高齢者・障がい者支援高齢者・障がい者の方に対する支援業務は、認知症や知的障害,精神障害などによって,判断能力が衰えた方に対して、弁護士が法的な支援を行う業務です。

また、高齢者を扶養・介護される方に対する支援も、高齢者・障がい者支援の内容です。

ひびき法律事務所では、高齢者・障がいの方に対する支援業務を事務所の主要業務の一つに位置付けています。

高齢者・障がい者の方が遭遇しやすいトラブル

<契約・財産管理を巡るトラブル>
たとえば、認知症が進んで、判断能力が衰えてしまった場合、悪徳な業者の不当な勧誘により、不必要な契約をしてしまうなどのトラブルに巻き込まれることが少なくありません。

業者が、判断能力の衰えた高齢者のご自宅に幾度も訪問し、契約締結を迫るというケースも散見されます。

さらに、残念なことに、判断能力が衰えてしまった方に近しい身内の方による経済的な搾取等も発生しています。

高齢者の方等が、預貯金などの管理が適切にできなくなっている場合に、こうしたトラブルは発生しがちです。

<扶養・介護の費用を巡るトラブル>
さらに、高齢者・障がい者を扶養・介護するための費用に関するトラブル解決も弊所の業務の一つです。

たとえば、親の介護に際して、子が複数人居るものの、その一人が扶養・介護を継続して行っており、その費用も負担しているというケースでは、扶養・介護に要する費用の分担が問題となり得ます。

<介護施設とのトラブル>
また、高齢者の介護を担う介護施設とのトラブルの解決も高齢者・障がい者の方に対する支援の一環です。

介護施設とのトラブルの例としては、高齢者の方等が入所する施設側職員の介護事故や、入居契約・中途解約巡るトラブル等が挙げられます。

介護事故に関して言えば、たとえば、有料老人ホームにおける介護中に、転倒事故が起きた場合における損害賠償請求等が、弊所の代理業務の一つになります。

<監督責任が問題となるトラブル>
また、ニュースなどで耳にしたこともあるかもしれませんが、判断能力が衰えた高齢者の方等が思いもよらない事故等を発生させてしまうことがあります。

その場合においては、事故を発生させた高齢者・障がい者の方と同時に、同居の親族などが監督者として責任を問われることも少なくありません。

こうした場合において、当該高齢者・障がい者の方が起こしてしまった事故等に関するトラブルを解決するために、法的支援を行うことも高齢者・障がい者の方に対する支援の一環です。

ひびき法律事務所へのご相談・ご依頼など

ひびき法律事務所は、北九州を本拠とする法律事務所です。主として、北九州及びその近郊地域の方からの法律相談やご依頼業務の遂行を行っております。

ご相談について

高齢者・障がい者支援に関するご相談ひびき法律事務所へのご相談につきましては、お電話でのご予約をお願いしております。ご本人からのご相談だけではなく、ご本人を支援したいという親族の方や施設の方等によるご相談にも対応しております。

ご予約のお電話に際しては、弁護士等とご相談日時の調整等を行います。

相談場所は、原則としてひびき法律事務所のオフィスとなりますが、案件によっては病院や介護施設において法律相談を行うこともありますので、ご予約のお電話に際して、弁護士とお打合せください。

法律相談費用は30分5000円+消費税です。

ご依頼について

法律相談後、ご依頼いただき、受任となる場合には、弁護士の業務範囲や弁護士費用等を記載した委任契約書や、委任状を作成いたします。

弁護士が行う業務の内容や弁護士費用等は、案件ごとに異なりますので、法律相談時や委任状作成に際して、弁護士が説明をいたします。ご不明な点は、遠慮なく弁護士にお尋ねください。

委任状や委任契約書の作成後、実際に、弁護士が業務を開始いたします。

ひびき法律事務所では

全国の政令市例都市の中でも、高齢化が進んでいる北九州では、上記にあげたような問題への対処は緊急の課題となっています。

そして、特に、成年後見制度による高齢者・障がい者支援は、地域全体で取り組まなければならない事柄の一つです。

そこで、当事務所では、行政やNPO団体とも連携を図りつつ、後見の申立てや財産管理業務、ホームロイヤー契約等を通じて、認知症などにより判断能力が衰えてしまった高齢者等を支援する業務を積極的に行っています。

高齢者・障がい者の方に関する法的支援につきましては、一度、ひびき法律事務所までご相談ください。

【北九州の弁護士なら ひびき法律事務所(ホームページTOPへ)】