離婚手続に要する弁護士費用(着手金、報酬)の目安です。

離婚事件は、弁護士費用がケースバイケースになる傾向にある類型のトラブルです。個別案件における着手金・報酬の金額は、弁護士と依頼者との協議により決定します。

下記目安をご参考ください。

※その他、子の引き渡しや親権・監護権の変更等に要する費用ついては、別途弁護士にお問い合わせください。

離婚協議・離婚調停

着手金 それぞれ20 万円から30 万円程度
報酬 それぞれ20 万円から30 万円程度
備考 ※1 但し、離婚交渉から受任していた後、さらに離婚調停を受任するときは,上記の額の2分の1のみ追加着手金とする。
※2 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に民事事件の例による。

離婚訴訟

着手金 20 万円~30 万円程度
報酬 20 万円から30 万円程度
備考 ※1 但し,離婚調停から受任しており、継続して離婚訴訟を受任するときは、上記額の2分の1のみ追加着手金とする。
※2 また、財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に民事事件の例による。

婚姻費用分担請求

着手金 10 万円~20万円程度
報酬 依頼者が得た経済的利益による。※月額金額及び支払が見込まれる年数等によって定める(20万円~30万円程度となることが多い)。
備考 ※1 離婚協議・調停・訴訟などと同時に受任するときは、上記の額の2分の1

養育費請求

着手金 10 万円~30万円程度
報酬 依頼者が得た経済的利益による。※月額金額及び支払が見込まれる年数等によって定める(20万円~40万円程度となることが多い)。
備考 ※1 離婚協議・調停・訴訟などと同時に受任するときは、上記の額の2分の1

面会交流

着手金 20 万円~30 万円程度
報酬 20万円~30万円程度。
備考 ※1 離婚協議・調停・訴訟などと同時に受任するときは、上記の額の2分の1

 

民事事件の例による請求(慰謝料・財産分与)

財産分与,慰謝料等の請求については,上記の費用とは別途、民事事件の例によって算定される着手金・報酬が必要となります。その目安は次の通りです。

【慰謝料・財産分与に関する弁護士費用】

訴訟手続 経済的利益の額 着手金 報酬
300 万円以下の場合 8% 16%
300 万円を超え3000 万円以下 5%+9 万円 10%+18 万円
3000 万円を超え3 億円以下 3%+69 万円 6%+138 万円
※但し、最低着手金の金額は10万円
※離婚調停から慰謝料・財産分与に関する請求を受任しており、継続して離婚訴訟を受任するときは、上記額の2分の1のみ追加着手金とする
調停・審判 経済的利益の額 着手金 報酬
上記訴訟事件等に記載の額に準ずる。ただし,その額を3分の2に減額することができる。
※ただし、最低着手金の金額は10万円