<一般民事>
一般民事事件に関する業務は、日常生活で発生するトラブル全般の解決を支援する業務を指します。
人は社会で生活を営む上で、種々のトラブルに遭遇します。そのトラブルの中には、当事者間の話し合いで解決できるものもあれば、当事者の法的責任の有無が問題となり、当事者間の協議では解決困難なものも存在します。
ひびき法律事務所では、こうした日常生活上の法的トラブルを解決するために必要な法的知見・サービスを提供します。
一般民事事件の例
たとえば一般民事事件の例としては、次のような案件があげられます。
民事トラブルの例
<金銭トラブル>
・貸したお金を返してもらえない。
・身に覚えのない請求をされている。
<隣地トラブル>
災害で隣地の土砂が崩れてきた、その除去を求めたい。
土地の一部につき、隣地所有者との間で所有権に争いがある。
<契約関係>
・不動産の火災保険金を請求してほしい。
・家族の連帯保証人とされているが、妻が勝手に印鑑を押してしまったようだ。
<不法行為>
・子供同士のけんかで相手にけがをさせてしまった。
・階上のフロアから水漏れ、家財が水浸しになった。
法的トラブル全般が対象
一般民事事件の例を挙げれば、その枚挙に暇はありません。
上記に挙げたような事案に限ることなく、日常生活上の法的トラブル全般が、ひびき法律事務所の法律相談・リーガルサービスの対象となり得ます。
また、金銭請求等、権利行使する場合のみならず、理由・根拠ない請求をされたケース(訴えを提起された場合など)に対する対応も、ひびき法律事務所の法律相談・リーガルサービスの対象です。
日常生活上の法的トラブルにお悩みの場合には、一度ご相談ください。
ひびき法律事務所(北九州)では
ひびき法律事務所の弁護士は、北九州及びその近郊を中心に各種業務を行っております。
一般民事事件への対応
一般民事事件への対応は、事件ごとに様々です。ひびき法律事務所は、相談者・依頼者の利益を尊重し、事案に応じた解決を常に模索しています。
穏当に交渉・示談で終わるケースもあれば、訴訟等の法的手続を利用することもあります。
依頼者にとって、選択すべき最適な手段は、依頼者の置かれている状況・環境に左右されます。
また、どのような証拠が有るのか否かという点についても、いかなる手続・手段を選択すべきか、という判断に重要な影響を及ぼします。ご相談・ご依頼いただいた事案を適切に解決するためにも、証拠の精査が不可欠です。
そこで、当事務所では、依頼者にとって最も適切なリーガルサービスを提供するため、依頼者から慎重かつ丁寧にお話を伺い、証拠の精査を行うことを、最も重要な業務の一つに位置付けています。
民事トラブル解決手段・手続きの例
・示談・裁判外和解
当事者間の協議によって解決のための合意・和解を行う方法です。最終局面では、示談書を作成するのが一般的です。
・民事調停
裁判所において、トラブル解決のための話し合いを行う手続です。調停は、裁判所における協議において、当事者間で合意形成ができた場合に成立します。
・通常訴訟
一般的な民事訴訟です。法的トラブルに関し、裁判所において裁判官に主張・証拠を審理してもらい、裁判所の判断を得る手続きです。訴訟中に和解で終わることもあります。
上記各手続の他、支払督促の申立てや強制執行の申立てなどもひびき法律事務所の業務範囲です。
裁判管轄など
上記の通り、ひびき法律事務所(北九州)の弁護士は、北九州市及びその近郊を中心に業務を行っています。
そして、北九州市内で発生した一般的な民事事件の多くは、福岡地方裁判所小倉支部や小倉簡易裁判所の管轄に含まれ得ます。
たとえば、北九州市内に住所がある方を相手取って、貸した500万円を返してほしいという貸金返還請求訴訟を提起する場合、原則的な管轄裁判所は福岡地方裁判所小倉支部になります。
上記の通り、ひびき法律事務所の弁護士は、北九州市及びその近郊を中心に業務を行っておりますので、その案件の多くも、福岡地方裁判所小倉支部や小倉簡易裁判所に係属しています。
ひびき法律事務所(北九州)へのご相談・ご依頼の流れ
<法律相談について>
ひびき法律事務所へのご相談につきましては、お電話にてご予約をお願いしております。
ご予約のお電話を頂いた際、弁護士等と予約される日程の調整を頂いた上で、予約された日時において、法律相談を行います。
法律相談費用は、30分5000円+消費税です。
法律相談を行うのは、原則として、ひびき法律事務所のオフィスになります。
なお、法律相談に際して、事件に関連する資料等があれば、法律相談をより充実させることが可能です。お電話での予約に際して、必要な資料等につきましても弁護士にお問い合わせいただければ幸いです。
<事件のご依頼について>
法律相談後、ご依頼いただき、弁護士が受任となる場合には、弁護士の業務範囲や弁護士費用等を記載した委任契約書を作成いたします。
弁護士費用等は、事件ごとに異なりますので、各種ご依頼に際して弁護士からご説明いたします。その際、ご不明な点等ございましたら、遠慮なく弁護士にご質問ください。
また、弁護士が代理業務を行うには、委任状の作成が必要です。弁護士が実際に業務を開始するのは、委任状作成の後となります。
その他、法律相談や事件のご依頼などに関しまして、ご不明な点等ございましたら、ひびき法律事務所まで、お電話にてお問い合わせください。