましょう。
面会交流について
「子どもと非監護親とが会って話をしたり、一緒に遊んだりすること」に関して、取り決めがなされているかどうかです。取り決めがある場合には、「面会交流について取り決めをしている」にチェックをします。「自由にあってよいよ」というのも立派な取り決めです。なお、ここでの取り決めは、書面で作成してある必要はありません。
まだ取り決めがない場合には「まだ決めていない」にチェックをします。
養育費について
子どもの衣食住や学業に必要な費用の分担について、取り決めをしているか否かです。取り決めをしている場合には、「養育費の分担について取り決めをしている」、にチェックをします。さらに、その取り決めが公正証書(公証役場で作る書類)である場合には、「公正証書」にチェック、それ以外の場合(口頭や単なる協議書)の場合には、「それ以外」にチェックをします。
取り決めをしていない場合には「まだしていない」にチェックをします。