本記事は、近年・専門性・複雑性を増す残業代請求に関し、労使ともに抑えるべき基本的な情報を提供するものです。

今回のテーマは、残業代の算定に際して除外される「住宅手当」です。

以下、そもそも、残業代の算定に際して除外される、とはどういう意味か、住宅手当が除外される理由、残業代の算定例等を見ていきます

残業代の算定から除外

残業代の算定は、①労働者の一定の賃金(これを「基礎賃金」といいます。)と②残業時間及び③割増率を掛け算する方法で算定します。

算定例

たとえば、次の条件のもとでは、残業代は2500円となります。

①基礎賃金=2000円
②残業時間=1時間
③割増率=125%

【計算例】
2500円=2000円×1時間×1.25

基礎賃金と除外賃金

ここでいう基礎賃金というのは、労働者の賃金から、法律が定める所定の賃金を除外したものです。そして、この所定の賃金のことを除外賃金といいます。

たとえば、1時間当たり2000円の給与をもらえていたとしても、その中に500円分の除外賃金が含まれていた場合、基礎賃金は1500円となります。

基礎賃金だけ2000円から1500円に代えて、先ほどの条件で残業代を計算すると、残業代は1875円となり、1時間あたり、625円の差が生じます。

【計算例】
1875円=1500円×1時間×1.25

このようにある賃金が除外賃金になるか否かは、残業代算定に際して、大きな影響を及ぼします。

参照:除外賃金とは

住宅手当とは?住宅手当が除外賃金となる理由

住宅手当というのは、各労働者が負担している住宅費用に応じて算出される手当のことを指します。

たとえば、家賃の10%を補助する手当などがこれに該当します。

この住宅手当は、上記のとおり、残業代・手当の基礎から除外されます。

住宅に労働者がいくら費用を払っているかは、労働の量や質と直接かかわらない個人的な事情に基づく事柄であるため、これに対する手当がなされているとしても、残業代の算定に際しては除外されるわけです。

なお、上記の定義において、ポイントとなるのは、「住宅費用に応じて算出」という部分です。

住宅費用の額とは無関係に一律手当を支給しているような場合、これは除外賃金としての住宅手当には該当せず、残業代算定の基礎となります。

たとえば、従業員に一律20000万円の残業手当を付与していると言った場合、これは除外賃金には該当しません。

残業代の算定例等

次の条件のもと、残業代を算定してみましょう。

①月給20万円(その内3万0000円が住宅手当)
②月平均所定労働時間170時間
③割増賃金率 125%
④残業時間 20時間
このケースでは、1時間当たりの労働単価は、1000円となります。これが基礎賃金です。

【計算式】
1000円=(20万円-住宅手当3万円)÷170時間

先ほど記載したとおり、残業代は、①基礎賃金×②残業時間×③割増率で算定します。

したがって、上記の条件の下では、残業代は2万5000円と算定されます。

計算式 2万5000円=1000円×40時間×1.25

ご相談はひびき法律事務所(北九州)に

残業代を巡る紛争においては、残業時間のほか、残業代の基礎となる賃金の額をめぐって、争点が複雑化することも少なくありません。

住宅手当として支給されていたものが本当に残業代の基礎となるのか否かをめぐっても、見解は対立しえます。

ひびき法律事務所(北九州)では、労使双方の立場から、残業代請求に関するご相談を受け付けております。

残業代請求又はそのご対応にご不安をお抱えの場合には、弊所の弁護士に一度、ご相談ください。