本記事では法律相談後に弊所の弁護士にご依頼をいただいてから、弁護士が業務を開始するまでの流れを解説します。
法律相談後、弁護士に事件処理をご依頼いただく場合の業務開始までの流れは次のとおりとなります。
ご依頼について
弁護士の業務は、通常、依頼者の皆様のご依頼によって開始します。
弊所弁護士の法律相談に際して、あるいは法律相談後、弁護士が業務の依頼を受ける場合、弁護士は、業務処理の方針や見通し、弁護士費用(着手金・報酬等)等をご説明いたします。
ご依頼に際して、特に意識してご確認いただきたい点が次の3点です。
①業務処理の方針(弁護士がどのように業務をすすめようと考えているか、訴訟なのか示談なのか)
②見通し(事案をお引き受けした場合に、結論が見通せる事案か、見通せる場合、どのような結論になりそうか、結)
③弁護士費用等の金額
これらの点も含め、ご依頼に際して、弁護士の説明にご不明な点がございましたら、担当弁護士にお気軽にお尋ねください。
弁護士の説明にご納得いただくまで、弁護士にご依頼をする必要はありません。この弁護士に任せても良い、と思われましたら、弊所弁護士にご依頼をお申し出ください。
ご依頼に先立つ法律相談の流れや弁護士費用、弊所所属の弁護士のプロフィール(役職歴・活動歴)、取扱分野などはトップページでまとめています。ぜひ、ご参照いただけますと幸いです。
Q 目安となる弁護士費用は法律相談ですぐに分かりますか
A はい。弁護士費用の目安をお示しします。ただ、弁護士の費用は、相手に請求する金額等に左右されます。
初回ご相談の段階では、相手に対して請求する金額がまだ定まらず、弁護士費用も決められないケースもございます。この場合でも契約前までには、費用を明示、内容をご説明しております。
Q 裁判など大ごとにはしたくないんですが・・・
A 裁判などの法的手続を採るか否か、あるいは交渉などで穏便に業務を進めるかは、依頼者との協議によって決定します。依頼者が裁判はしない、と言っているにもかかわらず、裁判等をすることはありません。業務処理方針についても、弁護士に御意向をお伝え願えればと思います。
Q セミナー・公演などの業務も依頼できますか?
A はい。日時・場所・テーマなど、弁護士にご相談ください。
委任状・委任契約書の作成
弁護士に、紛争解決などの業務を依頼される場合、委任状・委任契約書という書類の作成が必要となります。
委任状は、弁護士に業務処理を依頼することを証明するための資料で、訴訟委任状や家事手続委任状など、複数の種類があります。
委任契約書は、弁護士費用や業務範囲などを記載した弁護士との契約書です。着手金や報酬などの定めを記載しています。
委任状・委任契約書の書式につきましては弁護士が準備いたします。その作成に際しては、印鑑が必要ですのでご準備くださいますようお願いいたします。
着手金のお支払い
弁護士が、業務を開始するに先立って、委任契約で定めた弁護士費用(着手金)のお支払いをお願いしております。
お支払いの方法は、弊所では、現金またはお振込みのみとなります。
Q 着手金や弁護士費用の支払いをクレジットカードですることができますか
A クレジットカードでの支払いの利便性は承知しておりますが、弊所では、日弁連の見解・要請に加え、クレジットカード利用に関して情報をクレジット会社に提供しなければならなくなるという守秘義務上の懸念、クレジットカードの立替金が債務整理の対象となってしまう懸念などを避けるとの観点から、クレジットカードの利用についてはお断りさせていただいております。ご了承くださいますようお願いいたします。
参照:法律事務所のクレジッドカード決済と弁護士費用の支払いについて
Q 弁護士に依頼して着手金を支払った後、法律相談や打ち合わせを行った場合、別途費用はかかりますか。
A かかりません。なお、法律相談を経て、その場で事件をご依頼いただく場合、着手金に当該法律相談の費用を含めて考えますので、法律相談費用は別途いただいておりません。
業務開始
上記の手続・手順を経て、弁護士が業務を開始いたします。
多くの場合、交渉及び証拠開示請求などのため、受任通知と呼ばれる書類を事件の相手方などに送付することから業務が開始いたします。
その後、交渉の状況・証拠評価などを踏まえて、ご依頼者様と打ち合わせをしながら、依頼者にとってベストの解決を得るべく交渉・法的手続を遂行していきます。
弁護士の業務処理に際して、ご不安な点・疑問点などがございましたら、いつでもお気軽にお問合せ下さい。