調停で相続分を放棄することはできるか?

 相続人のなかには、遠方に住んでいることにより被相続人(亡くなった方)の死亡の事実を調停により知る人もいます。この場合、相続人は調停で相続分を放棄することはできるのでしょうか。
 相続分の放棄と相続放棄との違いも踏まえて問題になります。

結論

 相続分の放棄をすることできます。

相続分の放棄とは?

 相続分の放棄とは、相続人が遺産を取得しない旨を意思表示をすることです。

相続放棄と何が違うの?

 相続放棄とは、家庭裁判所で行う手続きであり、最初から相続人でなかったことになる手続きです。
 ※相続放棄
 相続分の放棄は、相続人としての地位を失うものでなく、相続債務(被相続人の借金)の負担は残ることや、事件限りの効力しか認められません。そのため、相続人としての地位を放棄し、遺産も借金もいらないという場合には、相続分の放棄ではなく、相続放棄をしましょう。

相続分の放棄の手続き

 相続分の放棄をしたい場合、調停の行われている家庭裁判所に下記書類を提出しましょう。
 ①相続分放棄届出書
 ②即時抗告権王貴書
 ③印鑑証明書

さいごに

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