本記事は、近年・専門性・複雑性を増す残業代請求に関し、労使ともに抑えるべき基本的な情報を提供するものです。

今回のテーマは、「除外賃金と認められる家族手当について」です。

以下、簡単にみていきましょう。なお、除外賃金とは何かについては次の記事をご参照ください。

参照:除外賃金とは

除外賃金と家族手当

労基法上、家族手当は除外賃金とされています。

そのため、残業代算定の基礎となる1時間当たりの労働単価を割り出す際、労働者が得た所得から家族手当は除外して考えることになります。

家族手当は、労働者の労働と関連性の薄い個人的な事情に基づいて支給されるものであるため、残業代算定の基礎とはならないわけです。

家族手当を除外した計算例

たとえば、月給は30万円だが、その中に2万8000円分の家族手当が含まれている、という場合の残業代算定の基礎となる1時間当たりの労働の単価を考えてみましょう。

このケースでは、30万円から家族手当2万8000円を控除した27万2000円を基礎に、1時当たりの単価を割り出すことになります。

月給制の場合、1時間当たりの単価は、基礎となる収入(上記例では27万2000円)を月平均所定労働時間で割って算出しますので(参照:月給制における割増賃金の単価)、仮に、この労働者の月平均所定労働時間が170時間であるとすると、その1時間当たりの労働の単価は1600円になります。

【計算式】1600円=(30万円-2万8000円)÷170時間

また、法外労働に対しては、会社は、最低1.25倍の割増賃金を労働者に支給しなければなりません。

割増賃金率を1.25倍と仮定した場合、上記の労働者が月40時間時間外労働を提供すると、その残業代は8万0000円と計算されることになります。

【計算式】8万0000円=(1600円×1.25倍)×40時間

家族手当として除外することが認められるのは

もっとも、会社などの使用者が家族手当という名目で、賃金を支給していれば、すべて残業代算定の基礎から除外できる、というわけではありません。

家族手当として残業代算定における基礎賃金から除外するには、その支給が「扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として」算出されている、という「実質」が備わっていることが必要です。

たとえば、扶養家族の人数に関係がなく、労働者に一律家族手当として1万円を支給する、といった場合、この手当は、扶養家族の人数とは関係なく支給されているにすぎないため、家族手当としての実質を備えているとはいえません。

家族手当が除外賃金と認められるためには、たとえば、「扶養義務のある家族一人につき、○○円」など」と定めることが必要になります。

弁護士に相談を

残業代をめぐっては、時間外労働の有無・残業時間・残業代の基礎となる基礎賃金をどのように把握するか、などをめぐって、見解が分かれることが少なくありません。

ある賃金が家族手当に該当するか否かをめぐり見解が対立することも想定されます。

ひびき法律事務所(北九州)では、労使いずれからも、残業代請求に関するご相談を受け付けております。

残業代請求にご不安をお抱えの場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。