不貞の慰謝料の示談書や誓約書の文例・テンプレート

不貞行為の慰謝料などについて、示談書・誓約書の書式・テンプレートを紹介します。

示談書・誓約書について

不貞行為があったとき、配偶者や浮気相手との関係で、示談書や誓約書を作成することがあります。

当事者間の話し合いで、合意に達したとき、これを証明するために作成する文書です。

名前に大きな意味があるわけではありませんが、浮気した本人だけが作成する場合には「誓約書」というタイトルで文書を作成することが多いです。

文例・テンプレートの紹介

示談書・誓約書の文例・テンプレートは、各種の法律事務所や離婚専門サイトのページで様々用意されているので、参考とすることができます。

ただ、たくさんありすぎて分かりにくいため、分かりやすいものをいくつかピックアップしました。

たとえば、次のサイトのテンプレが、分かりやすいように思います

不倫誓約書について

身近な離婚情報誌 リーガレット
https://libertybell-law.com/rikon/cheating-oath

ワードのテンプレートがあります。夫婦間で作成する形式となっています

示談書/示談合意書について

➀身近な離婚情報誌 リーガレット 
https://libertybell-law.com/rikon/affair-settlement#i-15

ワード・PDFのテンプレートがあります。

このサイトでは、不貞の相手方との間の示談合意書(基本型)のほか、不貞をした配偶者・浮気相手2者と被害者との間の合意書、ダブル不倫の場合の合意書の3つが準備されています。

 

➁草津駅前法律事務所 
https://www.kusatsu-ekimae.jp/15005277500954

この草津駅前法律事務所のサイトでは、HTML形式で、「ダブル不倫のゼロ和解の示談書」のテンプレートが置かれています。

文例紹介としてこれを取り上げているのは珍しいと思います。

 

サンプル

なお、浮気相手との間で締結する示談書につき、シンプルなものを一つ、本サイトでも挙げておきます。

言うまでもありませんが、いずれのテンプレートを利用される場合でも、ご自身だけで作成するのは避け、弁護士へご相談をすすめます。

金額が妥当か否か、他の条項を盛り込まなくていいかなどのチェック・検討は必要です。

示談合意書

甲(○○○○(浮気をされた者の名前))と乙(○○○○浮気相手の名前)は、甲の配偶者丙と乙との間の20○○年〇月頃から20○○年〇月頃までの間の不貞行為(以下、本件「不貞行為」という。)に関し、次のとおり合意した。

第1条 乙は、甲に対し、本件不貞行為があったことを認める。

第2条 乙は、甲に対し、慰謝料として金100万円を支払う義務があることを認める。

第3条 乙は、前条の金員を20〇〇年○月〇日までに、○○銀行○○支店の甲名義の普通預金口座(口座番号○○○○○○○)に振り込む方法により支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

第4条 乙は、丙に対する求償権を放棄する。

第5条 乙は、直接あるいは通信手段を用いるとを問わず、今後、丙に接触しないことを約束する。

第6条 乙は、前条の義務に違反した場合、違約金として1回あたり、金10万円を甲に支払うことを約束する。

第7条 乙は、本件不貞行為に関し、みだりに口外(通信手段を用いた情報の公開を含む)しないことを約束する。

第8条 甲と乙は、甲乙間において、本書に定める者のほか、何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。

本示談成立の証として、本示談合意書を2部作成し、各自1通を保持する。

20○○年  月  日

  • 住所
    氏名              ㊞
  • 住所
    氏名              ㊞

 

 

示談合意書・誓約書の効力

示談合意書あるいは誓約書には、これを一定の形式の公正証書で作成しない限り、直ちに強制執行できる、という効力はありません。

たた、当該文書に記載された権利義務関係は、裁判を通じてこれを認めて貰うことが可能です。

たとえば、上記の例では、甲は、乙が慰謝料を支払わない場合、乙に対して、不貞の証明を経なくても裁判で金100万円を求める請求をすることが可能となります。

また、不貞の裁判でありがちな減額の反論も、示談合意書・誓約書を作成しておくことで排斥することができます。

 

示談書が無効となる場合

示談書・誓約書は、公序良俗に反するような内容になってはいけません。たとえば、接触禁止条項(上記第6条につき)1回接触したら1000万円を払わせる、という内容だと、合意全体あるいは一部無効と判断される可能性が大です。

慰謝料の額・解決金の額があまりに高額でも、同様の問題が生じます。

さらに、示談書・誓約書につき、相手の自由意思を奪うような形(詐欺・強迫)で書かせても、当該文書の効力が否定される理由となりますので注意が必要です。

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