遺言や相続、後見手続に要する弁護士費用の目安です。なお、個別案件における着手金・報酬の金額は、弁護士との間の契約で定めた金額が優先します。
遺言書作成
定型 |
10 万円から20 万円の範囲内の額 |
非定型 |
経済的利益の額 |
費用 |
300 万円以下の場合 |
20 万円 |
300 万円を超え3000 万円以下 |
1%+17 万円 |
3000 万円を超え3 億円以下 |
0.3%+38 万円 |
3 億円を超える場合 |
0.1%+98 万円 |
備考 |
公正証書とする場合には、上記の手数料に3 万円を加算する。 |
遺言執行
定型 |
10 万円から20 万円の範囲内の額 |
非定型 |
経済的利益の額 |
費用 |
300 万円以下の場合 |
30 万円 |
300 万円を超え3000 万円以下 |
2%+24 万円 |
3000 万円を超え3 億円以下 |
1%+54 万円 |
3 億円を超える場合 |
0.5%+204 万円 |
備考 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。 |
相続財産管理人の申立て
申立費用 |
10 万円から50 万円の範囲内の額 |
備考 |
但し、事案の難易度、資産の額等により、上記範囲を増減することができる。 |
申立者に対する財産分与が認められた場合の報酬については、民事事件の例による。 |
後見等申立
申立費用 |
10 万円から30 万円の範囲内の額 |
備考 |
但し、事案の難易度、資産の額等により、上記範囲を増減することができる。 |
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