<企業法務(会社法務)>
企業法務(委任状等1)企業法務(会社法務)とは、企業や会社の法的トラブルや法的課題を解決するために行う法的業務です。

売掛金の回収や、債務不履行に対する損害賠償請求といった対外的案件に対する対応はもちろん、契約書等の内容確認・交渉支援のほか、株主総会や取締役会等の運営や、コンプライアンス向上支援(規則制定や社内研修等)も企業法務の対象です。

臨床法務(トラブル解決)

臨床法務というのは、いざトラブルが発生した場合に、そのトラブルを解決するための法務です。

訴訟はもちろん、訴訟に発展していない段階での示談交渉や調停によるトラブル解決も、弊所が提供するリーガルサービスの一つです。

臨床法務に際しては、紛争対応のノウハウや経験が結果を大きく左右することも少なくありません。

この点、弊所は、事務所開設以来、多数の企業や事業者を依頼者する、企業間紛争・企業個人間紛争の解決に尽力してまいりました。

そして、事務所開設来蓄積されたノウハウ等は、弊所の弁護士間の密なコミュニケーションにより共有されています。

弊所は、こうしたノウハウ・経験等を大きな武器として、企業のトラブルの解決に寄与する専門的なリーガルサービスを提供します。

予防法務(予防トラブル)

予防法務というのは、企業の活動に内在・外在する法的リスクを事前に抽出し、抽出されたリスクに対し事前に対応を行うことで、紛争を予防する法務です。

たとえば、予防法務の対象となる業務の例としては次のような企業法務におけるリスク管理の支援が挙げられます。

<リスク管理支援の対象例>
・労務管理
・契約書作成・管理
・債権管理,与信管理
・営業秘密管理
・個人情報管理

予防法務を効果的に行うには、最初のステップであるリスクの抽出とリスクの評価が重要な作業となります。

当該作業には、法律および企業経営に関する高度に専門的な法的知見が不可欠です。

また、リスク抽出・評価後のリスクに対する具体的な対策・体制の構築は、法律に違反してはならないというのはもちろん、コスト・効果を勘案しながら経営を強くするという視点が不可欠です。

弊所では、多数の顧問先企業に対する継続的な法律相談業務などを通じて、臨床法務だけでなく、予防法務にも積極的に取り組んでまいりました。

弊所は、企業活動に潜んだリスクの抽出・評価の段階からリスク対応まで、経営という視点を尊重しながら、企業をリスクから守るための予防法務を提供します。

リーガルサービスを必要とする企業

リーガルサービスを必要とするのは大企業に限られません。

むしろ、中小企業やベンチャー企業等のほうが、企業を取り巻く法的問題に割けるリソースは小さいため、弁護士によるリーガルサービスをうける必要性は高いかもしれません。

また、製造業とIT関係企業とで企業を取り巻く法的問題は大きく異なるように、企業が属する業種等によっても、必要となるリーガルサービスは異なります。

弊所では、上場企業、中小企業を問わず、多種多様な企業の顧問を務める弁護士が継続的にリーガルサービスを提供しており、さまざまなステージにある多様な企業を法的にサポートするのに必要な知見が蓄積されています。

ひびき法律事務所では

ひびき法律事務所は、北九州地域を中心に北九州近郊の企業法務を支援しています。

臨床法務(トラブル解決)に関しては、ひびき法律事務所の弁護士がスポット的に企業に代わってトラブル解決のための代理業務を行うことが中心になります。

他方、予防法務に関しては、顧問契約による継続的な支援の他、企業が抱える特定の課題(労務管理や債権・与信管理等等)を解決するための支援が中心となります。

業種を問わず、また、上場企業の他、中小企業、ベンチャー企業など様々なステージにある企業が支援の対象となっています。

ご相談・ご依頼について

企業法務のご相談(弁護士)ご相談について

ひびき法律事務所の企業法務へのご相談につきましては、ご予約をお願いしておりますす。

ご相談につきましては、ひびき法律事務所までお電話にてご予約のご連絡をください。お電話にて、弁護士等と日程をご調整頂いた上で、ご予約の日時にご相談を行います。

法律相談費用は、30分5000円+消費税です。法律相談場所は、原則として、ひびき法律事務所のオフィスになります。

ご依頼について
ご相談いただいた後、ご依頼いただく場合には、弁護士と委任契約を締結いたします。

臨床法務(トラブル解決)に向けた代理業務のご依頼を頂く場合でも、予防法務(顧問弁護士契約や企業の課題解決に向けた法的支援)のご依頼を頂く場合でも、ご依頼に際しては委任契約書を作成しております。

委任契約書は、弁護士の業務範囲や費用などを記載した書面です。委任契約書の作成に際しては、弁護士が内容の説明を行います。

その他、代理業務が必要となる事案(特に臨床法務)では、別途、委任状を作成いたします。

業務の開始
上記のような各書類の作成の後、弁護士が、委任契約書にて定めたご依頼の業務を開始いたします。

なお、企業法務、特に予防法務につきましては、企業の変化や環境の変化に応じて、ご要望事項が変化することも多々あります。

そうした場合には、その旨、弁護士にお伝えください。ひびき法律事務所では、企業の変化や環境の変化に即した法的支援を行えるよう心がけております。

以上、企業法務に関するご相談・ご依頼等の点に関しまして、ご不明な点など御座いましたら、ひびき法律事務所までお問い合わせください。

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