ビジネス実務法務入門連載、今日のテーマは、民法108条が規律する自己契約と双方代理についてです。
この自己契約と双方代理は、保険販売など、代理店販売を営む企業などにおいて問題となることがあります。
以下、民法108条が定める原則論を確認しておきましょう。
なお、同条は、民法改正の対象となった規定です。改正規定を見ていきます。
自己契約と双方代理の禁止
自己契約及び双方代理について定めた民法の規定は第108条第1項dです。
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
上記民法108条第1項本文の内、自分が「相手方の代理人として」した契約を自己契約と呼び、双方の代理人として行った代理行為のことを双方代理といいます。
自己契約とは
自己契約というのは、自分が相手方の代理人となって、自分と相手方との間の契約を締結してしまう行為を言います。
代理人として販売するサービスなどにつき、自分が購入してしまう、といったケースが自己契約です。
保険代理店の店主が、保険契約をする場合などが考えられます。
双方代理とは
双方代理というのは、その名の通り、ある人が、両当事者の代理人として法律行為をするケースを言います。
たとえば、Aさんの代理人でもあり、Cさんの代理人でもあるBさんが、AC間の契約を締結するなどがその例です。
無権代理行為とみなされる
従前の民法においても、自己契約又は双方代理は、原則として禁止されていました。
ただ、自己契約や双方代理がなされた場合の法律効果については規定がありませんでした。
改正民法においては、自己契約又は双方代理が行われた場合における法律上の効果につき、無権代理となることが明確化されました。
したがって、本人の追認が無い限り、自己契約又は双方代理は、無効という扱いになります。
また、自己契約ないし双方代理を行った者は、無権代理人としての責任(民法117条)を負うことになります。
※ちなみに改正民法では108条第2項に利益相反行為の禁止の規定が置かれています。代理人の利益相反行為についても原則として無権代理行為とみなされます。
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
自己契約と双方代理が例外として許される場合
上記の通り、自己契約と双方代理は原則として無効なものと扱われます(無権代理行為とし
もっとも、債務の履行に関する行為及び予め本人が許諾していた行為については、その限りではありません(民法108条但書き)。
たとえば、自己契約についていえば、本人から、代理人本人が契約当事者になってもいいという承諾を事前に得ていた場合には、自己契約を行った者は無権代理人としての責任追及を免れることになります。
業法違反等に注意
以上、民法について見てきました。
上記の通り民法上、自己契約と双方代理については、「本人があらかじめ許諾していた行為」については許容されます。
ただ、実際の自己契約等に際しては注意が必要な場合があります。
業法において、自己契約等が禁止されている場合があるからです。
たとえば、保険業法295条などがその例で、同条は明文をもって、一定の自己契約を禁止しています。
自己契約などを行う場合には、民法だけでなく、当該契約に関連する法律についても注意が必要といえます。