刑事事件業務とは、公権力によって逮捕・勾留された被疑者や起訴された被告人の権利・利益を擁護する業務です。
刑事弁護業務
ひびき法律事務所は、刑事事件業務を弁護士の本来的な業務と位置付けています。
刑事弁護は、主として、被疑者段階における弁護と被告人段階における弁護に大別できます。
いずれも、主として刑事手続における支援を指します。
被疑者段階における刑事弁護
上記の通り、被疑者段階における刑事弁護とは、起訴前における弁護を指します。
弁護人に選任された場合、起訴前においては、身体拘束された被疑者の早期身柄の解放や不起訴処分に向けた対応に努め、被疑者の権利・利益の擁護を図ります。
被告人段階における弁護
被告人段階における刑事弁護とは、起訴後における弁護を指します。
起訴後において弁護人に選任された場合、被告人と緊密に連絡をとりながら、被告人の最善の利益確保(無罪、執行猶予、減刑等)に努めます。
告訴等の支援
また、ひびき法律事務所は、犯罪に遭われた被害者の方からのご相談・ご依頼を受任した場合、告訴等を支援を行います。
告訴というのは、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して訴追を求めることをいいます。
告訴等の支援業務は、犯罪被害に遭われた方を支援し、犯罪被害者の救済等を目的とする業務です。
ひびき法律事務所へのご相談・ご依頼について
<ご相談について>
ひびき法律事務所へのご相談につきましてはお電話にてご予約を頂戴しております。
ご予約のお電話に際して、弁護士等と日程をご調整いただき、ご予約の日時に法律相談を実施いたします。
法律相談料は30分5000円+消費税です。
<ご依頼について>
法律相談後、ご依頼を受け、弁護士が受任となる場合には、着手金等を定めた委任契約書や委任状等の作成を行います。
上記各書類等の作成や委任契約で定めた着手金等を受領後、弁護士が業務を開始いたします。