民法770条1項1号は、離婚の原因の一つとして、「配偶者に不貞な行為があったこと」を挙げています。

いわゆる「不貞行為」と呼ばれるものです。今回の記事のテーマは、この不貞行為の意味や不貞行為に伴う離婚請求についてです。

参照:民法770条
<第1項>
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
<第2項>
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

「不貞行為」とは

不貞行為と言うのは、婚姻中の夫婦相互に課される貞操義務に違反する行為です。

判例の表現を借りれば、不貞行為とは、「配偶者ある者」が、「自由な意思にもとづいて」、「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を指しますが、より端的に言えば、肉体関係、性的関係を伴う浮気です。

性的関係を伴う浮気

一般的に「浮気」という言葉は多義的かつ広範な意味を有します。

一方で、不貞行為と言えるためには、肉体関係、すなわち性的関係を伴う浮気であるといることが必要です。

たとえば、配偶者でない異性と頻繁に電話やメールをしていただけでは、不貞行為には該当しません。

配偶者が過去の交際相手とLINEで連絡をしている、というだけでも不十分です。

さらに言えば、配偶者が他の異性と親密になりデートしている等の事実があったとしても、その事実だけに留まれば、不貞行為は認められません。

不貞行為と言えるためには、あくまで、配偶者が「自由な意思にもとづいて」、「配偶者以外の者と性的関係を結んだ」といえることが必要になります。

離婚成立条件

不貞行為は、離婚訴訟における離婚成立原因の一つです。

原則として離婚成立

訴訟において、不貞行為をされた一方の配偶者が、不貞行為をしたもう一方の配偶者に離婚請求を行い、当該離婚訴訟において、不貞行為によって婚姻関係が破綻したと認定される場合、原則として離婚が成立します。

不貞行為を行った配偶者が離婚する意思を有していなくても、裁判所は離婚を成立させる判決をすることができるのです。

例外としての裁量棄却

ただ、法律の規定上、不貞行為の認定があったとしても、例外的に、離婚成立にいたらない場合が存在します。

上記民法770条第2項の規定を再度確認頂きたいのですが、同項は、不貞行為が有った場合でも、裁判所が、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき、離婚の請求を棄却することができると定めています。

これは裁量棄却と呼ばれる仕組みで、実際上、あまり適用されることはありませんが、離婚請求に際しては、この裁量棄却についても留意しておく必要があります。

<協議離婚・調停離婚では>
なお、不貞行為を行った配偶者の意思に反してでも離婚を成立させられるとの上記の説明は、離婚訴訟を前提とする裁判離婚に関する説明です。協議離婚や離婚調停は、夫婦の合意による離婚を前提としていますので、仮に不貞行為があったとしても、離婚を成立させるためには、離婚することに夫婦の合意が得られることが必要です。

不貞行為の立証

離婚訴訟において、不貞行為を原因に離婚や慰謝料請求をする場合に最も頭を悩ませる問題の一つが不貞行為の立証に関する問題です。

証明責任

離婚訴訟においては、不貞行為があったと主張する側が、その事実を立証・証明をしなければなりません。

もちろん、不貞行為を行った配偶者が不貞行為の事実を認めていればよいのですが、そうでない限りは、不貞行為が有ったと主張する側がその証拠を準備しなければならないということになります。

不貞の証拠・証拠評価等

通常、不貞行為は秘密裏に行われるため、その不貞行為があったことを証する証明は容易ではありません。

不貞行為を直接証明する証拠を押さえることは現実的には困難ですので、不貞行為があったと主張する側は、不貞行為が有ったと裁判所に確信させるだけの周辺事情を立証していくことになります。

たとえば、ドラマなどで登場する証拠の例としては、不貞の相手の自宅に足しげく通い、宿泊していることを証する探偵・興信所の報告書があります。

それ以外に、実際の裁判等で提出されることの多いものとしては次のような証拠です。

<証拠の例>
・不貞行為を行った配偶者の手帳(宿泊などを伺わせる事実が書かれている場合等)
・配偶者と不貞の相手とのメール、LINE
・配偶者が所持していたラブホテルなどの領収書
・配偶者の車両が浮気相手の自宅駐車場に駐車していたことを証する写真
・異性との関係性を伺わせる物品類の写真

反対に、不貞行為の成立を否定する側は、これらの証拠の評価等につき、反論・反駁していくことになります。

一つ一つの証拠の質や程度にもよりますが、不貞行為の有無が裁判で争われる場合、裁判所は、これらの証拠から認められる事実を総合的に勘案して、不貞行為の事実の有無を判断しています。

弁護士に相談を

不貞行為の事実が認められるか否かを判断するためには、証拠の評価や、経験則等に関する知見、不貞行為を認定した各裁判例の分析など、専門的な知識・ノウハウが必要となることが少なくありません。

どういった証拠を出すべきか、その証拠にどのような評価を与えるべきか、返って不利な心証を裁判官に与えかねないか、といった判断が訴訟の帰趨に直結することもあります。

不貞行為に関する問題に、もしご不安を抱えられている場合には、一度、弁護士にご相談ください。