不動産を巡るトラブルに関し、弁護士への相談が多いものの一つが建物や土地の賃貸借契約を巡るトラブルです。
居住用不動産だけでなく、店舗・事務所用の不動産についても、賃貸借トラブルは生じ得ます。
ひびき法律事務所では、賃貸人側・賃借人側双方から、随時ご相談を受け付けております。
土地・建物の賃貸借契約とは
不動産の賃貸借契約は、借主が賃料を支払う対価として、オーナが-貸主に不動産を使用等させる権利を与える契約です。
典型的なものは、アパートやマンションの賃貸借契約ですが、オフィスビルや駐車場等の利用についても、賃貸借契約が利用されます。
賃貸借契約については、民法に所定の規定がありますが、同契約が締結される際には、賃貸借契約が作成されるのが一般的です。
賃貸借契約書には、賃料や賃貸期間、敷金その他付随的な決め事が規定されています。
次に述べるような賃貸借契約を巡るトラブルの解決に際しては、賃貸契約書記載の条項が決定的な影響を有することも少なくありません。
賃貸借契約を巡るトラブル
上記のような賃貸借契約を巡るトラブルの典型例としては、たとえば次のようなトラブルがあります。
<賃貸借契約を巡るトラブルの例>
・賃料の未払い
・建物の用法遵守義務違反
・賃貸借物件の無断転貸借
・賃貸借契約の更新拒絶・立退
・原状回復・敷金の返還を巡るトラブル
・賃料の増減額を巡るトラブル
賃貸借契約を巡るトラブルの解決手段
賃貸借契約を巡るトラブルの多くは法的問題を孕んでおり、そのトラブルを適正に解決するために、法律の知見が必要になります。
特に、賃貸借契約の解除については、判例上、信頼関係破壊の法理という考え方が発展しており、各種案件において、賃貸借契約の解除の可否を検討するためには、集積された判例の傾向を分析することが必要です。
その他、借家契約における更新拒絶等を巡るトラブルにおいても、判例が積み重ねられており、事件を適正に解決するためには、それらの裁判例の分析が重要となります。
さらに、紛争解決のため選択肢も種々存在し、その選択は紛争の終局的解決の内容や時期に大きな影響を及ぼし得ます。
賃貸借契約を巡るトラブルを解決するためには、法律・契約書・判例によって形成される規範(ルール)を前提に、事実調査・確認を行い、解決のための手続を選択することが求められることになります。
ひびき法律事務所では
ひびき法律事務所(北九州)では、上記の様な賃貸借トラブルの解決を主要な業務の一つに据え、賃貸借トラブル解決のためのリーガルサービスを提供しています。
賃貸トラブルにお悩みがある場合には、一度ひびき法律事務所まで、ご相談ください。事業者・個人を問わず、ご相談・ご依頼を受け付けております。
ご相談・ご依頼について
<ご相談について>
ひびき法律事務所へのご相談につきましては、お電話にてご予約をお願いしております。
ご予約のお電話に際して、弁護士等とご日程をご調整いただき、ご予約の日時に法律相談を実施いたします。
法律相談料は30分5000円+消費税です。法律相談場所は、原則としてひびき法律事務所のオフィスになります。
なお、賃貸借契約を巡るトラブル解決のためには、賃貸借契約書や重要事項説明書が重要な資料となります。
法律相談時にご持参いただければ、法律相談をより充実させることが可能です。その他関連資料等ございましたら、ご予約のお電話の際に弁護士にその要否をご確認ください。
<ご依頼について>
法律相談後、ひびき法律事務所の弁護士にご依頼いただき、弁護士が受任となる場合には、依頼者及び弁護士との間で委任契約書を作成いたします。
委任契約書は、弁護士の業務の内容や弁護士費用(着手金・報酬金)などを定めた書類です。
案件によって、弁護士の業務内容や業務範囲(強制執行の申立てまで業務に含むか否か等)は異なります。また、費用も案件ごとに異なります。
委任契約の内容につきましては、法律相談又は委任契約の作成に際して、弁護士からご説明いたします。また、委任契約の内容につき、ご不明な点等ございましたら、弁護士にお尋ねください。
ひびき法律事務所にご相談下さい
上記のとおり、賃貸トラブルを解決するためには、法律や契約書・判例法理などの分析を踏まえた法的知見が必要になります。
また、その解決に際して、いかなる手続きを選択するかによっても、得られる解決内容が異なり得ます。
ひびき法律事務所では、賃貸トラブルの解決を主要な取扱業務の一つに据え、リーガルサービスを提供しています。
賃貸トラブルにお悩みの方は、一度、ひびき法律事務所までご相談ください。