会社名義の資産・財産は経営者の離婚に際して財産分与の対象となるか

今回は、会社の経営者が離婚するに際して、会社名義の資産が財産分与の対象となるか、と言う点について解説します。

複雑な問題を多々含むため、実際に会社名義の財産分与が問題となった場合には、是非一度、弁護士へ相談されることをおすすめします。

会社の資産と離婚時の財産分与

ここにいう会社の資産とは、会社名義の預貯金であったり、不動産であったり、売掛金などをさします。

会社の資産は、原則、財産分与の対象とはならない

会社が法人格を有する場合、その会社は、独立の法人格を有する者として、会社経営者の別人格と理解されています。

会社は、独立した経営主体として、企業活動を行っていると考えられるため、会社名義の財産は、会社固有の財産としての位置づけとなります。

したがって、会社名義の預貯金や不動産といった財産は、原則として、財産分与の対象とはなりません。

例外的に財産分与の対象としうる場合

もっとも、例外的に財産分与の対象としうる場合があります。

  • 実質的に個人事業主と言いうる場合
  • 離婚に備えて、資産の移転が行われた場合

個人の財産と会社の資産とが混然一体となっている場合

会社の資産を財産分与の対象としうるケースの一つ目として、その会社が零細・小規模な会社で会って、会社経営者が実質的に個人事業主であると言いうる場合が挙げられます。

会社経営者が、こうした会社の資産をコントロールしているほか、会社資産と代表者個人の資産とが混然一体となっている場合、会社名義の財産も財産分与の対象とする余地が出てきます。

この場合、経営者が、夫婦の共同の財産とされる部分も含めて、会社名義にし、財産が混在しているといえるため、会社名義の財産であっても、財産分与の対象としうる部分が生じるのです。

ただし、このような場合でも、財産分与の対象となるのは、夫婦共同で形成してきた、といえる範囲に限定されます。

たとえば、上記のように実質的に個人事業主である、と言える場合でも、夫婦の結婚前から会社名義で所有されていた不動産は、分与の対象から外されるのが一般的です。

離婚に備えて、資産の移転が行われた場合

また、上記と重複する部分がありますが、離婚に備えて、個人名義の夫婦共同の資産が、会社名義へと形式的に移転された場合、その移転された資産は、財産分与の対象としえます。

実質的には、会社の名義を利用して(借用して)、夫婦の財産が保管されているにすぎない、と考えられるからです。

 

会社の株式や持分についてはどうか

上記に述べてきたように、「実質的に個人事業主と言いうる場合」や「離婚に備えて、資産の移転が行われた場合」など、特別な事情があるような例外的な場合を除き、会社名義の財産は、離婚時の財産分与の対象とはなりません。

ただ、ここで説明をしてきた対象は、会社名義の預貯金であったり、会社名義の不動産などです。会社経営者が有する当該会社に対する株式や持分(社員権)については、さらに検討が必要です。

以下、夫婦の一方が経営する会社の株式や持分が財産分与の対象となるかにつき、会社設立の時期に応じて、場合を分けて説明します。

婚姻期間中に会社が設立された場合

まず、婚姻期間中に、夫が、夫婦財産を原資に、自己の持株を100%として、会社を設立したという場合はどうでしょうか。

ここでは、会社はそれなりに大きくなっており、会社の経営活動と資産が、個人の活動・資産と明瞭に区分されていることを前提とします。

この場合、夫婦財産を原資に会社が設立されていますので、夫の会社に対する有する株式は夫婦共同の財産として、財産分与の対象となります。

したがって、妻は、株式や持分そのもの、あるいは、その価値に相応する金額を財産分与の対象とするよう主張し得ます。

ただし、分与の割合については別途検討しなければならない事情があります。

上記のケースで、会社の株式の価値の形成(会社経営の成功)につき、夫の才覚・才能が特に強く寄与・貢献している、といった事情がある場合には、分与の割合を50%/50%ではなく、これを修正する余地が出てきます。

 

婚姻期間前に会社が設立されていた場合

次に、婚姻期間前に、夫が自己の財産で会社を設立し、その会社の経営活動・資産規模が婚姻期間後に大きくなっていった、と言う場合はどうでしょうか。

この場合、当該会社の株式は、夫の特有財産ですので、基本的には、分与の対象とはなりません。

この場合、財産分与の対象として考えうるのは、婚姻期間後の取締役報酬で形成された夫婦の貯蓄や、婚姻期間中に形成された夫の会社に対する退職金請求権であり、株式・持分そのものは、通常、分与の対象から外れます。

ただし、このケースにおいても、たとえば、妻が、無報酬にてその経営を助け、株式の価値の維持・形成に強く寄与・貢献していた、と言う場合には、別途の検討が必要となり得ます。

認定を受けるのは相当難しいかもしれませんが、妻側においては、株式価値につき、妻の特有財産性を認めよ(特有財産の維持・形成への寄与していることを理由とする、あるいは、分与の割合を修正せよ(全体財産へ寄与していることを理由とする)、といった主張をすることが別途考えられるためです。

 

まとめ

すこし複雑となってしまったので、最後に整理をします。本稿で述べてきた内容は次のとおりまとめらます。

会社名義の財産について

会社名義の預貯金・不動産等は、原則として、離婚時の財産分与の対象とはなりません。

ただ、例外的に、「実質的に個人事業主と言いうる場合」や「離婚に備えて、資産の移転が行われた場合」は、会社名義であっても、財産分与の対象となる財産が生じえます。

会社に対する株式・持分について

会社に対する経営者の株式・持分は、婚姻期間中に会社が設立された場合が原則として財産分与の対象となり得ます。但し、分与割合などについては、別途の検討が必要となる場合があります。

婚姻期間前に会社が設立されていた場合、会社に対する経営者の株式・持分は、基本的には、分与の対象とはなりません。但し、株式の価値の維持・形成に一方の配偶者の寄与・貢献があると認められる場合には、分与対象あるいは割合につき、修正の可能性が生じます。

弁護士にご相談ください

会社経営者の財産分与を巡っては、財産の範囲・評価・寄与の程度など、諸般の事情が複雑に絡み合い、問題が複雑化することが少なくありません。

ぜひ一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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