遺言や相続、後見手続に要する弁護士費用の目安です。なお、個別案件における着手金・報酬の金額は、弁護士との間の契約で定めた金額が優先します。

遺言書作成

定型 10 万円から20 万円の範囲内の額
非定型 経済的利益の額 費用
300 万円以下の場合 20 万円
300 万円を超え3000 万円以下 1%+17 万円
3000 万円を超え3 億円以下 0.3%+38 万円
3 億円を超える場合 0.1%+98 万円
備考  公正証書とする場合には、上記の手数料に3 万円を加算する。

遺言執行

定型 10 万円から20 万円の範囲内の額
非定型 経済的利益の額 費用
300 万円以下の場合 30 万円
300 万円を超え3000 万円以下 2%+24 万円
3000 万円を超え3 億円以下 1%+54 万円
3 億円を超える場合 0.5%+204 万円
備考 遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。

相続財産管理人の申立て

申立費用 10 万円から50 万円の範囲内の額
備考 但し、事案の難易度、資産の額等により、上記範囲を増減することができる。
申立者に対する財産分与が認められた場合の報酬については、民事事件の例による。

後見等申立

申立費用 10 万円から30 万円の範囲内の額
備考 但し、事案の難易度、資産の額等により、上記範囲を増減することができる。

遺産相続に関するコラム

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