面会交流の話し合い・調停の申立て行うべきタイミング

別居後や離婚後に、子供と会えなくなった、こうした場合に、子供と離れて暮らす親が採り得る手続が面会交流調停の手続です。

今回は、この手続をいつ行うべきか、そのタイミングについてです。

まずは話し合いの申入れを

別居又は離婚後に子供と面会ができなくなった、会えなくなったという場合、まずは父親・母親間で話し合いの手続を行うことになります。

話し合いは、メールやラインで行われることもあれば、電話で行われることもあります。

面会交流の話し合いは、別居時、離婚時の話し合いのなかで行っておくことが望ましいところではあります。

ただ、突然の別居・突然の離婚で話し合いができなかった、というケースでは、別居開始時・離婚時のタイミングで、「子供と会いたい」との率直な連絡をいれておくべきです。

すぐにでも申入れをしなかったことに対して、あとでネガティブな評価を受けることを避けるためです。

その方法は、文書でもメールでもLINEでもまずはかまわないと思います。

話し合いができない、話し合いが決裂した場合は調停の申立て

申入れをしてもなお、話し合いができない、話し合いが決裂した場合、あまり間を置かずに、そのタイミングで面会交流調停の申立てを行うことが望ましいといえます。

話し合いが開始されても、数週間、平行線だ、という場合も同様です。

たとえば、父親が母親に対して、面会交流の準備を行うだけでも、今日明日、調停の申立を行うということはできないでしょう。

また、いざ、面会交流調停の申し立てを行ったとしても、調停手続で面会交流に関する結論を得るまで、半年~の時間がかかります。

実際の面会迄には、さらに時間がかかるかもしれません。

その間に、子供と半年間会えない状態が続けば、それだけで子供の心境は大きく変わり得ます。面会交流に関して、監護親の影響を受けやすい幼児であればなおさらです。

間を置かずに申立てをしなかった場合、相手親から、「今頃になって言ってきて」「子供が新しい生活環境にようやく慣れたのに」といった主張が往々にしてなされます。

タイミングを逃し長期に会えなかった場合、そのことが不利益に働き得る

面会交流の申立てに際して、親が子に長期に会えていなかった、という事実は、家庭裁判所の判断に影響を及ぼすことがあります。

たとえば、母親の下で、長期にわたって安定的な生活をしていたところ、その生活に影響を与えうる直接的な面会交流の実施は、子供の心身にとって必ずしも良い影響だけをおよぼすものではない、子供への悪影響をさけるため、ゆっくりと、間接的な交流(手紙のやり取り)などから開始すべきだ、といった価値判断がなされうるのです。

適宜に、面会交流の申入れ、調停の申し立てを行っていれば、上記のような評価を受けることは避け得ると考えられますが、適宜に手続を採っていない場合には、家庭裁判所が上記のような価値判断をすることもありえるところです。

親権との兼ね合い

離婚前、別居中の段階で、面会交流についてのみ、話し合いを行うことは、非監護親にとって、監護権・親権を相手に譲ったかのような前提に立つ面持ちがして、ご不安があるかもしれません。

しかし、子供に会いたいという面会交流の希望と、子を引き取って、監護親になりたい、という希望とは両立します。

まずは合わせてほしい、また、子供の監護についても話し合いたいという希望を持つことは、子供への愛情の発露として両立し得る心境です。

この場合は、監護親の決定についても、意見がある旨留保しつつ、面会を求めていくことになるため、難しい話し合い・あるいは調停手続になるかもしれませんが、あきらめる必要はありません。

必要であれば、一度弁護士に相談をして、適正に手続を進めてください。先方に送るべき文書やメール・LINEの内容や家庭裁判所に申し立てるべき手続、その主張内容などにつき、アドバイスを受けることができるはずです。

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