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離婚時の財産分与

財産分与の対象となる金融資産

財産分与は、夫婦の共同の財産を、離婚時に清算する仕組みです。その対象となるのは動産・不動産に限られず、当然、金融資産も対象となります。 分与の対象となる金融資産の例 財産分与の対象となり得る金融資産には、次のようなものがあります。 現金・預貯金 貯蓄型保険 株式 退職金 年金基金・企業年金 現金・預貯金について 現金・預貯金は、当然財産分与の対象となり得ます。ここにいう預貯金には、いわゆるタンス預 […]

不動産の財産分与について

離婚時の財産分与に際して、争点の生じやすい財産が「不動産」です。 財産分与の一般的な処理方法 離婚時の財産分与(清算)とは、夫婦の共同財産を離婚時に分け合うことを指します(清算的財産分与) 離婚時の夫婦の預貯金が500万円あるといった場合に、たとえば、これを2分の1ルールに照らして250万円ずつ分けあう、といった内容です。 参照:財産分与の精算割合(2分の1ルールとその例外) 不動産も財産であるこ […]

半分に折半?財産分与の割合(2分の1ルールとその例外)

離婚時の財産分与の基本的な機能は、夫婦が共同で形成してきた財産を清算する点にあります。 この清算的な財産分与の割合に関し、現在の実務では、いわゆる2分の1ルール、が原則的な考え方になっています。 2分の1ルールとは ~共同財産は半分ずつ~ 財産分与における2分の1ルールとは、夫婦が共同で形成してきた財産に関して、夫婦の清算割合を50%対50%とする原則を指します。 2分の1ルールは、法律で明記され […]

家具や家電の財産分与

財産分与を巡っては、家具や家電の取得をめぐる争点が発生することがあります。 家具や家電も財産分与の対象となる 財産分与の対象は、夫婦が共同で形成してきた財産です。離婚時には、これを夫と妻とで分けあうこととなります。家具や家電もその対象です。 婚姻時に持ち込まれた家具・家電などについて 財産分与の対象は、夫婦が共同で形成してきた財産に限られますので、婚姻生活で得たものとはいえない家具・家電は財産分与 […]

財産分与に際し、過去の婚姻費用・生活費の不払いを考慮できるか

財産分与とは、夫婦が共同で築いてきた財産の精算のための手続です。 この財産分与に際して、過去の「婚姻費用」(生活費)が支払われていたか、が斟酌されることがあります。 財産分与は夫婦の「財産」の清算 財産分与は、語弊を恐れずに言えば、夫婦の共有財産の清算の精算です。 法律上の厳密な意味において、「共有」財産という関係にあるかは別にしても、夫婦が、その家庭の財産と扱ってきたものを分け合う手続を意味しま […]

結婚前からの預貯金と離婚時の財産分与

夫婦の離婚に際して争点となることの多い問題の一つが財産分与です。 そして、特に問題となることが多いケースの一つが、結婚前から夫婦の一方が有していた預貯金が、家計に組み入れられていたケースです。 こうしたケースにおいては、離婚する夫婦間において、結婚前の預貯金ないし預貯金相当額を財産分与の対象から除外すべきという意見と、除外する理由は無い、という意見とが対立します。 想定ケース 解説の為、まず、事案 […]

財産分与

夫婦の離婚に際して、争いが生じることの多い問題の一つが、財産分与を巡る問題です。 財産分与に対する取り組み 財産分与は、夫婦の共同生活の過程で形成された財産をどのように清算するか、という問題です。 その態様・内容は、離婚をする夫婦が新たなリスタートを切るための最も重要な要素の一つとなります。 そこで、ひびき法律事務所は、この財産分与の問題を、「夫婦が協力して積み上げてきた財産の適正な清算を図り、当 […]

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