婚姻費用の分担義務とは

離婚に先立って、夫婦が別居することは、少なくありません。

そして、夫が家を出ていくケース、妻が家を出ていくケース、いずれのケースにおいても、夫婦が、その生活費についてどのように負担・分担するかが往々にして問題となります。

婚姻費用を支払うべき義務者

民法は、夫婦の生活費の負担について、「夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)と定めています。

夫婦が別居中の場合、この婚姻費用の分担義務に基づき、収入が多い側は、収入の少ない側に対して、その生活レベルを同等になしうる程度の負担をしなければなりません

そして、この婚姻費用には、通常の衣食住の費用の他に、子どもの教育費や医療費、交際費など、通常の社会生活を維持するのに必要な費用を含むものと理解されています。

なお、女性の社会進出が進んでいるとはいえ、北九州あるいは全国的に見ても、まだまだ夫の収入水準が妻の収入水準を大きく超えているというケースが少なくありません。

そのため、婚姻費用の分担の請求は、多くの場合、妻から夫に対してなされています

(もちろん、妻の収入水準が夫より高ければ夫から妻に請求することもありえます。)

婚姻費用分担請求の金額

たとえば、妻から夫に婚姻費用を支払ってほしいと請求する場合に、夫と妻との間で協議ができ、互いに納得できる合意ができるのであれば、婚姻費用の分担の金額は、合意した金額で問題ありません。

しかし、夫婦が不仲となって別居している場合に、互いに納得できる合意をするための協議が十分にできるかというと、難しいケースが多いように思われます。

こうした場合に、分担金額を決めるために参考とされる資料の一つがいわゆる標準算定方式・算定表です。

この算定表は、東京家庭裁判所,大阪家庭裁判所の裁判官が作成した資料で、夫婦の年収や子供の数、年齢に応じて、婚姻費用の目安が分かるように作成されています。

そして、北九州の福岡家庭裁判所小倉支部も、調停手続等において、この算定表で示された算定基準をかなり重視しているように思われます。

但し、算定表は、あくまで簡易算定を目的とするものですので、最終的・具体的な金額の算定には、個別事情の考慮が不可欠です(そこが弁護士の腕の見せ所でもあります。)。

婚姻費用分担請求の方法

では、別居中の夫婦の一方に婚姻費用分担義務があるとして、この婚姻費用の金額どのように請求すればよいのでしょうか。

<話し合い・協議>
一つは、話し合い・協議による方法です。

婚姻費用の分担請求は、相手に対して、口頭や電話でしてもよいし、メールや書面でしてもかまいません。

きちんと合意さえできれば、その協議の方式に定めはなく、夫婦間で決めることができます(但し、後述するような請求事実の証拠化の問題はありますが・・・・。)。

<調停>
一方で、当事者間の話し合い・協議で折り合いがつかない場合や、話し合い自体が困難な場合に婚姻費用の分担を請求するには、婚姻費用の分担を求める調停(婚姻費用分担調停)を家庭裁判所に申し立てるのが一般的です。

そして、調停では、家庭裁判所の調停委員の関与のもとで、婚姻費用の支払いについての話し合いが行われます。

<審判>
もっとも、婚姻費用分担調停は、あくまで話し合いによる合意を前提とする解決を目指す手続です。そして、当事者の合意がまとまらず、調停が不成立で終わるということもままあります。

こうした場合は、調停手続はさらに審判手続という手続に移行します。そして、その審判手続において、裁判所が、婚姻費用の金額を定めることになります。

審判手続では当事者の合意を前提とされませんので、裁判所は、絶対に婚姻費用を払わないと言っている人に対しても、審判を成立させて、婚姻費用の金額を定めることが可能です(これに対してはさらに不服申し立ての手段があるが・・・。)。

婚姻費用分担の請求始期

ここで、請求できる婚姻費用のスタート地点(始期)について考えてみます。

過去に遡って請求できるか

婚姻費用分担に関する事件に関し、別居開始当初に遡って婚姻費用を分担してもらえないか、という相談が多く寄せられます。

たとえば、別居開始後1年たった後に初めて婚姻費用を請求するケースで、過去1年分の婚姻費用を請求できないか、という相談です。

この点に関し、現在の実務上の通説的な立場は、請求できる婚姻費用算定の始期(スタート地点)を「権利者が義務者に対する請求を行った時点」と理解しています。

そして、この実務上の通説的立場に従えば、上記のケースで請求できる婚姻費用は、婚姻費用請求時点からのものに限られ、別居開始後1年分の婚姻費用負担分を遡って請求することはできないということになります。

早めの請求とその証拠化が重要

<早めの請求>
上記の通説的立場に立つと、婚姻費用を請求する側からすれば、別居開始早々に、婚姻費用を請求しておくことが重要となります。

上記通説的立場に従えば、きちんと請求して請求意思を明確にしておけば、別居開始の早い時点を始期とした婚姻費用の分担請求が可能になるからです。

<請求事実の証拠化>

ただ、この請求の事実が有ったか無かったかを巡って後で争いになった場合、請求した事実は請求する側が証明しなければなりません。

そのため、現に婚姻費用を請求した場合には、請求した事実そのものを証拠化しておくことも重要になります。

そこで、たとえば弁護士が相手方に初めて婚姻費用の支払いを請求する場合には、内容証明郵便を利用することが多くなっています。

内容証明郵便を利用すれば、郵送した書面の記載内容及び、その書面が到達した事実を証明することが可能になるからです。

そして、全ての調停・審判例で同一の結論になるとは限りませんが、現実に、婚姻費用を請求した事実や日時が内容証明郵便やメール等で明らかにされる場合,上記通説的立場に従い、その請求をした月が婚姻費用分担の始期とされることが多いです。