<マンション問題>
マンション問題(業務)マンション問題とは、分譲マンション内で生じる様々な法的トラブルを指します。

分譲マンションは、区分所有法という特別の法律にもとに、各居室をそれぞれの区分所有者が所有し、敷地は区分所有者全員が共有するという特殊な法律関係の下にあります。

このような分譲マンションの法律関係=区分所有関係は、様々なマンション問題を発生させてきました。

マンショントラブルの例

<管理費を巡る紛争>
たとえば、マンションの維持管理に必要な管理費や修繕積立金等の滞納問題は典型的な問題の一つです。

管理費の滞納は、マンションの維持・管理に必要な費用の捻出・確保を阻害し、マンション内のコミュニケーションを悪化させるため、マンションの管理組合にとって、切実な問題になっています。

<管理規約や管理組合の運営を巡る紛争>
また、マンションでは、区分所有者全員が、管理組合という一つの団体を構成することから、管理規約や管理組合を巡るトラブル(総会決議や会計を巡るトラブル)も発生します。

たとえば、管理規約の変更に際して、区分所有者間の利害対立が先鋭化することもあります。

その他、あってはならないことですが、マンションの管理組合においては、その財産の不正支出や横領等のトラブルも生じえます。

<共同生活の利益違反行為を巡るトラブル>
さらに、マンションの共同生活の利益に反する行為を行う区分所有者によるトラブルも発生します。

マンションの共同生活の利益に反する行為の一例としては、たとえば、民泊禁止マンションにおける民泊問題などがあります。

共同生活の利益に反する行為に対して、任意での解決が困難な場合には、当該行為の差し止めや専有部分の使用停止、強制競売等を行うための法的手続を検討することになります。

<管理会社や分譲業者とのトラブル>
その他、管理会社との契約関係に関する紛争や分譲業者とのトラブルもマンションを巡る紛争の一つです。

管理会社の委託業務の範囲や責任などがしばしば俎上に上がります。

ひびき法律事務所へのご相談・ご依頼について

ひびき法律事務所は北九州を本拠として、北九州地域及び北九州近郊のマンション問題に取り組んでいます。ひびき法律事務所におけるご相談・ご依頼までの流れは次のとおりです。

ご相談について

マンション問題のご相談ひびき法律事務所へのご相談につきましては、予めお電話にてご予約をお願いしております。

ご予約のお電話の際、弁護士と日程等の調整を行い、相談日時を確定し、相談を実施いたします。

相談場所は、原則として、ひびき法律事務所のオフィスです。

マンション問題に関するご相談は多種・多用ではありますが、相談に際しては、当該マンションや案件に関する資料等があれば、法律相談をより充実させることが可能です。

マンション問題に関して、多くの場合必要となるのが、管理規約及び該当マンションの専有部分の登記事項証明書です。

その他、当該案件に関し、どのような資料が必要か等の点につきましても、ご相談のご予約の電話に際して、弁護士にお問い合わせいただければ幸いです。

ご依頼について

法律相談後、ひびき法律事務所にご依頼いただき、弁護士が受任となる場合には、弁護士と依頼者との間で委任契約書や委任状を作成いたします。

委任契約書は、弁護士の業務内容や弁護士費用(着手金・契約書)等について記載した書面です。

案件ごとに業務内容や弁護士費用等が異なりますので、詳細につきましては、法律相談時あるいは委任契約書の作成に際して、弁護士からご説明いたします。

委任契約書や委任状の作成の後、弁護士が実際に業務を開始いたします。

マンション問題とひびき法律事務所(北九州)

ひびき法律事務所(北九州)に所属する弁護士は、上記の様なマンション問題に対して、正面から長きにわたって取り組んできました。

また、ひびき法律事務所は、現在でも、マンション問題に関する地域的な研究会や全国規模の研究会への参加等を通じて、日々その研鑽に励んでいます。

北九州地域において、マンション問題にお悩みの場合には、ぜひ一度、ひびき法律事務所にご相談ください。

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