本記事は、近年・専門性・複雑性を増す残業代請求に関し、労使ともに抑えるべき基本的な情報を提供するものです。

今回のテーマは、「残業代算定の基礎となる賃金から除外される別居手当」です。

以下、簡単にみていきましょう。

別居手当と除外賃金

残業代算定を算定する際、労基法上、算定の基礎となる賃金から別居手当は除外して考えます。

残業代算定の基礎となる賃金から除外される手当・賃金のことを除外賃金というところ、別居手当もこの除外賃金に含まれます。

参照:除外賃金とは

別居手当は、労働の内容や量と直接関係がない個人的事情に基づく手当であるため、残業代算定に際して、除外されるわけです。

別居手当を除外した計算例

ここで、月給30万円、その内4万5000円が別居手当である、という場合の労働者の1時間当たりの労働の単価を算定してみましょう。

基礎賃金(1時間当たりの単価)

このケースで基礎賃金(1時間当たりの労働単価)を割り出すには、まず、30万円から別居手当である4万5000円を控除します。

その結果は25万5000円になりますね。

そして、月給制の場合、1時間当たりの労働の単価は、基礎となる収入(先ほどのケースでは25万5000円)を月平均所定労働時間で割って算出します。

したがって、仮に、月平均所定労働時間が170時間であるとすると、この労働者の1時間当たりの単価は1500円になります。

【計算式】1500円=(30万0000円-4万5000円)÷170時間

参照:月給制における割増賃金の単価

1か月あたりの割増賃金

1か月あたりの時間外労働の金額は、基礎賃金(1時間当たりの単価)×割増賃金率×時間外労働の時間で算定します。

そして、時間外労働に対する労基法上の割増賃金率は、最低1.25倍です。上記のケースで、割増賃金率を1.25倍と仮定した場合の1か月あたりの時間労働手当(割増賃金)の額は、7万5000円と計算されます。

【計算式】7万5000円=1500円×1.25×40時間

別居手当として除外することが可能なのは

以上、別居手当が除外賃金とされる場合の残業代の計算について説明をしましたが、最後に、注意を要するのは、別居手当という名目で、会社が賃金を支給している場合に、これがすべて除外される、というわけではないことです。

残業代算定における基礎賃金から別居手当を除外するには、別居手当が、「実質」を備えていることが必要です。

業務上の都合によって、労働者が扶養家族と別居を余儀なくされる労働者に、生活費を補う目的で支給されたとの実質が備わっていることが必要となります。

業務上、会社から単身赴任を命じられた場合における単身赴任手当などがこれに該当します。

残業代請求に関するご相談はひびき法律事務所(北九州)に

残業代をめぐっては、残業時間や残業の有無のほか、残業代の基礎となる賃金の額をめぐって、争点が複雑化することも少なくありません。

ある手当が除外賃金として残業代の基礎となる賃金から控除されるか否かをめぐってもしばしば見解が対立します。

ひびき法律事務所(北九州)では、残業代請求に関するご相談を労使いずれの立場においても受け付けております。

残業代請求又はそのご対応にご不安をお抱えの場合には、弊所の弁護士に一度、ご相談ください。