相続に際して問題となるケースの一つが、お亡くなりになった方(被相続人と言います)が、大きな負債を抱えている、といったケースです。
相続においては、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も承継の対象となるため、軽々に相続を承認すると、後になって、借金の返済を求められてしまう、ということにもなりかねません。
こうした場合に備え、民法は、相続人が、被相続人の財産や負債を相続することを全面的に拒否する仕組みを設けています。
相続放棄の仕組みです。
参照:相続放棄について
相続放棄と熟慮期間
民法が規定する相続放棄の条文を確認してみましょう。相続放棄について定めた民法915条1項は、次のように定めています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
熟慮期間とは
ここで、まず第1項本文を見てもらいたいのですが、相続放棄は、原則として、相続開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
たとえば、配偶者やもう一方の配偶者が亡くなったことを知った時から3か月以内に、子も、親が亡くなったことを知った時から3か月以内に相続放棄をすることが原則として必要になります。
この3か月の期間のことを熟慮期間といいます。
熟慮期間の伸長
次に、民法915条1項の但書きを見てましょう。同項但書きは、利害関係人等の請求により、家庭裁判所が熟慮期間を伸長することができると定めています。
たとえば、被相続人が遠方に住んでおり、かつ、その財産や負債が多岐にわたっており、相続するか放棄するかの調査・判断に時間を要するような場合、利害関係人が熟慮期間を伸長することを家庭裁判所に申し立てれば、熟慮期間が延長される可能性があるわけです。
この熟慮期間の延長は、申立があったからと言って、必ず延長されるというわけではありませんので、延長を希望する場合には、十分な理由を添えて家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
熟慮期間経過後の相続放棄
熟慮期間の延長がされず、相続開始を知ってから3か月が経過してしまった場合や、延長した熟慮期間が渡過してしまった場合、相続放棄等をしておかないと、相続はどのように扱われるのでしょうか。
条文の形式的な解釈
この点に関し、民法921条2号は、次のように規定しています。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
②相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
条文の規定上、熟慮期間の延長がされず、相続開始を知ってから3か月が経過してしまった場合や、延長した熟慮期間が渡河してしまった場合、相続放棄等をしておかなければ、被相続人は、単純承認(通常の相続)をしたとみなされます。
単純承認というのは、要は通常の相続です。借金があれば、これも承継することになります。
したがって、相続することを避けたい、という場合には、熟慮期間内にきちんと相続を放棄しておくことが大事になります。
判例法理
では、借金がないと思って相続放棄をしなかったところ、熟慮期間経過後に大きな借金があると分かった、という場合はどうなるのでしょうか。
条文の規定を形式的に追いかけると、単純承認したものとみなされますので、もはや相続放棄はできない、ということになりそうです。
昭和59年4月27日最高裁判決
しかし、上記の点に関して、救済的な判例が存在します。昭和59年4月27日最高裁判決です。
同判決は、相続人が、相続を開始した事実を知った場合であっても、次のような事情がある場合には、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当としています。
①熟慮期間内に相続放棄等をしなかったのが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであること
②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において、被相続人に相続財産が全くないと信ずるについて相当な理由があると認められること
この判決は、一定の条件のもとで、熟慮期間の起算点を、形式的に「相続開始を知った時」ではなく、「相続財産の全部又は一部の存在を知った時」に遅らせています。
この判決法理に従えば、相続開始を知ったときから形式的に3か月が経過していても、相続人が相続財産が全くないと信じ、かつ、そう信じたことにつき相当の理由があれば、相続財産の全部又は一部の存在を知った時から3か月経過するまで、相続放棄が認められる可能性がある、ということになります。
平成27年2月16日福岡高裁決定
上記判例法理は、下級審においてさらに発展しています。
上記最高裁は、相続開始を知った後、形式的な熟慮期間経過後に熟慮期間内に相続放棄等をしなかったのが「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためである」ということを熟慮期間の起算点を遅らせ得る事情の一つとしていました。
ここでは、「相続財産が全く存在しないと信じた」ことがメルクマールとなります。
他方、福岡高裁平成27年2月16日福岡高裁決定は、次のように述べて、この判例法理を発展させています。
・相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、上記最高裁判例の趣旨が妥当する・・・
・この場合において、熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である
この福岡高裁の決定は、最高裁の判例との比較において、被相続人が、相続財産の一部を知っていた場合であっても、相続放棄が認められうる場合を示した点で重要です。
この福岡高裁の決定は、被相続人救済に手厚い考え方を示したものであり、形式的な熟慮期間経過後に、莫大な借金があることがあることが初めて分かった、という場合に応用しうる決定と言えます。
弁護士に相談を
大きな借金があるとあらかじめ分かっている場合には、きちんと相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄などの手続きを取る必要があります。
その一方で、相続開始を知ってから3か月した後、大きな借金があるのが分かったと言う場合、条文を形式的に追いかければ相続放棄できないようにも思われますが、判例法理によることで相続放棄ができる可能性があります。
もちろん、相続放棄を知ってから3か月経過後の相続放棄は、条文の形式に沿わない例外的な場面ですので、相続放棄をしようとした場合には、裁判所に判例法理が示す条件を充足していることをきちんと示す必要があります。
もしこの相続放棄にご不安・お悩みをお抱えの場合には、一度、弁護士にご相談ください。