今回は、前回の記事で書ききれなかった弁護士バッジの「裏側」についてです。

ドラマや映画などで弁護士バッジを見ることはあっても、その裏側まで描写されることはまずないですよね。

今回は、その裏側にどんなことが書いてあるのか、御紹介します。前回と同様、ラフに書いていきます。

なお、表側に描かれたデザインやその意味については、前回書いた次の記事をご参照ください

参照 弁護士バッジについて


弁護士バッジの裏側に書いてある3つの表記

弁護士バッジの裏側ずばり、裏側には何が書いてあるのでしょうか。

自分のバッジを見てみると、次の3つの表記がありました。

① 「日本弁護士連合会員章」との表記
② 「登録番号」との表記
③ 「純銀 造幣局製」との表記


① 日本弁護士連合会員章の表記

まず、一番大きな字で描かれているのは、上記の写真でもなんとなく確認できる「日本辯護士連合會員章」という文字。お気付きの方いらっしゃるかと思いますが、旧字体が多々使用されています。

この裏側の表記では、「弁護士」のことを『辯護士』と表記しています。事件の職印などでたまに見ますが、辯護士という字を普通に読める方、どれくらいいらっしゃるんでしょうか。

また、WORDで旧字体が見つかりませんでしたので、表記できませんでしたが、「連」の字も旧字体です。

会員章の「会」の字についても「會」という旧字体が使われています。

文字のイメージから重厚さが感じられる一方で、なんだか気恥ずかしさも覚えます。この重厚さに見合うようになりたいものです。

② 登録番号の表記

また、裏側には、弁護士の登録番号が記載されています。

この登録番号は、弁護士一人一人に個別に割り振られる番号で、番号だけでも個人を特定し得るものです。

そのため、弁護士バッジは、弁護士である事を証する他、個人を証する身分証明としての機能も持ち得ます。

登録番号を記載する文字は、上記の「會員章」という文字よりはずいぶん小さいですが、通常であれば読める大きさで書かれています。

ただ、私のバッジはネジ式で、これを占めると、キャッチ部分で文字がかぶさってしまうため、登録番号までは読めません。上記写真の通り。

登録番号を読もうと思うと、ネジのキャッチ部分(丸い部分)を取り外す必要があります。

③ 「純銀 造幣局製」との表記

最後に、上記の二つの表記よりもさらに小さな字で書かれているのが、「純銀 造幣局製」との表記です。

目を凝らさないと読めない大きさの文字ですが、確かにこの文字が記載されています。

驚いたのは、「造幣局」で作られているということ。全く知りませんでした。

なお、素材としては、「純銀」が基本ですが、希望により「純金」製のものもあります。
その場合には、おそらく「純金 造幣局製」との表記になるのでしょう。

弁護士バッジの紛失と裏側の表記

私が持っている弁護士バッジの表記は上記のとおりですが、さらに文字が追加されるケースがあります。

それが、弁護士バッジを紛失した場合です。

弁護士記章規則第12条第1項及び第2項

弁護士がバッジを紛失した場合、所定の手続を経た後、バッジが再交付されます。

この点については、バッジの形状やルール等について定めた弁護士記章規則第10条に規定が有ります。

同規則第10条
第1項
連合会は、第八条の規定による公告をした後、速やかに、弁護士記章を、所属弁護士会を通じて、弁護士に再交付し、かつ、弁護士名簿にその旨を記載し、又は記録する。

第2項
再交付する弁護士記章には、その裏面に再交付の旨及びその回数を刻する。

紛失した場合、裏側に再発行の事実・回数が記載される。

ここで、第2項を見てください。再交付されるバッジの裏面には、再交付したこと及びその回数が刻まれるとされています。

私は再交付のバッジを見たことはありませんが、上記登録番号の前に、再交付一度目は「再1」と記載され、再交付2度目は「再2」と記載されるようです。

弁護士にとっては、不名誉ともいえる事実がバッジの裏側に記載されることになります。

裏側も金メッキ

弁護士バッジが基本的には純銀製であることは上記の通りですが、表側の「ひまわり」の花の花弁部分には金メッキが施されています。

ドラマなどでみる弁護士バッジも金ぴかですよね。

では裏側はどうなっているのでしょうか。

これまで意識して見たことがなかったのですが、確認すると、金メッキは裏側にも施されていました。

少しメッキがはがれていましたが、もらったばかりの頃のバッジは裏面も含めて金ぴかだったと思われます。