ビジネス実務法務入門連載、今回のテーマは無権代理人についてです。

代理人を名乗る人物と取引をしたものの、その相手に実際は代理権がなかった場合の無権代理人の責任等について説明します。

無権代理人とは

無権代理とは、代理権がないのに、または代理権の範囲を超えた代理行為を指します。そして、無権代理を行ったものを無権代理人といいます。

従業員が、実際に代理権を得ていない従業員が取引をしてくるケースなども考えられますが、他方で、ビジネスの相手方が実は無権代理人だったというケースも考えられます。

往々にして生じうるのは、夫婦の一方が、他方に断りなく代理行為をしてしまう場合等、家族間で実際に代理権の授受がないのに、あたかも代理権があるかのように代理行為がなされてしまうケースです。

無権代理人の代理行為は無効

無権代理人の代理行為は、本人の追認が無い限り、無効です(民法113条1項)。

たとえば、Aさんが代理権なくBさんを代理してC社と取引を行った、という場合、当該取引は、本人の追認が無い限り無効なものと扱われます。

Cは、原則として、Bに対して、契約上の義務の履行を求められない、ということです。

本人から追認がなされた場合、無権代理行為は当初から有効なものと扱われますが、他方で、本人から「その追認を拒絶する」、という意思表示がなされた場合、無権代理行為は確定的に無効となります。

民法第113条
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。


相手方の取消権と催告権

相手方としては、原則として、本人が追認をするまでの間は、無権代理行為を取り消すことができます(民法115条)。

取り消した場合、無権代理行為は確定的に無効となります。

また、相手方は、取り消しのほか、本人に対して、追認するかどうか教えてよ、とお伺い(催告)を立てることができます。

ただ、お伺いを立てても本人から確答が無い場合、無権代理行為につき、追認拒絶がなされたものとみなされます(民法114条)。

その場合、無権代理行為はやはり確定的に無効となります。

民法114条
前条(民法113条)の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

民法115条 
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。


無権代理人の責任

無権代理がなされた場合において、無権代理人が何らの責任も負わないのでは、本人の利益が害されます。

特に、無権代理行為にかかる取引によって、相手方が義務を履行している(無権代理人が商品を受領している)といった場合、相手方としては、利益の回復をはかる必要に迫られます。

そこで、民法は、無権代理人につき無過失責任を定め、相手方は、原則として、無権代理行為にかかる取引の義務を履行するか、相手方に生じた損害を賠償するよう、無権代理人に求めることができる、と規定しています(民法117条1項)。

ただし、相手方が無権代理を知っていた(悪意)場合や(同2項1号)、不注意(過失)で実際には代理権がないと知らなかったというような場合(同2号 なお同号但書きに規定されている場合を除く)には、相手方は、上記無権代理人の責任を追及できません。

また、無権代理人に実は行為能力がなかった、という場合も同様です(同3号)。

民法117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一  他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二  他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三  他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。


代理権のチェックが重要

上記のように、法は無権代理人の責任について一定の手当を置いていますが、無権代理人の資力に問題があり、無権代理人に対する責任追及が現実に奏功しない場合は、容易に想定されます。

相手方としては、表見代理の規定に基づいて本人に請求するという選択肢も検討対象となりますが、その請求が認められるための要件も厳格です。

このような事態に陥るのを可能な限り避けるためには、日ごろから、代理権のチェック・確認体制を整えておくのが、リスクマネージメントとしては重要になります。