債務整理は、借金を抱えて苦しんでいる個人の経済的な再建を支援する業務です。

依頼者の経済的な状況を踏まえて、依頼者が法的な手続に頼らずとも経済的な再建を果たすことが可能な場合には、債権者と交渉の上、債務の弁済の猶予や圧縮を図り、債務者の経済的な再建を支援します。

また、依頼者が支払不能状態となっている場合には、破産手続や民事再生手続を利用して、依頼者の経済的な再建・再出発を支援します。

債務整理の手段

<債務整理>
債務整理の手段(図解)多重債務問題に悩む個人に対して弁護士が行う債務整理の手段は大きく任意整理と法的整理に分かれます。

また、法的整理は、大きく自己破産・個人再生の2つに分かれます。

以下、任意手続、自己破産、個人再生の順に簡単に紹介します。

なお、弁護士の関与は少ないものの、上記の他、特定調停という手続も、債務整理に関して利用されます。


任意整理

任意整理は、債権者(貸金業者など)と話し合いにより、債務の返済方法等に関する合意を行うことで、借金問題を解決する手続です。

たとえば、120万円が返済の対象となる場合に、債権者との間で、将来的な利息のカットを前提に、その返済につき5年払いと定める等の合意を行うことが任意整理の内容となります。

自己破産や個人再生が裁判所を利用する手続であるのに対して、任意整理は裁判所を介さず、話し合いにより解決を目指す点に特徴があり、自己破産や個人再生に比して、柔軟な解決を目指しうる点にメリットがあります。

自己破産

自己破産の申立て自己破産は、借金等を返しきれなくなってしまった方が、借金問題を解決するために行う法的手続の一つです。

自己破産手続において、破産者は、不動産など換価可能な一定の財産を有する場合、その清算・換価が求められます。

しかし、その一方で、破産者は一定の条件を満たせば、借金返済等の債務を免れます。これを免責と言います。

破産者が、破産手続前に生じた一般的な借金(銀行や消費者金融からの借入金等)返済の責任を免責によって免れ得る点が破産手続の最大のメリットです。

個人再生

個人再生手続は、借金等を返しきれなくなってしまった方やその恐れのある方が、借金問題を解決するために行う法的手続の一つです。

個人再生手続による場合、再生者(債務者)は、個人再生手続において圧縮される借金を分割して返済していくことになります。

個人再生手続には、破産手続における財産の清算・換価のような手続は取られません。

また、不動産ローンの未払い・滞納が存在した場合でも、一定の条件のもとで、自らが居住する不動産を維持しうる制度が存在します。

そのため、個人再生の手続は、法的整理の必要はあるが、不動産等の財産を残したいという方が選択することの多い手続です。

ひびき法律事務所では

債務整理のご相談債務整理と一口に言っても、各人が置かれている状況はそれぞれ異なります。

債務整理手続をとるにしても、法的な整理までは行わず、任意整理での対応が望まれる事案なのか、あるいは法的整理(自己破産や個人再生)を取るべき事案なのかは、各人の意思や置かれている状況において異なります。

そこで、ひびき法律事務所(北九州)では、債務整理をご希望される依頼者と緊密な連携・打ち合わせを図りながら、法的アドバイス・支援を行うことで、多重債務問題の解決、ひいては新たな生活の再建に寄与することを心がけています。

ひびき法律事務所へのご相談・ご依頼について

ひびき法律事務所へのご相談・ご依頼の流れは次の通りです。

<ご相談について>

ひびき法律事務所への債務整理のご相談につきましては、お電話でのご予約をお願いしております。

お電話に際して、弁護士等と日程の御調整を頂き、ご予約いただいた日時にて、借金や債務整理の手続の選択などに関する法律相談を実施いたします。

法律相談場所は、原則としてひびき法律事務所のオフィスです。

<ご依頼について>

法律相談後、債務整理のご依頼を頂き、受任となる場合には、委任契約書及び委任状という書類を作成いたします。

委任契約書は、弁護士の業務内容や弁護士費用について記載した書類です。その内容につきましては、弁護士が法律相談又は委任契約書の作成に際して、ご説明いたします。

弁護士費用の目安につきましては、次のページもご参照ください。

費用の目安:債務整理・倒産

ひびき法律事務所にご相談を

ひびき法律事務所(北九州)は、借金問題・多重債務問題の解決を、単なる借金・負債の清算とは位置づけず、依頼者の経済的な生活再建のためのリスタートと位置付けています。

そのため、ご依頼者が借金問題・多重債務問題のご不安から解消され、新たな生活を営めるよう法的支援を行います。

借金問題・多重債務問題にお悩みの場合には、ひびき法律事務所まで一度ご相談ください。