交通事故トラブル交通事故トラブルの適正な解決は、弁護士が取り組む主要な業務の一つであり、ひびき法律事務所もこれまで多くの交通事故案件に取り組んできました。

交通事故トラブルに関しては、過失割合や損害額につき往々にして当事者間で見解の相違が生じます。

こうしたトラブルを適正に解決するためには、法的知見が不可欠です。

交通事故トラブルにお悩みの方は、一度ひびき法律事務所の弁護士までご相談ください。

交通事故を巡るトラブルや解決手続

交通事故におけるトラブルを巡っては、対立当事者間で過失割合や損害の額がしばしば争点になります。

過失割合について

交通事故事案で争点となることのもっとも多い事柄の一つが、事故の態様、互いの過失割合(責任の割合)です。

たとえば、双方の車両が動いていた交差点での事故では、互いの車両がどのように動いて事故が発生したのかにより、過失割合(互いの責任の程度)が異なり得ます。

また、片方の車両が停止中であったとしても、その停止が事故直前に停車したことによるものか、そうでないのか、により結論に大きな差が生じることも往々にしてあります。

このように、事故態様が争われるのは、事故態様によって過失割合(互いの責任の程度)が大きく変わるためです。

そして、裁判あるいは示談の段階においても、客観的な車両の損傷状況や現場の状況などを証する証拠等によって事故の態様を特定・証明することが、裁判所または相手から有利な過失割合を引き出すために重要となります。

そこで、ひびき法律事務所(北九州)では、事故態様が争点となる事案においては、関係者から事情を伺った上で、事故態様を証する証拠を丁寧に精査することを最も主要な職務の一つに位置付けています。

損害について

また、交通事故トラブルにおいて、過失割合の他に争点となりやすいのが、「損害」の程度と金額です。

交通事故トラブルにおける損害は、大きく分けて、物損(車両の修理費等)・怪我による人損(治療費等)・後遺障害による人損(逸失利益等)が挙げられます。

物損では、修理費の金額や車両の時価額を巡ってトラブルが生じ得ます。

また、怪我による人損を巡っては治療の必要性や相当性を巡るトラブル(整骨院の治療に比較的多い)や慰謝料の金額を巡るトラブルが生じ得ます。

さらに、後遺症については、後遺障害の有無や程度、後遺障害が生じたことによる逸失利益の額などがトラブルになりがちです。

解決手続について

過失割合や損害の額などのトラブルを巡る交通事故事案を解決するための手段は複数あります。

もっとも、その内の主要なものは「示談(裁判外和解)」と「裁判による解決」(判決及び裁判上の和解)の二つです。

示談は、当事者間や保険会社との間にて過失割合や損害につき協議し、合意を成立させることで、紛争を解決する手段です。

他方、裁判による解決は、過失割合や損害に関して、裁判所での審理を求め、裁判所の終局判断である判決や裁判所の勧試する和解案への合意などによって、紛争を解決する手段です。

ひびき法律事務所では

ひびき法律事務所は北九州を本拠とする法律事務所です。北九州の他、行橋市や中間市等、北九州近郊において発生した案件を中心に取り扱っています。

北九州市で発生した交通事故については、福岡地方裁判所小倉支部や小倉簡易裁判所、折尾簡易裁判所で審理されることが多くなっており、ひびき法律事務所の交通事故案件の多くもこれらの裁判所に係属しています。

ひびき法律事務所へのご相談・ご依頼の流れ

交通事故の法律相談について<ご相談について>
ひびき法律事務所へのご相談につきましては、お電話でのご予約をお願いしております。

お電話に際して、弁護士等と日時の御調整を頂いた上で、法律相談を行っております。法律相談場所は、原則として、ひびき法律事務所のオフィスです。

ただ、入院中の場合や重篤な後遺障害等があり、ひびき法律事務所のオフィスでのご相談が困難な場合には、その旨、弁護士までお伝えください。相談場所の変更等の対応を検討させていただいております。

<ご依頼について>
法律相談実施後、ひびき法律事務所の弁護士にご依頼いただき弁護士が受任となった場合、委任状等の作成を行います。

委任状などの作成後、弁護士が実際に業務を開始いたします。

<弁護士特約について>
なお、交通事故の当事者や同居の家族が、損害保険会社の弁護士特約にご加入されており、その特約利用が可能な場合、当該特約の範囲内で、弁護士費用を同保険会社に負担いただくことができます。

弁護士特約等が存する場合には、相談担当となった弁護士にその旨お伝えください。

弁護士へ一度ご相談ください

上記のような交通事故を巡るトラブルを適正に解決するためには、法的な知見が必要になります。

そこで、ひびき法律事務所(北九州)では、交通事故案件に多数対応してきたことにより蓄積された法的知見に基づき、交通事故によって依頼者が被った損害の適正な回復を支援することを主要な業務の一つに据えています。

また、トラブル解決のために手段は一つではありません。

そして、たとえば、上記に述べた「示談による解決」と「裁判による解決」のどちらに依るべきか、あるいはそれ以外の手続きに依るべきかは、それぞれ一長一短あるため、事案の内容や依頼者が置かれた環境等によって大きく異なります。

そこで、弊所では、当該事案において、いかなる解決が望まれるのか、依頼者の皆様から丁寧にお話・御意向を伺うことを心がけております。

交通事故トラブルでお悩みの方は、一度、ひびき法律事務所の弁護士までご相談ください。

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